制度・給付
産前産後休業
さんぜんさんごきゅうぎょう
出産前6週間(多胎は14週間)と出産後8週間の休業のこと。労働基準法に基づく権利で、産後6週間は本人が希望しても働かせてはいけない強制の休業になる。
よくある誤解
育児休業と混同されやすいが別の制度だ。産休は労働基準法上の権利で、雇用形態や勤続年数に関係なく、入社直後でもパートでも取れる。育休のような取得要件はない。また「休んでいる間は無収入」でもない。健康保険から出産手当金(賃金の約3分の2)が支給され、社会保険料も免除される。制度を知らずに退職を選ぶのは、受け取れるものを全部捨てる選択になる。
実務でどう関わるか
妊娠が分かったら、産休の開始日を出産予定日から逆算し、会社への報告と引き継ぎの時間割を組む。会社に制度の前例がなくても、産休は法律の権利だから取れる。申請の窓口は人事か総務で、出産手当金・出産育児一時金の手続きも同時に確認する。産休を理由にした解雇や不利益な扱いは法律で禁じられているため、その気配が出たら記録を取って労働局へ相談する段階だ。産後の働き方の選択は、休業に入ってから考えても遅くない。
