契約書がないまま仕事を受けている。相手が出してくれない。頼むと面倒な人だと思われそうだ。でも口約束のままだと、後で言った言わないになるんよ。

先に言う。契約書がなくても契約は成り立つ。危ないのは、何を約束したかが残っていないことだ。書面が出ないなら、メールで自分から書いて残せ。成り立つこと、口約束の危険5つ、残し方、フリーランス法、残す項目、効く記録、求める言い方を書く。法律の判断が要る時は専門家や相談窓口に確かめる。

先に一文で。契約書がなくても契約は成り立つが、範囲、金額、納期、修正、支払日が残っていないと言った言わないになるので、相手が書面を出さないなら自分から条件を書いたメールを送って返事をもらい、2024年11月からのフリーランス法で発注側に条件の明示が求められていることを知って求め、メールとチャットと見積もりと納品の記録をそろえておくのが正解だ。

この記事の要点

  • 契約書がなくても契約は成り立つ
  • 危ないのは、約束が残っていないこと
  • 自分からメールで条件を書いて残す
  • 発注側には条件の明示が求められている

契約書がなくても契約は成り立つ

口約束でも、メールでも、チャットでも、双方が合意すれば契約は成り立つ。契約書は、合意の中身を後から示すための紙だ。なくても成り立つが、なければ中身を示せない。業務委託の契約の中身は業務委託とはに書いた。

口約束の危険5つ

項目起きること
範囲どこまでやるかが広がる
金額聞いた額と違う額が振り込まれる
納期いつまでかが、相手の都合で動く
修正回数の上限がなく、終わらない
支払日いつ払われるかが決まっていない

書面が出ない相手への残し方

  1. 打ち合わせの後、自分から条件を書いたメールを送る
  2. 範囲、金額、納期、修正の回数、支払日を1つずつ書く
  3. これで進めます、と返事をもらう
  4. チャットでのやりとりも消さずに残す

返事が来なくても、送った記録は残る。送った条件に異論がなく進めば、それが合意の中身になる。

フリーランス法で求められている条件の明示

2024年11月から、フリーランスに仕事を頼む会社などは、業務の内容、報酬の額、支払期日などを書面やメールで明示することが求められている。求めていいことが決まっているので、遠慮しなくていい。中身はフリーランス法の取引条件の明示に書いた。

残す項目の一覧

項目書き方の例
業務の内容〇〇のデザイン1点、記事1本(〇〇文字)
報酬〇〇円(税込か税別か)
納期〇月〇日
修正2回まで。3回目からは別料金
支払日納品月の翌月末
途中で終わる時着手後の中止は〇割

契約書がある時に見る所は業務委託の契約書のチェックに書いた。

トラブルになった時に効く記録

  • 条件を書いたメールと、相手の返事
  • チャットのやりとり
  • 見積書と請求書
  • 納品した日時と、納品物

そろっていれば、契約書がなくても約束の中身を示せる。払われない時はフリーランスの報酬の未払いに書いた。

契約書を求める言い方

  • 認識を合わせたいので、条件をメールで送ります
  • 御社の書式があれば、それで結びたいです
  • 支払日と修正の回数だけ、先に決めさせてください

面倒な人だと思われることより、言った言わないになることのほうが損だ。

よくある質問

Q. 契約書がなくても受けていいか

いい。条件を自分からメールで残す。

Q. 出さない相手には

自分から条件を書いて送り、返事をもらう。

Q. トラブルになったら

記録をそろえて、相談窓口や専門家へ。

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