納品したのに支払いが3ヶ月後だと言われた。後から「予算が減ったので報酬を下げてほしい」と言われた。フリーランスだから仕方ないと思っていたが、2024年11月から、それは法律違反になっている。
60日以内に払わない、後から減らす。60日以内に払わない、後から減らす。それは今、法律違反だ。発注側の6つの義務と、7つの禁止行為と、違反された時の申出先を書く。
先に一文で。フリーランス法(2024年11月施行)で、発注側には取引条件の書面明示・納品から60日以内の支払い・7つの禁止行為(減額や買いたたきなど、1ヶ月以上の継続取引)・育児介護への配慮と30日前の解除予告(6ヶ月以上)・ハラスメント対策・募集情報の的確表示が義務づけられ、違反は公取委・中企庁・厚労省に申し出られる。
この記事の要点
- 取引条件の明示が義務。口頭の発注だけで作業させるのは違反
- 報酬は納品から60日以内(再委託は元の支払期日から30日以内)
- 1ヶ月以上の継続取引なら7つの禁止行為(減額・買いたたき・返品など)
- 6ヶ月以上なら中途解除の30日前予告と育児介護への配慮
発注側の6つの義務
| # | 義務 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 取引条件の明示 | 給付の内容、報酬の額、支払期日、当事者の名称などを、書面か電磁的方法(メール・チャット・PDF)で直ちに |
| 2 | 報酬の支払期日 | 給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内。再委託は元の支払期日から30日以内 |
| 3 | 7つの禁止行為 | 1ヶ月以上の継続的な業務委託に適用 |
| 4 | 育児介護等への配慮・中途解除の予告 | 6ヶ月以上の継続的な業務委託に適用。解除・不更新は30日前に予告 |
| 5 | ハラスメント対策 | 相談対応の体制整備 |
| 6 | 募集情報の的確表示 | 虚偽・誤解を与える表示の禁止 |
従業員を使用しない個人が受注者なら、発注側が法人でも個人事業主でも適用される。
7つの禁止行為(1ヶ月以上の継続取引)
| 禁止行為 | 例 |
|---|---|
| 受領拒否 | 納品物を理由なく受け取らない |
| 報酬の減額 | 「予算が減った」と後から報酬を下げる |
| 返品 | 受け取った後で返す |
| 買いたたき | 相場より著しく低い報酬を一方的に決める |
| 購入・利用強制 | 発注者の商品やサービスを買わせる |
| 不当な経済上の利益の提供要請 | 無償の追加作業、協賛金の要求 |
| 不当な給付内容の変更・やり直し | 費用を負担せずに仕様変更・修正を繰り返す |
「後から減らす」「無料で直させる」は禁止行為。単価の決め方はフリーランスの単価はどう決めるかの記事、契約の範囲は業務委託契約書のチェックの記事で書いた。
支払期日の数え方
| 状況 | 期日 |
|---|---|
| 直接の発注 | 給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間 |
| 再委託(他社から受けた仕事を出す) | 元の委託の支払期日から30日以内 |
| 期日を定めなかった場合 | 受領した日が支払期日になる |
| 60日を超える期日を定めた場合 | 受領日から60日目が支払期日になる |
「末締め翌々月末払い」は60日を超えることがあるので、契約の時に確認する。未払いの請求はフリーランスの報酬未払いの記事で書いた。
違反された時
| 内容 | 申出先 |
|---|---|
| 取引条件の明示・支払期日・7つの禁止行為 | 公正取引委員会、中小企業庁 |
| 募集情報・育児介護への配慮・ハラスメント・中途解除の予告 | 厚生労働省(都道府県労働局) |
| 相談全般 | フリーランス・トラブル110番(無料で弁護士に相談、和解のあっせんも) |
申出を理由にした取引の打ち切りや報酬の引下げは禁止されている。
実務の進め方
- 証拠を残す|発注のやり取り(メール・チャット)、契約書、納品の記録、請求書、督促のやり取り
- 書面(メール)で請求する|「◯月◯日納品分について、フリーランス法により支払期日は納品から60日以内と定められています。◯月◯日までにお支払いください」
- 払われなければフリーランス・トラブル110番か公正取引委員会に申し出る
- 額が大きければ、少額訴訟(60万円以下)・支払督促・民事訴訟
契約書がなくても、メールのやり取りが取引条件の証拠になる。請求書の書き方はフリーランスの請求書の書き方の記事、源泉徴収の扱いは業務委託の源泉徴収の記事で書いた。
発注側に回る時
フリーランスに外注する立場になったら、同じ義務が自分にかかる。取引条件をメールで明示し、60日以内に払う。会社員が副業で外注する場合も、事業として業務委託をするなら対象になる(副業は雑所得か事業所得かの記事)。
私はフリーランス4年目で、施行の前は「支払いが遅い」「後から減額」を飲むしかない場面があった。今は、契約の時に支払期日を確認し、60日を超える条件は根拠を聞くようにしている。法律ができたことより、条件を確認する理由ができたことのほうが大きい。
よくある誤解
「契約書がないと何も言えない」。メールやチャットのやり取りが取引条件の記録になる。そもそも明示は発注側の義務だ。
「継続の取引でないと守られない」。取引条件の明示と60日以内の支払いは、単発の発注でも義務。7つの禁止行為が1ヶ月以上の継続取引に適用される。
下請法は取適法に変わった
旧・下請法は中小受託取引適正化法(取適法)になり、委託事業者には発注内容の明示・支払期日は受領後60日以内・書類2年保存・遅延利息 年14.6%の4義務と、減額や買いたたきを含む11の禁止行為が課されている。新しく協議に応じない一方的な代金決定が禁止に加わり、手形払いも支払遅延に該当する。受託側が了解していても違反になる。中身は取適法の4義務と11の禁止行為の記事で書いた。
著作権を全部譲渡してはいけない
著作権法61条2項により、27条(翻案権等)と28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)は譲渡の目的として特掲されていなければ譲渡した者に留保されると推定される。だから発注側の契約書には必ず「27条及び28条を含む」が入る。著作者人格権は譲渡できないので、不行使条項が置かれる。取りにいくのは利用許諾化・範囲の限定・二次利用の追加報酬・実績公開・氏名表示の5つだ。書き方は著作権を全部譲渡してはいけない理由の記事で書いた。
よくある質問
従業員を雇っているフリーランスも対象ですか?
この法律の「特定受託事業者」は、従業員を使用しない個人(または代表者以外に役員がおらず従業員を使用しない法人)。従業員を雇っている場合は対象外で、下請法などが適用される場合がある。
発注者が個人(一般の消費者)の場合は?
事業として業務委託をする事業者が対象。一般の消費者からの依頼は対象外になる。
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