確定申告の書類に「青色」と「白色」がある。青色のほうが得らしいが、何が違うのか、自分に使えるのか、今から間に合うのかが分からない。

違いは帳簿の手間と、引き換えに受ける優遇の話だ。青色の手間は帳簿だけ。65万控除で税と国保が年20万変わる

先に一文で。青色申告は承認申請書を出して複式簿記で帳簿を付ける代わりに、65万円控除・赤字の3年繰越・家族給与の経費化・30万円未満の備品の一括経費が使える申告方法で、申請の期限は開業から2ヶ月以内か適用年の3月15日、会計ソフトを使えば手間の差はほぼなく、事業所得がある人は青色を選ぶ。

この記事の要点

  • 青色の優遇|65万控除・赤字3年繰越・家族給与・30万未満の備品
  • 65万の条件|事業所得・複式簿記・e-Tax(紙なら55万、簡易帳簿なら10万)
  • 申請の期限|開業から2ヶ月以内、または適用年の3月15日
  • 効果|売上300万で年10〜20万、600万以上で年20〜30万の差

青色と白色の違い

項目青色申告白色申告
事前の申請承認申請書が必要不要
帳簿複式簿記(65万・55万)または簡易帳簿(10万)簡易な帳簿
特別控除65万円/55万円/10万円なし
赤字の繰越翌年以降3年間なし
家族への給与全額経費(青色事業専従者給与、届出が要る)配偶者86万円・その他50万円まで(事業専従者控除)
30万円未満の備品買った年に全額経費(年300万円まで)10万円以上は減価償却
貸倒引当金使える原則使えない

優遇の中心は65万円控除だ。所得から65万円を引けるので、所得税(税率5〜20%)・住民税(10%)・国民健康保険(所得の1割強)の合計で、引いた額の25〜40%が手元に残る

65万円控除の3つの条件

  1. 事業所得または事業的規模の不動産所得|雑所得では使えない。副業でも、開業届を出して帳簿を付け、事業として続けていれば事業所得にできる
  2. 複式簿記|貸借対照表と損益計算書を付ける。会計ソフト(freee・弥生・マネーフォワード)なら、取引を入力すれば自動で作られる
  3. e-Taxで申告、または電子帳簿保存|紙で提出すると55万円になる

3つのうち、実際に手間なのは2だけで、それも会計ソフトが処理する。銀行口座とカードを連携すれば、入力の手間は月に1時間で済む。

承認申請書の期限

状況期限
新しく開業した(1月16日以降)開業日から2ヶ月以内
1月1日〜15日に開業その年の3月15日
すでに白色で申告している青色にしたい年の3月15日

期限を過ぎるとその年は白色になり、翌年から青色になる。開業届と同時に出すのが最も事故がない。出し方は開業届の出し方の記事で書いた。開業届を出していない人が青色にする場合は、開業届と承認申請書を一緒に出す。

効果の目安

売上から経費を引いた所得に対して、65万円控除がある場合とない場合の差。

所得(控除前)差額(所得税+住民税+国保)
200万円約17万円
300万円約20万円
500万円約27万円
800万円約28万円

税率が上がるほど差は大きい。年間の手取りが青色で20万円前後変わる計算で、売上と経費率ごとの手取りは個人事業主の手取り早見表の記事で書いた(表は65万円控除を前提にしている)。

副業でも使えるか

使える。条件は本業のフリーランスと同じで、事業所得として申告できるかが分かれ目になる。国税庁の通達(2022年)では、収入300万円以下の副業は帳簿を付けていなければ原則雑所得と扱われる。逆に言えば、帳簿を付けて開業届を出し、継続して収入があれば、副業でも事業所得として青色にできる。会社員の給与と相殺するための赤字申告は否認されやすいので、黒字の副業で使う前提だ。副業の申告の基準は副業の確定申告はいくらからかの記事で書いた。

