パートや副業で働く時、年収をいくらまでに抑えればいいのか。103万、106万、130万、150万と数字が並んで、どれが自分に関係するのか分からない。しかも2025年と2026年で変わった。
壁は税金と社会保険の2種類で、税金の壁は2026年に大きく上がった。税金の壁は178万まで上がった。残るのは社会保険の壁だけだ。
先に一文で。2026年の年収の壁は、税金が110万(住民税)・136万(配偶者控除)・159万(特定親族特別控除)・169万(配偶者特別控除の満額)・178万(本人の所得税)、社会保険が106万(2026年10月に賃金要件が撤廃)と130万(配偶者の扶養、4月から契約上の基本収入で判定)で、扶養内で働くなら見るべきは社会保険の130万だけになった。
この記事の要点
- 税金の壁|110万・136万・159万・169万・178万。2025〜26年の改正で大幅に上がった
- 社会保険の壁|106万(週20時間・51人以上)と130万(配偶者の扶養)
- 106万の賃金要件は2026年10月に撤廃。残るのは週20時間の要件
- 130万は2026年4月から残業代を除いた契約上の収入で判定
一覧表
| 年収 | 何の壁か | 超えると誰にどう影響するか | 種類 |
|---|---|---|---|
| 106万円 | 社会保険の加入(月8.8万円)。週20時間以上・従業員51人以上の会社 | 本人が健康保険・厚生年金に入る。2026年10月に賃金要件は撤廃され、週20時間の要件だけになる | 社会保険 |
| 110万円 | 住民税の非課税ライン(自治体で100〜110万円) | 本人に住民税がかかり始める | 税金 |
| 130万円 | 配偶者の社会保険の扶養(60歳以上・障害者は180万円) | 扶養から外れ、自分で国保・国民年金か勤務先の社会保険に入る。2026年4月から契約上の基本収入で判定 | 社会保険 |
| 136万円 | 配偶者控除・扶養控除の対象(合計所得62万円以下) | 配偶者や親の控除が、配偶者特別控除に切り替わる(額は同じ) | 税金 |
| 159万円 | 特定親族特別控除の満額(19〜22歳の子、合計所得85万円以下) | 親の控除63万円が段階的に減り始める。188万円でゼロ | 税金 |
| 169万円 | 配偶者特別控除の満額(合計所得95万円以下) | 配偶者の控除38万円が段階的に減り始める。約201万円でゼロ | 税金 |
| 178万円 | 本人の所得税の非課税ライン(基礎控除104万円+給与所得控除74万円) | 本人に所得税がかかり始める。令和8・9年分の特例で、令和10年分は下がる予定 | 税金 |
金額は給与収入のみの場合。令和8年度税制改正で基礎控除が最大104万円、給与所得控除の最低額が74万円になった結果、税金の壁は2025年の123万・160万から、2026年は136万・178万に上がっている。
税金の壁。超えても損はほぼない
税金の壁は、超えた分に税率がかかるだけで、超えた瞬間に手取りが減ることはない。年収180万円で所得税がかかっても、かかるのは178万円を超えた2万円に対する5%で1,000円だ。
配偶者控除と配偶者特別控除も、136万円で切り替わるだけで額は同じ38万円が169万円まで続き、そこから段階的に減る。税金の壁で働く時間を止める理由は、2026年にはほぼなくなった。
社会保険の壁。ここだけ手取りが減る
106万円の壁(2026年10月に撤廃)
従業員51人以上の会社で、週20時間以上、月8.8万円(年106万円)以上、2ヶ月超の雇用見込み、学生でない、の5条件を満たすと、自分で健康保険と厚生年金に入る。2026年10月から月8.8万円の賃金要件がなくなり、週20時間以上なら年収に関係なく加入になる。従業員数の要件も2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月に撤廃と段階的に広がる。
加入すると保険料で手取りは年10〜15万円減るが、厚生年金の上乗せ、傷病手当金、出産手当金がつく。扶養から外れて損なのは、130万円をわずかに超える帯だけだ。
130万円の壁(扶養から外れる)
配偶者の健康保険の扶養に入るには、年収130万円未満(月10.8万円)が条件。超えると自分で国民健康保険と国民年金(年約40万円)を払うか、勤務先の社会保険に入る。2026年4月から、残業代や一時的な収入を含めず、労働条件通知書などの契約上の基本収入で判定するよう運用が変わった。繁忙期の残業で一時的に130万円を超えても、扶養から外れない。
| 年収 | 扶養内(配偶者の扶養) | 扶養を外れて国保・国民年金 | 勤務先の社会保険に加入 |
|---|---|---|---|
| 129万円 | 手取り約126万円 | ― | ― |
| 140万円 | ― | 手取り約107万円(国保・年金で約32万円) | 手取り約118万円 |
| 160万円 | ― | 手取り約123万円 | 手取り約133万円 |
| 180万円 | ― | 手取り約139万円 | 手取り約149万円 |
130万円を超えるなら、160万円以上まで働く。140〜150万円の帯は、扶養内の129万円より手取りが減る。勤務先の社会保険に入れる(週20時間以上)なら、国保・国民年金より負担が軽く、保障も厚い。
扶養内で働くなら見る壁は1つ
2026年以降の判断はこうなる。
- 週20時間未満で、従業員51人以上でない会社|130万円未満が扶養内の上限。税金の壁は気にしない
