副業の報酬を現金で手渡しでもらっている。振り込みじゃないから、申告しなくてもバレないのではないか。
手渡しの副業でも、収入は収入だ。給与として手渡しなら、払った側から市区町村に報告が行き、住民税で会社に知られることがある。報酬でも申告は要る。受け取った日と額を記録しろ。
この記事の要点
- 手渡しでも収入は収入
- 給与なら払った側から市区町村に報告が行く
- 報酬でも申告は要る
- 受け取った日と額を記録する
手渡しでもバレる場面
| 場面 | 中身 |
|---|---|
| 給与として手渡し | 払った側から市区町村に報告が行き、住民税に出る |
| 払った側の申告 | 払った側が経費として記録している |
| 税務調査 | 払った側の記録から分かる |
住民税でバレる仕組みは副業は住民税でバレるかに書いた。
給与と報酬で違うこと
| 受け取り方 | 考え方 |
|---|---|
| 給与(バイトなど) | 副業の給与の収入が年20万円を超えると確定申告が要る |
| 報酬(業務委託など) | 経費を引いた所得で数える |
| どちらか分からない | 契約書や明細で確かめる |
手渡しでも申告が要る理由
| 理由 | 中身 |
|---|---|
| 収入は受け取り方で変わらない | 現金でも振り込みでも同じ |
| 申告しないと後で重くなる | 期限後の申告は加算税がかかることがある |
| 住民税の申告もある | 給与以外の副業は、確定申告が要らない額でも住民税の申告が要る。給与なら払った側から市区町村に報告が行く |
申告を忘れた時は副業の確定申告を忘れた時に書いた。
記録の残し方
- 受け取った日と額と相手をその日に書く
- 領収書や明細をもらう
- 経費の領収書も残す
私はフリーランス4年目だ。記録を残していない収入ほど、後で説明がつかなくなる。
手渡しで消えるのは振り込みの記録だけだ。払った側の記録は残っている。
副業を始める全体の順番は副業の始め方完全ガイドに書いた。就業規則の読み方は就業規則の副業の所の読み方にある。
会社の給料だけに頼らず、Xとnoteで収入の入り口を作る順番は、私が運営している裏孔明ノート・Xサロンで出している。何が読めるかと更新の予定は、募集ページに書いてある。プランの違いと向かない人は裏孔明ノート・Xサロンとはに書いた。
よくある質問
手渡しの副業は申告しなくてもバレないか
バレることがある。給与なら払った側から市区町村に報告が行き、住民税に出る。
手渡しの報酬でも確定申告は要るか
所得が年20万円を超えたら要る。20万円以下でも住民税の申告は要る。受け取り方で収入は変わらない。
手渡しの副業で残す記録は
受け取った日と額と相手、領収書や明細、経費の領収書だ。

