制度・給付

育児休業給付金

いくじきゅうぎょうきゅうふきん

育児休業中に雇用保険から支給される給付金のこと。休業開始から6ヶ月間は賃金の67%、その後は50%が支給され、休業中の社会保険料は免除される。

よくある誤解

「育休中は無収入になる」という思い込みで取得をためらう人が今も多い。67%という数字は額面に対する割合だが、社会保険料の免除と、給付金自体が非課税であることを合わせると、手取りベースでは休業前の8割前後になるケースが多い。また男性も当然対象で、夫婦で取る場合の延長・分割の選択肢も整ってきている。無収入を前提にした損得勘定は、計算の前提から間違っている。

実務でどう関わるか

取得を考えたら、まず自分が雇用保険の被保険者で受給要件(休業前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上など)を満たすかを確認する。申請は原則会社経由で、手続きの多くは人事が進めるが、支給が2ヶ月ごとの後払いである点は生活費の計画に織り込んでおく。私自身、男性で1年の育休を取ったが、給付金と保険料免除の仕組みを知っているかどうかが、取る決断のしやすさを大きく分けると実感している。数字を知ってから判断することだ。

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関連する用語

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