働き方

時短勤務(短時間勤務制度)

じたんきんむ

3歳未満の子を育てる労働者が申し出た場合に、所定労働時間を原則6時間に短縮できる制度のこと。育児介護休業法で会社に義務付けられており、取得を理由とする不利益取り扱いは禁止されている。

よくある誤解

「時短は会社の厚意で使わせてもらうもの」ではなく、法律上の権利だ。一方で「3歳以降も当然使える」は誤解で、法の義務は3歳未満までで、それ以降は会社の制度次第になる(小学校入学まで等に延ばす会社は増えている)。自分の会社が何歳まで使えるかは、就業規則を読まないと分からない。限界が来てから調べるのでは遅い。

実務でどう関わるか

実務の論点は3つに集約される。1つ、給料の減り方。時間比例の按分が基本で、賞与への波及も含めて先に計算する。2つ、年金の特例。3歳未満の養育期間は年金記録を時短前の水準とみなす措置があり、申し出が必要だ。3つ、キャリアへの影響。時短を理由とする不利益は禁止だが、評価の実務はグレーになりやすく、時間あたりの成果を数字で残す自衛が効く。金額の計算と選択肢の比較は関連記事で1本にまとめてある。

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