一度この制度を使って学び直した。それから数年経って、もう一度学びたいものが出てきた。だが、給付金は一生に一度きりだと聞いた気もする。

先に答えを言う。2回目も使える。ただし前回からの年数の条件がある。この条件を知らないまま申し込むと、対象外だと窓口で言われて計画が崩れる。数え方から書く。

この記事の要点

  • 2回目以降は、前回の受給から原則3年を空ける必要がある
  • 起点になるのは前回の受給日。まずここを正確に把握する
  • 種類(一般・専門実践)をまたいでも、期間の条件は原則かかる
  • 2回目の本当の関門は条件ではなく、1回目と同じ失敗の繰り返しだ

原則3年。まず起点になる日付を確定させる

教育訓練給付金は、一度使うと次まで一定期間を空ける必要がある。原則として3年が目安だ。

大事なのは、この3年をどこから数えるかになる。起点は、前回の受給の時点だ。講座の申し込み日でも、受講開始日でもない。だから最初にやることは1つになる。

自分が前回いつ受給したかを正確に確認する。

  • 振り込まれた通帳・口座の記録を確認する
  • 当時の支給決定通知書が残っていれば、それが一番確実だ
  • 分からない場合は、ハローワークで照会できる

「だいたい3年くらい前」という感覚で動くのが一番危ない。数ヶ月足りずに対象外になるケースが実際にある。日付を確定させてから、逆算のスケジュールを組む。

種類をまたぐ場合。連続利用はできないと考える

「1回目は一般教育訓練(20%)だったから、2回目の専門実践(最大80%)はすぐ使えるのでは」という質問をよく見る。

期待しない方がいい。種類が違っても、前回の受給からの期間の条件は原則としてかかる。一般を使った翌年に専門実践へ、という連続利用は基本的にできない建て付けだ。

だから、1回目に何を使うかの判断が重要になる。小さく試すつもりで一般教育訓練を使うと、本命の専門実践が数年先に飛ぶ可能性がある。制度の3種類の違いは教育訓練給付金の全体像に表で整理したから、1回目の人はそこで戦略を決めてから動いてほしい。

雇用保険の加入期間も数え直しになる

2回目の条件は、期間だけではない。その時点で雇用保険の加入期間の条件を満たしているかも見られる。

  • 初回利用の場合は、一般・特定一般で在職1年以上、専門実践で2年以上が目安になる
  • 2回目以降は、前回の受給後からの加入期間で判定される考え方になる

つまり、1回目の受給後に離職期間が長かった人・非正規で雇用保険に入っていない期間があった人は、期間の条件でつまずく可能性がある。ここも含めて、ハローワークの支給要件照会で1回確認するのが最短だ。照会は無料で、その場で対象かどうかの回答がもらえる。

もらえないケースの全パターンは給付金がもらえないケースにまとめてある。2回目の申請の前に、一度目を通しておくと事故が減る。

2回目の本当の関門。条件ではなく、同じ失敗の繰り返し

ここからが、この記事で一番言いたいことだ。

2回目を検討している人の中には、1回目がうまくいかなかった人が一定数いる。修了はしたが仕事に繋がらなかった、途中で挫折した、資格は取ったが使っていない。

その状態で2回目に進むなら、講座選びの前に、1回目の失敗の原因を特定する方が先だ。原因は大抵この3つのどれかになる。

  1. 学習時間を確保できなかった。仕事と学習の両立の見通しが甘かった。この場合、次にやるべきは講座選びではなく、生活の中での時間の作り方の見直しになる
  2. 学んだ内容と、次の仕事が繋がっていなかった。資格を取ること自体が目的化していた。資格が転職で意味ないと言われる理由で書いた通り、資格は経験の証明に使えて初めて値が付く
  3. 学んだ後の行動をしなかった。修了して満足して終わった。専門実践の追加給付(就職・賃金上昇)が取れていないなら、ここが原因の可能性が高い

同じ原因を放置したまま2回目に金と時間を投じるのが、一番もったいない。制度は3年待ってくれたが、あなたの3年は戻らない。

2回目を成功させる組み方

原因を特定した上で、2回目はこう組む。

  • 学びたい内容から選ばず、次の仕事から逆算する。求人票を先に10件見て、そこに書かれている要件から必要な学びを決める
  • 80%の追加給付まで取りにいく前提で計画する。修了だけなら50%だ。資格取得と就職(雇用継続)で+20%、賃金上昇で+10%。条件は80%給付の3段階に分解した
  • 学習時間を先に確保してから申し込む。週に何時間取れるかを1ヶ月試してから決めても、まったく遅くない

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あわせて検索される疑問に、先に答えておく

途中で辞めた講座も1回にカウントされるのか

給付を受けたかどうかで判断されるのが基本だ。受給せずに途中でやめた場合と、一部でも受給した場合では扱いが変わる。専門実践は段階ごとに支給される仕組みだから、途中まで受給していれば「受給した」扱いになり得る。自分のケースがどちらかは、受給の記録を持って窓口で確認するのが確実になる。

失業手当を受けた場合、給付金の回数に影響するか

失業手当(基本手当)と教育訓練給付金は別の給付で、回数のカウントも別になる。ただし雇用保険の加入期間の数え方には両方が絡む場面があるため、離職と再就職を挟んでいる人ほど、自己判断せずに照会した方がいい。制度の境目は、窓口に聞くのが一番速い。

会社を辞めてからでも2回目は使えるか

離職後でも、離職日から一定期間内であれば対象になり得る。この期間の条件は在職者と異なるため、辞めてから学ぶ計画の人は、離職前に窓口で条件を確認しておくと安全だ。在職中に手続きだけ済ませておく段取りも取れる。辞めてから調べ始めるのが、一番期限に追われるパターンなんよ。

よくある質問

教育訓練給付金は2回目も使えますか?

使える。ただし前回の受給から原則3年を空ける必要がある。起点は前回の受給日で、まずここを正確に把握することだ。

1回目が一般教育訓練でも、2回目に専門実践は使えますか?

種類が違っても期間の条件は原則かかる。連続利用は基本的にできない。自分のケースはハローワークの支給要件照会で確認するのが確実だ。

2回目の申請で気をつけることは何ですか?

前回の受給日・その後の加入期間・1回目と同じ失敗の繰り返し、の3つだ。特に3つ目が本当の関門になる。

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