独立することにした。開業届というものを出すらしい。だがいつ、どこに、何を出せばいいのかが分からない。
私はフリーランス4年目だ。手続きそのものは想像より簡単だが、順番を間違えると損をする場面が1つだけある。そこを含めて、実務の順番で書く。
この記事の要点
- 開業届は税務署に出す書類。事業開始から1ヶ月以内が原則だ
- 青色申告承認申請書とセットで出す。ここが金額に直結する
- 失業保険を受ける予定があるなら、提出時期を必ず先に確認する
- 作成はツールを使えば数十分で終わる
開業届とは何か。まず全体像
正式には個人事業の開業・廃業等届出書という。税務署に「事業を始めました」と伝える書類だ。
- 提出先——所轄の税務署(住所地を管轄する税務署)
- 期限——事業開始から1ヶ月以内が原則
- 費用——無料
- 必要なもの——マイナンバー、本人確認書類
そして、単独で出すことはほぼない。次に書く青色申告承認申請書と一緒に出すのが実務の標準になる。
本命は青色申告承認申請書。ここが金額に直結する
開業届そのものには、直接の金銭的メリットはほとんどない。金額に効くのは、セットで出す青色申告承認申請書の方だ。
青色申告にすると、こうなる。
- 青色申告特別控除——要件を満たせば最大65万円(電子申告等の条件あり)の控除が受けられる
- 赤字の繰越——赤字を翌年以降に繰り越して相殺できる
- 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)
要は、払う税金が変わる。独立1年目は赤字になることも珍しくないから、繰越ができるだけでも意味がある。
申請の期限が重要だ。
- その年から青色申告したい場合——原則、その年の3月15日まで
- 年の途中で開業した場合——開業日から2ヶ月以内
この期限を過ぎると、青色申告はその年ではなく翌年からになる。開業届と一緒に出すのが確実な理由がここにある。
最大の注意点|失業保険との関係
ここだけは、順番を間違えると金額を失う。
失業保険(雇用保険の基本手当)は、「働く意思と能力があるのに就職できていない状態」への給付だ。開業届を出して事業を始めた人は、原則としてこの状態に当てはまらなくなる。
だから、
- 失業保険を受給中、または受給予定がある人は、開業届の提出時期をハローワークに必ず確認する
- 自己判断で先に出してしまうと、受給できるはずだった金額を失う可能性がある
- 逆に、再就職手当という別の給付の対象になる場合もある(一定の条件を満たして事業を開始した場合)
どちらが得かはケースによる。だから「とりあえず出す」ではなく、受給の予定があるなら窓口で先に相談する。失業保険の仕組みと時系列は失業保険はいくら・いつからもらえるのかにまとめた。
会社を辞めてから独立する人は、この確認だけは飛ばさないでほしい。数十万円の差になり得る。
副業の場合、出すべきか
会社員のまま副業でやる場合、判断は分かれる。
出す価値があるケース。
- 継続的に利益が出ていて、青色申告の控除を取りたい
- 屋号の名義で銀行口座を作りたい
- 事業として本格的に育てるつもりがある
出さない選択も普通にあるケース。
- 収入が小さく、雑所得の範囲で申告して足りる
- そもそも継続性が読めない段階
そして会社員が気にすべきは、開業届そのものより住民税の経路だ。開業届を出したことが会社に通知される仕組みはないが、副業の利益が出れば住民税の金額から伝わる経路が生まれる。仕組みと対策は副業が住民税でバレる経路に全部書いた。
副業禁止規定がある会社なら、開業届を出す前に規定の確認が先になる。
手続きの実務。ツールを使えば数十分で終わる
書類そのものは、手書きでも作れる。ただ、記入項目に迷う欄がいくつかある(職業欄、屋号、所得の種類、青色申告の記帳方法など)。
作成ツールを使うと、質問に答える形で埋まる。開業届と青色申告承認申請書を同時に作れるものが多い。
*クリックすると公式サイトが開く。無料で開業届と青色申告承認申請書を作成できる。*
