本業の会社員をしながら、週末にアルバイトを始めた。社会保険はどうなるのか。二重に払うのか、会社にバレるのか、そもそも入らなくていいのか。給与の副業は、業務委託の副業と仕組みが違う。
分かれ目は副業先の労働時間だ。副業先で週20時間を超えると、社会保険が2ヶ所になる。条件と、雇用保険と、住民税の経路を書く。
先に一文で。副業のアルバイトは、副業先で週20時間以上・従業員51人以上・2ヶ月超の要件を満たすと健康保険と厚生年金が2ヶ所加入になり(月8.8万円の賃金要件は2026年10月に撤廃)、届出で本業の会社に伝わる、雇用保険は主たる1ヶ所だけ、住民税は給与合算で本業に通知されるため確定申告と経路の把握が要る。
この記事の要点
- 副業先で週20時間以上・51人以上の会社なら、社会保険は2ヶ所加入
- 2026年10月から月8.8万円の賃金要件は撤廃。時間だけで決まる
- 雇用保険は1ヶ所だけ。2ヶ所加入は65歳以上の制度に限る
- 住民税は給与合算で本業に通知。バレる経路は住民税と届出の2つ
社会保険は2ヶ所加入になるか
| 副業先の条件 | 副業先での加入 | 保険料 |
|---|---|---|
| 週20時間未満 | 加入しない | 本業のまま変わらない |
| 週20時間以上・従業員50人以下の会社 | 加入しない(2027年10月以降は規模要件が段階的に下がる) | 変わらない |
| 週20時間以上・従業員51人以上・2ヶ月超・学生でない | 2ヶ所加入 | 両方の給与を合算した標準報酬で計算し、給与の比率で按分 |
2026年9月までは月8.8万円以上(年106万円)の賃金要件もあるが、2026年10月から撤廃され、週20時間以上かどうかだけで決まる。従業員数の要件は、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月に撤廃と広がる(年収の壁の一覧2026の記事)。
2ヶ所加入になった時の手続きと保険料
- 副業先で加入要件を満たした日から10日以内に、年金事務所へ二以上事業所勤務届を出す
- 主たる事業所(本業)を選ぶ。健康保険証は選んだ側の1枚になる
- 両方の給与を合算した標準報酬月額で保険料が決まり、それぞれの給与の比率で按分される
| 本業のみ | 本業+副業(2ヶ所加入) | |
|---|---|---|
| 給与 | 月30万円 | 月30万円+副業10万円=40万円 |
| 標準報酬月額 | 30万円 | 41万円(合算) |
| 本人負担の保険料(東京・40歳未満) | 約4.2万円 | 約5.8万円(本業分約4.3万円+副業分約1.4万円) |
| 手取りへの影響 | ― | 副業10万円に対して約1.6万円の保険料 |
保険料は増えるが、将来の厚生年金は合算した報酬で計算されるので、その分は年金として戻る。傷病手当金と出産手当金も合算した額が基準になる。
雇用保険は1ヶ所だけ
雇用保険は、複数の会社で働いていても主たる賃金を受ける1ヶ所だけで加入する。副業先が週20時間以上でも、本業で加入していれば副業先では加入しない。例外は65歳以上のマルチジョブホルダー制度(2社の合計で週20時間以上なら申し出で加入)だけだ。副業先を辞めても失業保険は出ない。
住民税と確定申告
副業の給与は、副業先で年末調整されない(年末調整は主たる1ヶ所だけ)。副業の給与収入が年20万円を超えたら確定申告、20万円以下でも住民税の申告が要る(副業の確定申告はいくらからかの記事)。
住民税は本業と副業の給与を合算して計算され、本業の会社に通知される。給与所得の副業分は、自治体によって自分で納付(普通徴収)を選べないことが多い。業務委託の副業なら自分で納付にできるが、アルバイトの給与は合算されやすい(副業が住民税でバレる仕組みの記事)。
バレる経路と対策
| 経路 | 起きること | 対策 |
|---|---|---|
| 住民税の通知 | 本業の給与から引く住民税が、給与だけの計算より多い | 給与の副業では止めにくい。業務委託の副業なら自分で納付にできる |
| 二以上事業所勤務届 | 本業の会社に保険料按分の通知が届き、確実に伝わる | 副業先を週20時間未満にして加入要件を外す |
| 年末調整 | 副業先の源泉徴収票を本業に出すと伝わる | 出さない。副業分は自分で確定申告する |
給与の副業で週20時間以上働くなら、伝わる前提で就業規則を確認する。副業を許可制にしている会社なら、届け出て許可を取るほうが、後で見つかるより軽い。バレた後の対応は副業がバレて呼び出された時の記事で書いた。
給与の副業と業務委託の副業の違い
| アルバイト(給与) | 業務委託(雑所得・事業所得) | |
|---|---|---|
| 社会保険 | 週20時間以上で2ヶ所加入の可能性 | 関係なし(本業のみ) |
| 経費 | 引けない | 引ける |
| 確定申告 | 収入20万円超で必要 | 所得(収入−経費)20万円超で必要 |
| 住民税の納付 | 合算で本業に通知されやすい | 自分で納付にできる |
| 会社に伝わる経路 | 住民税・届出の2つ | 住民税(自分で納付で止まる) |
会社に伝えずに続けたいなら、業務委託のほうが経路を止めやすい。時給で確実に稼ぎたいならアルバイトで、週20時間未満に抑える。始め方の全体は副業の完全ガイドの記事で書いた。
私の副業はブログとSNSで、給与でなく業務委託と広告収入だった。給与の副業を選ばなかったのは、社会保険と住民税の経路を止められないからだ。時給で働く副業を選ぶなら、週20時間の線だけは最初に決めておく。
よくある誤解
「副業は本業で社会保険に入っているから関係ない」。副業先で週20時間以上・51人以上なら2ヶ所加入になる。2026年10月からは年収に関係なく時間で決まる。
「2ヶ所加入は保険料の二重払いで損」。合算した報酬で計算して按分するので、二重ではない。増えた分は厚生年金に反映される。
会社員でも確定申告が必要な人
副業所得20万超・年収2,000万超・2ヶ所給与・年の途中の退職は確定申告が必要で、医療費10万超・ふるさと納税6自治体超・住宅ローン初年度・控除の申告忘れは申告すると戻る。還付だけの申告は5年間できる。判定表とe-Taxの手順は会社員でも確定申告が必要な人の記事で書いた。
失業保険をもらいながら働く時の線
受給中の副業・アルバイトは週20時間未満で申告すれば認められ、1日4時間以上働いた日は手当が後ろに繰り越され、4時間未満の日は収入−1,354円+日額が賃金日額の80%を超えた分だけ減額される。業務委託やブログ収入も申告対象で、開業届を出すと止まり、隠すと3倍返しになる。判定と減額の式は失業保険をもらいながら副業・アルバイトはできるかの記事で書いた。
よくある質問
副業先が週20時間ちょうどの場合は?
週20時間以上で要件に入る。契約上の所定労働時間で判定されるので、19時間の契約にすれば外れる。
2ヶ所加入の届を出さなかったらどうなりますか?
届出義務は本人にあり、後から遡って保険料を請求されることがある。副業先が要件を満たしていることに気づいた時点で出す。
副業の資料をLINEで無料配布中
副業先の労働時間・会社の規模から社会保険の加入を判定し、住民税の経路を確認する記入表(給与と業務委託の比較つき)を公式LINEで無料配布している。週20時間の線を、始める前に決めよう。


