60代になって、再雇用で給料が下がった。定年後のことも考えて、副業を始めたい。年金に響かないかも気になる。
60代の副業は、体を削る仕事より、長く積んだ経験を教える形や、一人で続けられる形が合う。厚生年金に入って働くと、給与と年金の合計で老齢厚生年金が減ることがある。基準は年金事務所で確かめろ。
この記事の要点
- 経験を教える形や一人で続く形が合う
- 体を削る仕事は選ばない
- 厚生年金に入って働くと老齢厚生年金が減ることがある
- 基準は年金事務所で確かめる
60代の副業でつまずく所
| つまずく所 | 何が起きるか |
|---|---|
| 体を使う仕事を重ねる | 体を壊す |
| 年金の線を知らない | 受け取る年金が減る |
| 高額な講座を買う | 元が取れない |
一人でできる仕事は定年後・60代の一人でできる仕事に書いた。
再雇用中と定年後の形
| 時期 | 合う形 |
|---|---|
| 再雇用中 | 就業規則の決まりの中で、書く副業や教える副業 |
| 定年後 | 経験を教える仕事や、一人で続く仕事 |
| どちらでも | 体を削らない時間で続ける |
年金との線
| 場合 | 考え方 |
|---|---|
| 厚生年金に入って働きながら老齢厚生年金を受け取る | 年金の月額と給与・賞与の月額の合計が月65万円(2026年4月から)を超えると、超えた分の半分が止まる。老齢基礎年金は減らない |
| 再雇用で厚生年金に入っている | 本業の給与だけでこの線に掛かることがある |
| 業務委託や個人の副業 | その収入は合計に入らない |
| 65歳前で年金をまだ受け取っていない | この線は関係ない |
| 基準 | 年ごとに変わるので年金事務所で確かめる |
50代からの準備は50代会社員の副業に書いた。
始める前に確かめること
- 再雇用中なら就業規則の副業の決まりを読む
- 年金の線を年金事務所で確かめる
- 副業が給与なら収入が年20万円、それ以外なら所得が年20万円を超えたら確定申告。給与以外の副業は、20万円以下でも住民税の申告が要る
私は転職を4回した。副業の決まりは会社ごとに違う。
60代の副業は、稼ぐ額より、体を削らずに長く続く形を選んだ人が残るんよ。
副業を始める全体の順番は副業の始め方完全ガイドに書いた。就業規則の読み方は就業規則の副業の欄はどこを見るかにある。
定年の前の準備は50代男性の副業と50代女性の副業に書いた。
同じ悩みの人が集まる場を作るなら定年前後のnoteメンバーシップの作り方に書いた。
給料だけに頼らず、Xとnoteで収入の入り口を作る順番は、私が運営している裏孔明ノート・Xサロンで出している。何が読めるかと更新の予定は、募集ページに書いてある。プランの違いと向かない人は裏孔明ノート・Xサロンとはに書いた。
よくある質問
60代におすすめの副業は
長く積んだ経験を教える形や、一人で続けられる形だ。
60代の副業で年金は減るか
厚生年金に入って働きながら老齢厚生年金を受け取ると、年金の月額と給与の月額の合計が月65万円(2026年4月から)を超えた分の半分が止まる。老齢基礎年金は減らない。業務委託の副業の収入は合計に入らない。
再雇用中でも副業はできるか
就業規則で認められていればできる。