- 週20時間以上で、従業員51人以上の会社|2026年10月から年収に関係なく社会保険に加入。扶養内という選択肢がなくなるので、160万円以上を目指す
- 19〜22歳の子のアルバイト|159万円まで親の控除は満額。130万円で親の社会保険の扶養を外れる点に注意(学生は勤務先の社会保険の加入対象外なので、130万円が実質の壁)
会社員の副業と年収の壁
会社員が副業でアルバイト(給与)をする場合、本業で社会保険に入っているので106万・130万の壁は関係ない。関係するのは副業の所得20万円超で確定申告が要ること(副業の確定申告はいくらからかの記事)と、配偶者を扶養している場合は配偶者側の壁だ。
年収の手取りは年収別の手取り早見表の記事、社会保険の切り替えは転職の空白期間の社会保険の記事で書いた。
私の家では、育休と移住の時期に働き方を変えた際、この壁を一度計算した。税金の壁で止めるのは損で、社会保険の壁だけ見ればいいというのは、2026年の改正で一層はっきりした。壁の手前で止めるより、壁を越えて160万以上を取るほうが、保障も含めて残る額は多い。
ここまでのまとめ
・税金の壁|110万・136万・159万・169万・178万。2025〜26年の改正で大幅に上がった
・社会保険の壁|106万(週20時間・51人以上)と130万(配偶者の扶養)
・106万の賃金要件は2026年10月に撤廃。残るのは週20時間の要件
よくある誤解
「103万円を超えると扶養から外れる」。103万円の壁は2025年に廃止された。本人の所得税は178万円まで、配偶者控除は136万円まで(特別控除で169万円まで満額)になっている。
「106万円を超えたら社会保険に入る」。2026年10月からは年収でなく週20時間で決まる。51人以上の会社で週20時間以上なら、年収100万円でも加入になる。
副業のアルバイトと社会保険
給与の副業は、副業先で週20時間以上・従業員51人以上なら健康保険と厚生年金が2ヶ所加入になり(月8.8万円の賃金要件は2026年10月に撤廃)、届出で本業に伝わる。雇用保険は1ヶ所だけで、住民税は給与合算で本業に通知される。条件と対策は副業のアルバイトで社会保険はどうなるかの記事で書いた。
住民税の年収別早見表
住民税は前年所得の所得割10%+均等割5,000円で、年収300万なら年約11.7万・500万なら約24.2万・800万なら約45.4万、扶養1人で約3.3万減り、単身は年収110万以下で非課税。扶養別の早見表と決定通知書の確認方法は住民税はいくらかの記事で書いた。
会社員でも確定申告が必要な人
副業所得20万超・年収2,000万超・2ヶ所給与・年の途中の退職は確定申告が必要で、医療費10万超・ふるさと納税6自治体超・住宅ローン初年度・控除の申告忘れは申告すると戻る。還付だけの申告は5年間できる。判定表とe-Taxの手順は会社員でも確定申告が必要な人の記事で書いた。
退職後の年金の切り替え
厚生年金は退職日の翌日に終わり、次の会社まで空白が月末を含めばその月は国民年金(月17,920円)になる。退職から14日以内に市区町村で切り替え、払えないなら退職特例で免除を申請する。放置すると未納で障害年金の要件も外れる。手順と書類は退職後の年金の切り替え手続きの記事で書いた。
育休の手当は手取りでいくらか
育児休業給付は賃金日額×67%(181日目から50%)で、令和8年8月からの上限は月332,454円。月給30万なら20.1万だが、非課税と社会保険料免除で手取りの約84%になり、両親とも14日以上取れば最大28日は13%上乗せで手取り10割になる。住民税だけは前年分が来る。月給別の早見表は育休の手当はいくらもらえるかの記事で書いた。
産休の出産手当金はいくらか
産休98日の出産手当金は標準報酬日額の3分の2で、月給30万なら約65万、40万なら約87万。非課税で社会保険料は免除され、出産育児一時金50万は別に出る。退職後も1年以上の加入・産休中の退職・退職日に出勤しないの3条件で受け取れ、国保の人には出産手当金がない。月給別の早見表と育休給付との1年の合計は産休の手当はいくらもらえるかの記事で書いた。
年金の平均受給額(公的データ)
令和6年度の老齢年金の平均月額は厚生年金150,289円(男性169,967円・女性111,413円)、国民年金59,310円で、厚生年金の19%は10万未満・19%が20万以上。令和8年度の満額は70,608円、モデル年金は237,279円。年収500万×40年なら月約16.2万で、独立後の期間は基礎年金の7.1万しか積み上がらない。年収別の早見表は年金は平均いくらもらえるかのデータ記事で書いた。
よくある質問
178万円の壁は来年も続きますか?
基礎控除104万円と給与所得控除74万円は令和8・9年分の特例で、令和10年分からは基礎控除が99万円、給与所得控除が69万円に下がる予定。物価に連動して見直す仕組みも入ったので、確定申告の年ごとに確認する。
130万円の壁は撤廃されないのですか?
106万円のような撤廃の予定はない。2026年4月の運用見直しで、残業代を含まない契約上の基本収入で判定するようになり、一時的な超過で扶養を外れることは減った。
転職の資料をLINEで無料配布中
自分の勤務時間・会社の規模・配偶者の有無から、2026年に見るべき壁を1つに絞る判定表(130万円前後の手取り比較つき)を公式LINEで無料配布している。壁の手前で止めるか、越えるかを、数字で決めよう。



