求人票に「産休・育休取得実績あり」と書いてある。だが、本当に取れるのかどうかは、この一文からは分からない。

分からなくて当然だ。育児休業は法律の制度なので、どの会社も「あります」と書ける。差がつくのは制度の有無ではなく、実際に何人が取って、どう復帰したかになる。確認する方法を書く。

私は4社目で制度を重視して会社を選び、男性で1年の育休を取った。そのとき効いたのは制度そのものではなく、社内に前例があったことだった。

この記事の要点

  • 制度は法律で決まっている。差が出るのは取得の実績と復帰後の扱いだ
  • 一定規模以上の企業は取得状況の公表義務がある
  • 男性の取得率と平均取得日数が、運用の実態を映す
  • 前例のない部署で最初の1人になる負荷は、想像より大きい

なぜ制度の有無では判断できないのか

まず前提を整理する。

育児休業は、育児・介護休業法に基づく制度だ。要件を満たす労働者は取得できる。つまり制度の存在自体は、その会社の姿勢を示すものではない。

差が出るのは3つの場所になる。

  1. 実際に取得している人がいるか
  2. 取得した人が、どういう形で復帰しているか
  3. 復帰後に、元の仕事に戻れているか

特に3つ目が抜けやすい。取得実績はあっても、復帰後に業務が変わる、評価が止まる、実質的に居づらくなる、という形は存在する。

だから確認するのは、制度ではなく実績と、その後だ。

確認する3つの数字

面接や説明会で聞く項目を絞る。

数字1、直近1〜3年の取得人数

「直近で何人が取得しましたか」と聞く。

  • 実績が複数ある → 前例がある。手続きも運用も回っている
  • 実績が1〜2人 → 制度としては動くが、部署によって差がある可能性
  • 実績がない → 最初の1人になる。負荷が高い

最初の1人になること自体が悪いのではない。ただし手続きの整備から自分でやることになるため、そこを覚悟して選ぶかどうかの判断になる。

数字2、男性の取得率と平均取得日数

ここが最も実態を映す。

女性の取得率が高いのは、多くの企業で当然になっている。一方で男性の取得は、職場の理解と業務の引き継ぎ体制がないと成立しない。

だから見るのは2つ。取得率と、平均の取得日数。

  • 取得率が高くても、平均が数日なら、形だけの取得である可能性がある
  • 取得率が中程度でも、平均が数ヶ月なら、実質的に運用されている

日数まで聞くのが要点になる。率だけでは判断できない。

数字3、復帰後の継続率と働き方

「育休から復帰した方は、その後どのくらい在籍していますか」

復帰してすぐ辞める人が多いなら、復帰後の環境に問題がある可能性がある。

あわせて、[時短勤務](/glossary/jitan-kinmu)やリモートの併用ができるかも聞く。復帰しても働き方が元のままなら、続かない場面が出てくる。

公開されている情報の探し方

面接の前に、調べられる範囲がある。

一定規模以上の企業は、育児休業の取得状況などを公表する義務がある。厚生労働省のデータベースや、企業の採用ページ、サステナビリティ報告書で確認できる場合が多い。

公表している企業は、数字に一定の自信があるとも読める。逆に、規模が大きいのに見つからない場合は、面接で直接聞く材料になる。

中小企業は公表義務の対象外である場合が多いため、面接で聞くのが最も確実になる。企業の実態を調べる他の方法は離職率の調べ方にまとめた。

聞き方。遠慮すると判断材料が減る

「育休のことを聞くと、選考で不利になるのではないか」という不安は、よく聞く。

結論を書くと、聞き方を選べば問題にならない。そして聞かずに入って合わなかった場合の損失の方が、はるかに大きい。

聞き方の例を置いておく。

  • 「長く働きたいと考えているので、育休を取得された方の実際の働き方を伺えますか」
  • 「復帰後に時短やリモートを併用されている方はいらっしゃいますか」

長く働きたいという前置きを付けると、質問の意図が伝わる。そして、この質問を嫌がる会社は、入ってからも同じ扱いになる。その反応自体が、判断材料として最も価値がある。

聞きにくい場合は、間に人を入れる手もある。

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登録後の流れ|① Web入力で登録(数分) → ② 担当から連絡が入り、面談の日程を決める → ③ 育休の実績や復帰後の働き方を確認した上で応募できる

