請求書を出したら、振込額が請求より1割少なかった。源泉徴収と言われたが、自分の仕事が対象なのか、なぜ引かれるのか、引かれた分はどこに行くのか、請求書にどう書けばいいのかが分からない。
源泉徴収は税の前払いで、申告で戻る。源泉徴収は税の前払い。10.21%引かれても、申告で戻る人が多い。対象になる報酬と、計算と、請求書の書き方と、確定申告での精算を書く。
先に一文で。業務委託の源泉徴収は原稿料・デザイン料・講演料・翻訳・士業など所得税法204条の報酬が対象で、プログラミング・事務代行・営業代行・動画編集は対象外、税率は100万以下10.21%・超は20.42%、請求書で消費税を分ければ税抜にかかり、引かれた額は所得税の前払いで確定申告で精算され、1年目は還付が多く、支払調書が来なくても自分の記録で申告する。
この記事の要点
- 対象|原稿・デザイン・写真・講演・翻訳・士業・経営コンサル。対象外|開発・コーディング・事務代行・営業代行・動画編集
- 税率|100万以下10.21%、100万超の部分20.42%。払う側が法人か従業員のいる個人の時だけ
- 請求書で消費税を分ければ税抜にかかる。30万なら30,630円
- 前払いなので確定申告で精算。1年目は還付が多い
対象になる報酬・ならない報酬
| 対象(源泉徴収される) | 対象外(されない) |
|---|---|
| 原稿料・ライティング | プログラミング・システム開発 |
| デザイン料・イラスト・ロゴ | Webサイトのコーディング部分 |
| 写真・映像の撮影料 | 動画編集(撮影を伴わない編集) |
| 講演料・セミナー登壇 | 事務代行・秘書代行 |
| 翻訳・通訳 | 営業代行・カスタマーサポート |
| 弁護士・税理士・社労士などの士業 | コーチング・一般のコンサルティング |
| 経営コンサルタント(企業診断員) | 商品の販売・物品の納品 |
| モデル・芸能・スポーツ | 給与(雇用契約) |
対象かどうかは業務の実態で決まる。Webサイト制作は、デザイン部分は対象、コーディング部分は対象外で、請求書で分けて書けばデザイン部分だけに源泉がかかる。引く義務があるのは、払う側が法人か従業員を雇う個人事業主の場合で、従業員のいない個人や一般消費者からの報酬は引かれない。
計算と請求書の書き方
| 税抜で分けて書く | 税込でまとめて書く | |
|---|---|---|
| 報酬 | 300,000円 | 330,000円(税込) |
| 消費税 | 30,000円 | (内訳なし) |
| 源泉徴収税額 | 300,000×10.21%=30,630円 | 330,000×10.21%=33,693円 |
| 振込額 | 299,370円 | 296,307円 |
消費税を分けて書くだけで、源泉が3,000円減り、振込が3,000円増える。差は申告で精算されるので最終的な税は同じだが、手元の現金が変わる。1回の支払いが100万を超える部分は20.42%で、150万の原稿料なら100万×10.21%+50万×20.42%=204,200円。請求書の全体はフリーランスの請求書の書き方の記事で書いた。
引かれた分はどうなるか
源泉徴収された額は、取引先が本人の代わりに国に納めた所得税の前払い。確定申告で年間の所得税を計算し、前払いの合計を引いて、多ければ還付、足りなければ納める。
| 例 | 売上(全て源泉対象) | 前払い | 所得 | 所得税 | 精算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 300万 | 30.6万 | 150万(経費85万・青色65万) | 約2万 | 約28万の還付 |
| 3年目 | 600万 | 61.3万 | 400万 | 約23万 | 約38万の還付 |
| 売上1,000万 | 1,000万 | 102.1万 | 700万 | 約73万 | 約29万の還付 |
所得税だけが精算の対象で、住民税・国保・消費税は源泉徴収されないので別に払う。還付が多い人は、翌年の予定納税(前年の所得税が15万超)が来ることがある(予定納税とは何かの記事)。確定申告の手順はフリーランス1年目の確定申告のやり方の記事で書いた。
支払調書が来ない時
取引先は税務署に支払調書を出すが、本人への交付義務はない。届かなくても、自分の請求書と入金の記録で源泉徴収額を集計して申告する。振込額と請求額の差が源泉徴収額だ。会計ソフトで請求書を作っていれば、源泉の合計は自動で出る。
引かれるべきなのに引かれていない時・引きすぎの時
- 引かれていない|源泉徴収の義務は払う側にある。受け取る側は、引かれていない額をそのまま売上として申告すればよく、罰則はない
- 引きすぎ(対象外なのに引かれた)|取引先に対象外である旨を伝えて訂正を求める。訂正されなくても、確定申告で前払いとして精算されるので損はしない
- 自分が払う側になった|従業員を雇っていない個人事業主は、外注先に源泉徴収の義務がない。従業員を雇ったら、対象の報酬を払う時に引いて翌月10日までに納める
手取りの見方
源泉徴収で振込が1割減っても、それは前払いで戻る。業務委託の手取りを見る時は、源泉徴収前の額から、所得税・住民税・国保・国民年金・消費税を引いて考える(業務委託の手取り計算の記事)。
私の仕事はデザインとライティングが中心で、法人の取引先からは源泉徴収される。独立1年目は還付が20万を超えた。前払いを取り戻す申告を怖がる理由はない。請求書で消費税を分けて書く習慣だけは、最初の月から付けた。
よくある誤解
「源泉徴収は取られて終わり」。所得税の前払いで、確定申告で精算される。所得が少ない年は戻る。
「業務委託なら全部10.21%引かれる」。対象は204条の報酬だけで、開発・事務代行・営業代行は対象外。払う側が個人なら対象でも引かれない。
フリーランスの消費税はいつから払うか
消費税は2年前の売上1,000万超で課税、前年上半期1,000万超(売上も給与も)なら翌年から、インボイス登録なら登録日から課税になる。納税額は本則(受取−支払)・簡易(サービス業は受取の50%)・2割特例(受取の20%、2026年9月まで)で、売上1,200万のサービス業なら90万・60万・24万。判定と手順はフリーランスの消費税はいつから払うかの記事で書いた。
よくある質問
源泉徴収された報酬の消費税は?
消費税は源泉徴収の対象外で、消費税込みの請求額から本体にかかる源泉だけが引かれる。免税事業者なら受け取った消費税は納めず売上になる。
源泉徴収票と支払調書は違いますか?
源泉徴収票は給与(雇用)のもの、支払調書は報酬(業務委託)のもの。業務委託で源泉徴収票が発行されることはなく、確定申告に支払調書の添付も不要だ。
独立の資料をLINEで無料配布中
自分の業務が源泉徴収の対象かの判定表と、税抜・税込の請求書の記入例、年間の前払いと所得税の精算額を出す記入表を公式LINEで無料配布している。引かれた1割は、申告で取り戻そう。

