制度・給付
高額療養費制度
こうがくりょうようひせいど
健康保険の加入者が同じ月に支払った医療費の自己負担が一定額を超えたとき、超えた分が払い戻される公的な制度のこと。上限額は年齢と所得区分で決まり、会社員の一般的な所得帯では月あたり10万円弱が目安になる(区分により変動する)。
よくある誤解
「病気になったら医療費が青天井にかかる」という不安が、過剰な医療保険の契約を生んでいる。実際には公的保険の側にこの上限の仕組みがあり、健康保険証を持っている限り誰でも対象になる。ただし対象は保険診療分に限られ、差額ベッド代・先進医療・食事代などは対象外だ。この線引きを知らないまま、どちらかに振り切るのが失敗のもとになる。
実務でどう関わるか
転職や退職の実務でこれが効くのは2場面だ。1つ、民間の医療保険が本当に必要かの判断。公的な上限を数えた上で、足りない分だけ民間で埋めるのが順番になる。2つ、退職して無職期間がある場合の医療費の見通し。国民健康保険に切り替えても制度自体は使えるが、所得区分が変わって上限額が動くことがある。加入先の窓口で自分の区分を確認しておくと、療養中の資金繰りの見通しが立つ。
