退職が決まった。会社の保険証は返す。では、明日から自分の健康保険はどうなるのか。

選択肢は3つだけだ。そして、選び方の基準は好みではなく金額になる。期限が短いものがあるから、退職前に読んでおいてほしい。

この記事の要点

  • 選択肢は3つ。任意継続・国民健康保険・家族の扶養だ
  • 扶養に入れるなら最有利。入れないなら2つを試算して安い方を選ぶ
  • 任意継続の期限は退職翌日から原則20日。過ぎると原則選べない
  • 空白を作らない。放置すると医療費が全額負担になる

選択肢は3つ。まず全体像を掴む

1、家族の被扶養者になる。配偶者や親が加入する健康保険の扶養に入る形だ。保険料の負担がないため、条件を満たすなら最も有利になる。ただし収入の条件があり、失業手当を受け取る場合はその金額も収入として見られることがある。

2、任意継続被保険者になる。前職の健康保険を、退職後も一定期間(原則2年)続ける制度だ。在職中は会社が半分負担していた保険料を全額自分で払う形になるが、上限が設けられている。

3、国民健康保険に加入する。市区町村の制度に入る。保険料は前年の所得をもとに計算されるため、退職直後は前年の(働いていた頃の)所得で計算されて高くなりやすい。

どれか1つを必ず選ぶ必要がある。日本は国民皆保険で、無保険という選択肢は制度上ない。

選び方は金額。必ず両方を試算する

扶養に入れないなら、任意継続と国保の両方を試算して安い方を選ぶのが原則だ。どちらが安いかは人によって逆転するため、一般論では決まらない。

試算のやり方は簡単だ。

  • 任意継続の保険料——前職の健康保険組合(または協会けんぽ)に問い合わせれば、金額を教えてもらえる
  • 国民健康保険の保険料——住んでいる市区町村の窓口か、自治体のサイトの試算ページで分かる。前年の所得が分かる資料([源泉徴収票](/articles/gensen-choushuu-hyou-mikata))を持っていくと速い

典型的な流れとしては、退職直後の1年目は任意継続が有利、2年目は国保が安くなるというパターンが多い。1年目の国保は、働いていた頃の所得で計算されるからだ。

保険料は扶養家族の扱いでも変わる。任意継続は扶養家族を保険料の追加負担なく入れられるのに対し、国保は世帯の人数分の計算になる。家族がいる人ほど、この差が大きく出る。

期限が短い。特に任意継続の20日

ここが一番の事故ポイントだ。

  • 任意継続——退職日の翌日から原則20日以内。この期限を過ぎると、原則として選べなくなる
  • 国民健康保険——原則14日以内。遅れても加入自体はできるが、遡って保険料が発生する
  • 扶養——家族の勤務先を通じて速やかに手続きする

20日は本当に短い。退職の慌ただしさの中で、あっという間に過ぎる。だから退職日が決まった時点で試算を済ませておくのが、この手続きの最大のコツになる。辞めてから調べ始めるのが、一番期限に追われるパターンだ。

放置すると何が起きるか

「しばらく病院に行かないから、後でいい」と放置する人がいる。やめた方がいい。

  • 医療費が全額自己負担になる。保険証がない状態で受診すると、窓口で10割を払う
  • 保険料は遡って請求される。加入していなかった期間の保険料が免除されるわけではない。国保に後から入っても、資格が発生した月まで遡って払うことになる
  • 未加入期間があること自体が、後の手続きで面倒になる

空白を作らない。これがこの手続きの唯一のルールだ。切り替えの手続きは面倒だが、放置した場合のコストの方が確実に高くつく。

失業手当との関係も見ておく

退職後は健康保険だけでなく、年金(国民年金への切り替え)失業手当の手続きも同時に来る。特に扶養を検討している人は、失業手当との関係に注意がいる。

失業手当の金額によっては、扶養の収入条件を超えて扶養に入れない場合がある。この場合、受給が終わるまでは国保や任意継続にして、受給終了後に扶養へ切り替える、という段取りになる。

失業手当の手続きと認定の流れはハローワークの失業保険と求職活動の記事に書いた。手続きの順番を間違えると、受給の開始が遅れる。

お金の全体の点検も、この時期にやる

退職前後は、保険・年金・住民税・企業型DCが同時に動く節目になる。バラバラに対処すると必ず抜けが出る。全体の論点は転職・退職前後のお金の整理に4つの論点でまとめた。

自分で全部を整理するのが難しい場合、専門家に無料で相談する道もある。ただし無料の理由(商品の紹介手数料)は先に知っておくべきで、その構え方はマネーキャリアの評判に正直に書いた。

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相談に行くなら、源泉徴収票・加入中の保険の一覧・固定費のメモの3点を持っていくこと。数字を持ち込むほど、一般論ではなくあなた専用の答えが返る。

あわせて検索される疑問に、先に答えておく

すぐ次の会社に入る場合は何もしなくていいのか

退職日と入社日が連続していれば(1日も空白がなければ)、新しい会社の健康保険にそのまま入るため、自分での手続きは基本的に不要になる。問題は1日でも空白がある場合で、その日数分だけ無保険期間が生じる。「月末退職・翌月1日入社」なら繋がるが、「15日退職・翌月1日入社」なら空白ができる。退職日の設定そのものが、手続きの量を決めている。

任意継続の途中で国保に切り替えられるか

任意継続には資格を失う条件が定められており、以前は途中でやめることが難しい制度だった。現在は本人の申し出による資格喪失の扱いが可能になっている。ただし運用の詳細は加入先によるため、2年目に国保へ切り替えたい場合は、加入している健康保険組合に事前に確認するのが確実だ。ここは自己判断せず、必ず問い合わせてほしい。

保険料が高くて払えない場合はどうするか

国民健康保険には、失業などで所得が大きく減った人向けの軽減・減免の仕組みが用意されている場合がある。会社都合の離職の場合は、保険料の算定で特例が適用されることもある。払えないから未加入、が最悪の選択になる。市区町村の窓口で、離職票を持って相談すれば、使える軽減があるかどうかを教えてもらえるんよ。

よくある質問

退職後の健康保険はどれを選べばいいですか?

任意継続・国保・扶養の3択だ。扶養に入れるなら最有利。入れないなら両方を試算して安い方を選ぶ。

任意継続と国保、どちらが安いですか?

人によって逆転するため必ず両方試算する。退職直後は任意継続、2年目は国保が安くなる流れが典型になる。

手続きの期限はいつまでですか?

任意継続は退職翌日から原則20日、国保は原則14日だ。任意継続の20日を過ぎると原則選べないため、退職前に試算を済ませておく。

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