登録して終わり、が一番もったいない。この型のサービスの本体は面談だ。面談の候補日を先に頭に置いてから登録すると、流れが止まらない。

パソナキャリアで制度の実態を聞く

女性のキャリアを主に扱う窓口なら、この領域の情報を持っている場合がある。

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男性が取る場合。確認する項目が1つ増える

私自身が取った立場から書く。

男性の育休では、業務の引き継ぎ体制が最大の論点になる。制度上は取得できても、業務が属人化している状態では、実質的に抜けられない。

だから聞くべき項目が1つ増える。

  • 「長期で休む方が出た場合、業務はどう引き継がれていますか」

この質問の答えが具体的なら、その会社は人が抜ける前提で回っている。逆に「その都度対応している」という答えなら、属人化している可能性がある。

そしてこれは、育休に限らず効く質問だ。病気でも介護でも、人が長期で抜ける場面は必ず来る。そのとき回る会社かどうかを、育休の話から測ることができる。

ここまでのまとめ

・制度は法律で決まっている。差が出るのは取得の実績と復帰後の扱いだ

・一定規模以上の企業は取得状況の公表義務がある

・男性の取得率と平均取得日数が、運用の実態を映す

時期の話。入社してすぐは取れるのか

制度上、労使協定によって、入社1年未満の労働者を対象外とできる定めがある。だから転職の直後に取得できるかは、会社の定めによって変わる。

転職と出産の時期が近い場合、この点は必ず確認してほしい。タイミングの考え方はワーママの転職のタイミングに分けて書いた。

確認しないまま入って、後から対象外だと分かるのが最も避けたい形になる。

仕事・結婚・出産の変数が絡んで整理できない段階なら、30代女性のキャリアの悩みの記事から入ってほしい。

あわせて検索される疑問に、先に答えておく

面接で妊娠の予定を聞かれたら、どう答えればいいですか

採用の場面で、性別や結婚・出産の予定を理由に判断することは適切ではないとされている。だからそもそも聞くべきでない質問になる。とはいえ実際に聞かれた場合、答えたくなければ「長く働きたいと考えています」と意図を返す形で足りる。そして、その質問が出たこと自体を、会社を判断する材料にしていい。聞く会社は、入社後の扱いも同じ発想である可能性がある。

取得実績がない会社は避けるべきですか

一律に避ける必要はない。設立から日が浅い企業や、社員数が少ない企業では、単に該当者がまだいない場合がある。その場合は「実績がない」ではなく「これから最初の1人になる」という状態になる。判断は、制度を整える意思があるかどうかで見る。「前例がないので、必要になったら一緒に整えます」と言う会社と、質問を流す会社では、まったく違う。

復帰後に元のポジションに戻れないことはありますか

法律上、育児休業を理由とした不利益な取扱いは禁止されている。ただし実務では、組織の変更や業務の再編で、まったく同じ役割に戻れない場面はありうる。問題なのは、それが育休を理由とした扱いなのか、組織上の理由なのかの区別になる。だから復帰後の配置について、休む前に上司と書面や記録の残る形で話しておくと、後の認識のずれを減らせるわ。

女性特化のエージェントの使いどころ

時短・産休育休の実績を求人票から読むのは難しく、説明コストがゼロになる担当者の価値はそこにある。強みと限界はtype女性の転職エージェントの評判の記事で書いた。

制度そのものの線引き

3歳までは法律、それ以降は会社の規程で決まる。対象者の条件、1日6時間の原則、給料の減り方、断られた時の対応は短時間勤務制度とはの記事で書いた。

男性の育休取得率(公的データ)

厚労省の雇用均等基本調査(令和6年度)では、男性の育休取得率は40.5%で前回の30.1%から10.4ポイント上がり、女性は86.6%、有期契約の男性でも33.2%、男性の取得者がいた事業所は41.0%だった。取れる会社かを面接で見抜く3つの数字は男性の育休取得率の記事で書いた。

育休の手当は手取りでいくらか

育児休業給付は賃金日額×67%(181日目から50%)で、令和8年8月からの上限は月332,454円。月給30万なら20.1万だが、非課税と社会保険料免除で手取りの約84%になり、両親とも14日以上取れば最大28日は13%上乗せで手取り10割になる。住民税だけは前年分が来る。月給別の早見表は育休の手当はいくらもらえるかの記事で書いた。

産休の出産手当金はいくらか

産休98日の出産手当金は標準報酬日額の3分の2で、月給30万なら約65万、40万なら約87万。非課税で社会保険料は免除され、出産育児一時金50万は別に出る。退職後も1年以上の加入・産休中の退職・退職日に出勤しないの3条件で受け取れ、国保の人には出産手当金がない。月給別の早見表と育休給付との1年の合計は産休の手当はいくらもらえるかの記事で書いた。

男性の育休の取り方

男性の育休は産後パパ育休(出生後8週以内に4週・2分割)と育児休業(1歳まで・2分割)を組み合わせて取り、給付は67%だが非課税と社会保険料免除で手取り約84%、夫婦とも14日以上取れば最大28日は手取り10割。申し出は1ヶ月前(産後パパ育休は2週間前)の書面で、会社は拒否できない。順番は男性の育休の取り方の記事で書いた。

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よくある質問

産休・育休の取得実績はどこで調べられますか?

一定規模以上の企業は公表義務がある。厚労省のデータベースや採用ページで確認できる。中小企業は面接で聞くのが確実になる。

制度があるのに取れない、ということはありますか?

ある。差が出るのは取得の実績と復帰後の扱いだ。配属先に前例がない場合、最初の1人になる負荷は大きい。

男性の育休取得率は何を意味しますか?

制度が運用できているかの指標になる。ただし率だけでなく平均取得日数まで見る。数日だけの取得が大半なら形だけの可能性がある。

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