会社から「諭旨退職にする」と言われた。聞き慣れない言葉で、クビなのか、自分から辞めることになるのか、退職金や失業保険がどうなるのかが分からないまま返事を求められている。

先に線を引く。諭旨退職は、懲戒解雇より一段軽い処分で、自分から辞めた形にするものだ。応じるかどうかを決める前に、確認すべき点が3つある。

先に一文で。諭旨退職とは会社が退職を勧告して本人が退職届を出す形の懲戒処分で、懲戒解雇より退職金・履歴書・失業保険の面で本人の不利益が小さく、勧告を拒めば懲戒解雇に移行する規程が多いため、処分の根拠・退職金・離職票の記載の3点を確認したうえで判断する。

この記事の要点

  • 懲戒処分の一種。形式は本人の退職、実質は会社主導
  • 懲戒解雇より軽い。退職金と履歴書の扱いが違う
  • 拒むと懲戒解雇に移行する規程が多い
  • 応じる前に、根拠・退職金・離職票の3点を確認する

諭旨退職とは何か

懲戒処分の重さは、一般的に次の順に並ぶ。

戒告・けん責 → 減給 → 出勤停止 → 降格 → 諭旨退職 → 懲戒解雇

諭旨退職は、会社が本人に退職を勧告し、本人が退職届を出す形をとる。実質は会社主導の退職だが、形式は本人の意思による退職として扱われる。懲戒解雇にするほどではない、あるいは本人の再就職への影響を小さくしたい、という判断で使われる。

「諭旨解雇」と呼ぶ会社もあり、こちらは退職届を出させず解雇の形をとるが、退職金などの扱いを懲戒解雇より軽くする点は同じだ。

懲戒解雇との違い

諭旨退職懲戒解雇
形式本人が退職届を出す会社が解雇する
退職金全額または一部支給が多い不支給が一般的
履歴書「一身上の都合により退職」と書ける懲戒解雇と書く必要が出る場面がある
離職票の理由自己都合または会社都合重責解雇(給付制限あり)
転職への影響説明次第で小さい大きい

一番の違いは、次の会社への影響だ。諭旨退職なら、履歴書上は通常の退職と区別がつかない。

拒んだらどうなるか

多くの会社の就業規則で、「諭旨退職の勧告に応じず、期限までに退職届を提出しない場合は懲戒解雇とする」と定めている。つまり拒めば一段重い処分に移る

ただし、処分の根拠になっている事実に心当たりがない、処分が重すぎる、という場合は、応じる前に争う余地がある。懲戒処分には就業規則上の根拠と、事実の裏付けと、処分の相当性が要る。

応じる前に確認する3点

1、処分の根拠|就業規則のどの条項に基づくのか、どの事実が対象なのかを書面で示してもらう。口頭だけで進めない。

2、退職金の扱い|全額か、減額か、減額なら何割か。規程に「諭旨退職の場合は◯割支給」と書かれていることが多い。

3、離職票の離職理由|自己都合として処理されるのか、会社都合として処理されるのか。ここで失業保険の給付開始と日数が変わる。

3つとも書面で確認する。書面を出さない会社の勧告は、それ自体が判断材料になる

失業保険はどうなるか

離職票の記載で決まる。

  • 自己都合|7日の待期+原則2ヶ月の給付制限
  • 会社都合|7日の待期のみ。給付日数も長い
  • 重責解雇|本人に重大な責任がある解雇として、給付制限がつく

諭旨退職は形式上は自己都合だが、実態は会社の勧告によるものなので、記載に納得できなければハローワークで異議を申し立てられる。離職票の読み方は離職票とはの記事で書いた。

転職活動での説明

履歴書には「一身上の都合により退職」と書ける。面接で退職理由を聞かれた時は、事実を短く、責任の所在を認めたうえで、その後の変化を言う

「前職では私の判断ミスで会社に迷惑をかけ、退職を選びました。その経験から、◯◯の確認を必ず行うようにしています」

隠す必要はないが、聞かれていないことを詳しく話す必要もない。懲戒の事実を前職に照会されることは、本人の同意なしには原則ない。退職証明書に退職理由を記載するかどうかは本人が指定できる(退職証明書と離職票の違いの記事)。

納得できない場合

処分の根拠に心当たりがない、事実と違う、処分が重すぎる。そう感じるなら、退職届を出す前に労働局の総合労働相談コーナーか、弁護士に相談する。退職届を出してしまうと、本人の意思による退職として扱われ、争いにくくなる。

会社と直接やり取りする気力がない状態なら、退職の手続きそのものを第三者に任せる選択もある(退職代行とはの記事)。ただし処分の是非を争う代理は弁護士にしかできない。

よくある誤解

「諭旨退職はクビと同じ」。処分としては会社主導だが、履歴書と退職金の扱いは通常の退職に近い。懲戒解雇とは実務上の影響がまるで違う。

「応じないと訴えられる」。応じないこと自体で訴訟になることはない。移行するのは懲戒解雇であって、その解雇が妥当かどうかは別に争える。

よくある質問

有給は消化できますか?

退職届を出して退職日までの期間があれば、消化を請求できる。会社が即日の退職を求めてくる場合は、有給の買い取りか、退職日を後ろにずらす形で交渉する余地がある。

諭旨退職の記録は次の会社に伝わりますか?

離職票や退職証明書に懲戒の事実が自動的に載ることはない。前職への照会(リファレンスチェック)は本人の同意が要る。転職先に伝わる経路は、本人が話す場合を除いてほぼない。

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