制度・給付

傷病手当金

しょうびょうてあてきん

病気やけがで働けない期間について、健康保険から支給される所得補償のこと。給与のおおむね3分の2相当が、条件を満たせば通算1年6ヶ月まで支給される。

よくある誤解

「メンタル不調では出ない」「休んだら収入はゼロになる」は、どちらも誤解だ。うつ状態などの精神疾患も、医師が労務不能と認めれば対象になる。この制度を知らないために、収入への恐怖で限界まで働き続けて壊れる人が実際に多い。休むことには、制度の裏付けがある。

実務でどう関わるか

実務の流れは、受診→医師の意見書→会社経由で健康保険に申請、が基本形になる。支給には、連続する3日間の待期の後4日目以降の休みであること、仕事に就けないことの医師の証明、休んだ期間の給与が出ていないことなどの条件がある。会社の休職制度と組み合わせて使うのが典型の形で、申請書類は会社の労務担当が扱い慣れていることが多い。金額や条件の詳細は、加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合)で確認してほしい。

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関連する用語

休職過労死ライン失業保険(基本手当)
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