作成の流れ|① 質問に答えて情報を入力する(数十分) → ② 開業届と青色申告承認申請書が出力される → ③ 印刷して税務署に提出、または電子申請する
法人として設立する場合は別の手続きになる。個人事業で始めるか、最初から法人にするかは、想定する売上と取引先によって変わる。法人設立まで視野に入れているなら、そちらの入口も確認しておくといい。
*クリックすると公式サイトが開く。会社設立の手続きに必要な書類を作成できる。*
確認の流れ|① 設立する会社の形態と内容を入力する → ② 必要書類が作成される → ③ 費用と手順を確認して判断する
最初は個人事業で始めて、売上が伸びてから法人化を検討するのが、多くのフリーランスの実際の順番になる。私も個人事業から始めた。
開業届を出した後にやること
出して終わりではない。この4つが続く。
- 帳簿をつける——青色申告なら複式簿記が原則(65万円控除の要件)。会計ソフトを使うのが現実的だ
- 国民健康保険・国民年金の切り替え——会社を辞めた場合。期限が短いものがある。退職後の健康保険の3択に金額の比べ方を書いた
- 事業用の口座を分ける——プライベートと混ざると帳簿が地獄になる。これは早いうちにやった方がいい
- 確定申告——翌年の2月16日〜3月15日
3を軽く見ない方がいい。私は最初の年、口座を分けずに始めて、確定申告の時期に過去1年分の取引を仕分ける羽目になった。最初に分けていれば数分で済む作業だった。
そもそも独立すべきかで迷っているなら
手続きの前の話をしておく。開業届は、独立の決意表明ではない。出しても事業がうまくいく保証はないし、出さなくても仕事はできる。
判断の材料は別のところにある。
- 収入の見通し——フリーランス4年目の収支のリアルに、額面ではなく実感の数字を書いた
- 向き不向き——フリーランスはやめたほうがいい人の特徴5つで、煽りの逆側から書いた
- 戻る選択肢——フリーランスから会社員に戻るのは負けじゃない
私は独立して4年目だが、会社員に戻る道を消したつもりはない。退路を確認してから出る方が、結果的に思い切れるんよ。
あわせて検索される疑問に、先に答えておく
開業届を出さないとどうなるのか
罰則が科された事例は一般に知られていないが、提出は法律上の義務とされている。実務上の不利益としては、青色申告が使えないことが最大になる。控除も赤字の繰越も受けられず、単純に税金で損をする。屋号の口座が作れない、補助金・助成金の申請で求められる場合がある、といった場面もある。
職業欄と屋号はどう書けばいいか
職業欄は、実際にやっている仕事を分かる言葉で書けば足りる(「Webデザイン業」「ライター業」など)。厳密な分類より、事業の実態が伝わるかどうかだ。屋号は空欄でも構わない。後から付けることもできる。決まっていない段階で無理に考えるより、空欄で出して、必要になったら屋号付きの口座を作る流れでいい。
開業日はいつにすればいいのか
自分で決められる。実務では、最初の売上が発生した日や、事業の準備を本格的に始めた日にする人が多い。ただし前述の通り、青色申告の申請期限が開業日から2ヶ月以内になるため、開業日をあまり過去に遡らせると、その年の青色申告に間に合わなくなる場合がある。逆算して決めるのが実務のコツだわ。
よくある質問
開業届はいつ出せばいいですか?
事業開始から1ヶ月以内が原則だ。ただし青色申告の申請期限(年の途中の開業なら開業日から2ヶ月以内)から逆算して考える人が多い。
開業届を出すと失業保険はもらえなくなりますか?
原則として対象外になる。受給中・受給予定があるなら、提出時期をハローワークに必ず確認すること。順番を間違えると金額を失う。
副業でも開業届は必要ですか?
事業と言える規模なら対象だが、判断は分かれる。青色申告の控除を取りたいなら出す価値がある。会社員は副業規定の確認が先だ。
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