育休から戻る前に、短時間勤務を使えるのか、使うといくら減るのか、いつまで続けられるのかが分からない。会社の規程を読んでも、法律の話と会社独自の話が混ざっていて線が見えない。

線を引く。3歳までは法律、それ以降は会社次第。この1点で、規程の読み方が変わる。

先に一文で。短時間勤務制度は3歳未満の子を育てる労働者に会社が用意する義務のある制度で、1日6時間が原則、給料は時間に比例して減り、3歳以降の延長は会社の規程で決まるため、自分の会社が法律より手厚いかどうかを先に確認するのが実務になる。

この記事の要点

  • 3歳未満の子がいれば、法律で使える。1日6時間が原則
  • 給料は時間比例で減る。賞与の按分と保険料の据え置きに注意
  • 3歳以降は会社の規程次第。小学校入学までの会社も多い
  • 転職時に時短で入れるかは、会社ごとに実績を聞く

制度の中身

育児・介護休業法で、会社は3歳未満の子を育てる労働者に対して、短時間勤務の措置を用意しなければならない。原則は1日の所定労働時間を6時間にする形だ(5時間45分〜6時間の範囲で設定する会社が多い)。

対象外になるのは次の人だ。

  • 日雇いで働いている人
  • 1日の所定労働時間がもともと6時間以下の人
  • 労使協定で除外された人(入社1年未満、週の所定労働日数が2日以下、など)

介護の場合は要介護状態の家族を介護する人が対象で、利用開始から3年の間に2回以上使える形が求められている。

3歳以降はどうなるか

ここが一番迷う場所だ。3歳以降について、法律は努力義務に変わる。つまり会社が用意する義務はなくなる。

だから会社の規程に「小学校入学まで」「小学校3年生まで」と書いてあれば、それは法律より手厚い会社独自の制度になる。逆に規程が3歳までなら、それ以降は使えない。

確認するのは就業規則の「育児短時間勤務」の項だ。規程の期限と、自分の子の年齢を先に突き合わせる。復帰後に「3歳で終わる」と知って慌てる相談は多い。

給料はいくら減るか

基本は時間に比例する。8時間勤務を6時間にすれば、基本給は4分の3、つまり25%減が目安になる。

これに加わるものが2つある。

  • 賞与|時短分を按分して減らす会社が多い。規程で確認する
  • 社会保険料|標準報酬月額で決まるため、給与が下がってもしばらく前の額のまま引かれる(随時改定で下がるまで数ヶ月かかる)

3歳未満の子を養育している期間は、養育期間の標準報酬月額特例を会社経由で申し出ると、将来の年金額は時短前の水準で計算される。申し出ないと適用されないので、時短を始める時に総務へ一言伝える。

手取りの計算は時短勤務で給料はいくら減るかの記事で数字を出した。

申請の手順

  1. 就業規則で、対象・期間・勤務時間のパターンを確認する
  2. 復帰の1ヶ月前を目安に、上長と人事へ希望を伝える
  3. 申請書(会社の書式)を出す。開始日と終了予定日を書く
  4. 勤務時間のパターン(始業を遅らせるか、終業を早めるか)を決める

上長より先に人事へ聞いていい。上長が制度を知らないケースは珍しくない。

断られた時

3歳未満の子がいて対象外の条件にも当たらないなら、会社は断れない。「前例がない」「部署の都合」は断る理由にならない

それでも通らない場合は、人事へ書面で申請した記録を残し、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できる。制度の利用を理由にした不利益な扱い(降格・減給・配置転換)も禁止されている。復帰後に居場所がない状態の対処は育休明けに席がない時の記事で書いた。

転職して、いきなり時短で入れるか

法律上は、入社1年未満を労使協定で除外できるため、入社直後の時短は会社の判断になる。ただし時短で入社した実績がある会社は実在し、その情報は求人票には出ない。

履歴書や面接で時短希望をどう伝えるかはママの履歴書で時短希望をどう書くかの記事で書いた。女性の転職に慣れた担当者に、実績のある会社を聞くのが一番早い。

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登録後の流れ|① Web入力で登録(数分) → ② 担当と面談し、時短の希望と条件を伝える → ③ 時短の実績がある求人の紹介を受けられる

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よくある誤解

「時短にすると評価が下がる」。制度の利用を理由にした不利益な扱いは禁止されている。ただし成果の量が減れば評価に反映されうるので、時間あたりの成果で見てもらう形を上長と決めておく。

「時短中は残業を頼まれない」。3歳未満の子を育てる労働者が請求すれば、所定外労働の免除を受けられる。請求しなければ免除されないので、時短と一緒に申し出る。

時短勤務の給付金。2025年4月からの育児時短就業給付

時短で減った給料の一部を補う制度として、2025年4月に育児時短就業給付が始まった。対象は2歳未満の子を育てながら時短で働く雇用保険の被保険者で、時短中の賃金の10%が支給される(時短前の賃金を超えない範囲で調整される)。

  • 申請は会社経由でハローワークへ。本人が個別に動く必要は原則ない
  • 対象は2歳未満まで。3歳までの時短制度と期間がずれる点に注意
  • 給付は非課税で、社会保険料の計算にも入らない

会社の総務が制度を把握していないことがあるので、時短を申請する時に「育児時短就業給付の手続きもお願いします」と一言添える。

残業はあるか|3歳未満の子を育てる労働者が請求すれば所定外労働は免除される。請求しなければ免除されないので、時短の申請と同時に出す。

有給はどうなるか|時短でも付与日数は変わらない(所定労働日数で決まる)。1日の時間が短くなるぶん、有給1日あたりの賃金は減る。

よくある質問

男性も使えますか?

使える。制度は性別を問わない。夫婦のどちらが使うか、あるいは時期をずらして両方が使うかは家庭の判断で、会社は男性の申請を断れない。

パートや契約社員でも使えますか?

使える。雇用形態でなく、対象の条件(3歳未満の子・所定労働時間が6時間超・労使協定の除外に当たらない)で決まる。

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