白色でいい人

  • 収入が年数十万円で、続けるか分からない
  • 帳簿を付ける時間がどうしても取れない
  • 経費がほぼなく、雑所得で十分な副業

この場合は白色で始め、収入が安定した年の3月15日までに承認申請書を出して青色に切り替える。

やめる時

青色をやめる時は「青色申告の取りやめ届出書」を出す。事業をやめる時は廃業届と一緒に出す。出さないまま申告しない年が続くと、税務署から連絡が来る。

私は会社員の時に副業を始め、開業届を出さずに雑所得で数年申告してから、独立する年に開業届と青色申告承認申請書を一緒に出した。帳簿は会計ソフトに口座を連携させて、月に1度まとめて確認するだけで、65万円控除の条件は満たせている。手間は最初の設定の1時間に集中していて、その後は白色と変わらなかった。

承認申請書を10分で作る

承認申請書は開業届と同じツールで作れる。書式を探して手書きするより、入力して出力するほうが期限に間に合う。

*クリックすると公式サイトが開く。開業届と青色申告承認申請書を無料で作成できるサービスで、e-Taxへの提出まで進められる。*

利用の流れ|① 事業内容と開業日を入力する(10分) → ② 青色申告承認申請書が開業届と一緒に作成される → ③ 期限内にe-Taxか税務署へ出す

マネーフォワード クラウド開業届で申請書を作る

よくある誤解

「青色は帳簿が難しくて個人には無理」。会計ソフトが複式簿記を自動で作る。難しいのは30年前の話だ。

「開業届を出すと失業保険がもらえなくなる」。開業届と青色は別の話だが、退職直後に開業届を出すと失業保険の受給に影響する。順番はフリーランスが開業届を出さない場合の記事で書いた。

予定納税と簡易課税

独立2年目の6月には、1年目の所得税が15万円以上なら予定納税(3分の1ずつを7月と11月に前払い)の通知が来る(予定納税とはの記事)。インボイスの2割特例が2026年分で終わった後は、経費率が50%未満のサービス業なら簡易課税(受け取った消費税の50%)が原則課税より少なく、2027年分から使うなら2026年12月31日までに届出を出す(簡易課税制度とはの記事)。

帳簿と経費の実務

会計ソフトはfreee・弥生・マネーフォワードのどれも65万控除に対応し、簿記を知らない人はfreee、経験者か初年度を安くしたい人は弥生、法人化を見据える人はマネーフォワードが向く(個人事業主の会計ソフトの比較の記事)。経費の線は「売上を得るために使ったと説明できるか」の1つで、家賃と電気代は事業割合3〜5割で按分し、経費を増やすと手取りは減る(個人事業主の経費はどこまでかの記事)。

独立・副業・お金の全体像

副業の申告→独立の資金と手続き→初年度の税と保険→稼ぎ方と手取り→将来の積立の5段階で、今いる段階の記事だけ読めばいい。全体は独立・副業・お金の完全ガイドにまとめた。

請求書と屋号・口座の実務

請求書は宛名・発行者・番号・発行日・内容・金額(税抜/消費税/税込)・支払期日・振込先・登録番号の9項目で完成し、源泉徴収の仕事は税抜額×10.21%を引いた差引額を書く(フリーランスの請求書の書き方の記事)。屋号は任意で後から変えられ、口座とカードを事業専用に分けるだけで帳簿がほぼ自動になる(屋号の決め方と事業用口座の記事)。

よくある質問

承認申請書はどこで手に入りますか?

国税庁のサイトからPDFを印刷するか、e-Taxで作成して送信できる。開業届と同じ画面で作れる。

会計ソフトは有料でないとだめですか?

無料プランでも帳簿は作れるが、e-Taxの申告書作成まで一気通貫にするなら有料プラン(月1,000〜2,000円)のほうが時間の節約になる。65万円控除の効果と比べれば、費用は1ヶ月で回収できる。

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