制度・給付

介護休業

かいごきゅうぎょう

家族の介護のために取れる休業のこと。育児・介護休業法に基づく権利で、対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割して取れる。雇用保険から介護休業給付金(賃金の67%)も支給される。

よくある誤解

「93日で介護をやり終える制度」と誤解すると設定を見誤る。93日は介護そのものを担う期間ではなく、介護の体制(ケアマネジャーとの調整、施設やサービスの手配、家族の役割分担)を作るための期間と考えるのが制度の意図に近い。自分が毎日介護する前提で93日を使い切ると、期間が終わった時に何も体制がないまま追い込まれる。

実務でどう関わるか

親の介護の気配が出たら、休業を取る前に地域包括支援センターへ相談し、使える介護サービスを把握する。休業は、要介護認定の申請・サービス調整・遠距離の場合の移動など、まとまった時間が要る局面で分割して使うのが効率的だ。1日単位で年5日(対象2人以上で10日)取れる介護休暇という別の制度もあり、通院の付き添い程度はそちらで足りる。介護離職は収入と社会保険を同時に失う選択だから、制度を使い切ってから考えても遅くない。

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関連する用語

産前産後休業傷病手当金休職
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