入院が決まった。医療費が100万円かかると言われた。3割でも30万円で、手元にない。高額療養費という制度があると聞いたが、いつ戻るのか、先に何かできるのかが分からない。

窓口は約9万で止まる。医療費が月100万でも、窓口は約9万で止まる。認定証を先に取る。年収別の上限と、限度額適用認定証と、多数回該当と、退職して国保に変わる年の注意を書く。

先に一文で。高額療養費は月の自己負担が上限を超えた分が戻る制度で、年収370〜770万なら80,100円+(医療費−267,000円)×1%=医療費100万でも約87,430円、限度額適用認定証(マイナ保険証なら不要)で窓口の支払いを上限までにでき、12ヶ月に3回該当すれば4回目から44,400円、世帯で合算でき、差額ベッド代と食事代は対象外だ。

この記事の要点

  • 上限|年収370〜770万で80,100円+(医療費−267,000円)×1%。100万でも約87,430円
  • 限度額適用認定証を先に取れば、窓口の支払いが上限まで。マイナ保険証なら不要
  • 多数回該当|12ヶ月に3回で、4回目から44,400円
  • 対象外|差額ベッド代・食事代・先進医療。月をまたぐ入院は上限が2回分

自己負担の上限(70歳未満)

年収の目安標準報酬月額1ヶ月の上限医療費100万円の場合の自己負担
約1,160万円超83万円以上252,600円+(医療費−842,000円)×1%254,180円
約770万〜1,160万円53万〜79万円167,400円+(医療費−558,000円)×1%171,820円
約370万〜770万円28万〜50万円80,100円+(医療費−267,000円)×1%87,430円
約370万円以下26万円以下57,600円57,600円
住民税非課税35,400円35,400円

医療費の総額(10割)で計算する。年収370〜770万円の人は、医療費が総額300万円でも自己負担は107,430円で止まる。

限度額適用認定証(先に取る)

認定証なし認定証あり/マイナ保険証
窓口の支払い(医療費100万の例)30万円87,430円
戻り2〜3ヶ月後に約21万円なし(最初から上限まで)
手続き後から高額療養費の支給申請事前に健保・市区町村へ申請。マイナ保険証なら同意だけで自動

入院・手術が決まったら、先に取る。会社員は加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合)、国保は市区町村の窓口。マイナンバーカードを保険証として使っていれば、窓口で情報提供に同意するだけで上限までの支払いになる。

多数回該当と世帯合算

  • 多数回該当|直近12ヶ月に3回以上該当すると、4回目から上限が下がる。年収370〜770万円で44,400円、370万円以下で44,400円、770万〜1,160万円で93,000円
  • 世帯合算|同じ月に、同じ健康保険に加入する家族の自己負担がそれぞれ21,000円以上あれば合算して上限を計算する。夫婦の入院が重なった月に効く
  • 長期高額疾病(人工透析・血友病・HIV)は、月1万円(上位所得者は2万円)が上限

対象外のもの

対象外目安
差額ベッド代(本人の希望による個室)1日5,000〜2万円
入院中の食事代1食490円前後
先進医療の技術料数十万〜数百万円
自由診療・保険適用外
病衣・日用品・見舞いの交通費

医療費が上限で止まっても、差額ベッド代と食事代は別に出ていく。1ヶ月の入院で10〜20万円になることがあるので、貯金の目安に入れておく(貯金の中央値のデータ記事)。

月をまたぐ入院に注意

上限は月の1日から末日までで計算する。9月25日〜10月10日の入院は、9月分と10月分で別々に上限が適用され、負担が2倍近くになることがある。日程を選べる手術は、月をまたがないほうが軽い

退職して国保に変わる年

会社の健康保険から国民健康保険に変わる月は、それぞれの保険で別々に上限が計算されるので、月の途中で切り替えると負担が増える。任意継続を選ぶか国保にするかは、保険料だけでなくこの点も見る(退職後の健康保険の記事国民健康保険が高い時の対策の記事)。

傷病手当金・医療費控除との関係

制度何を埋めるか
高額療養費医療費の自己負担の上限
傷病手当金休んだ期間の収入(月給の3分の2、1年6ヶ月。休職中の給与と手当の記事
医療費控除年間の医療費が10万円を超えた分の税(医療費控除はいくら戻るかの記事
労災仕事中・通勤中なら治療費が全額(労災の給付はいくらかの記事

高額療養費で戻った分は、医療費控除の計算から差し引く。二重には使えない。

私はフリーランスで国民健康保険に入っている。傷病手当金がない分、医療費の上限がどこで止まるかは、会社員の時より真剣に調べたフリーランスが病気で働けなくなったらの記事)。国保でも高額療養費は同じように使えて、上限も同じ考え方だ。

よくある誤解

「医療費が高いと払えないから治療できない」。窓口は上限で止まる。認定証かマイナ保険証で、先に上限までにできる。

「高額療養費は入院だけ」。外来も対象で、同じ月・同じ医療機関の自己負担が上限を超えれば戻る。外来だけの上限もある。

健康保険の扶養に入る手続き

扶養は、これから1年の収入見込みが130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)で同居なら被保険者の収入の半分未満なら入れて保険料はゼロ。退職して収入がゼロになれば翌日から入れるが、失業保険の日額3,612円以上で外れるので、給付制限中は扶養→受給中は国保→終了後に再び扶養という出入りになる。条件と手順は健康保険の扶養に入る手続きの記事で書いた。

介護保険料はいくら引かれるか

介護保険料は40歳の誕生日の前日が属する月から始まり、会社員は健康保険料に上乗せで本人負担が月給30万で約2,400円(賞与からも)、フリーランスは国保に介護分(東京23区は所得割2.36%+均等割16,600円)が上乗せ、65歳からは自治体の定額を年金天引き。40〜64歳が使えるのは16の特定疾病に限られる。額は介護保険料はいくら引かれるかの記事で書いた。

住民税非課税世帯の条件

住民税非課税世帯は均等割も所得割もかからない世帯で、1級地の目安は単身で合計所得45万円以下(給与収入 約110万円)、扶養2人で141万円以下(給与収入 約216万円)。判定は前年の所得なので、退職した年でなく翌年度から該当する。該当すると国保料の7割軽減、高額療養費の上限 月35,400円、大学の授業料減免、給付金の対象になる。条件は住民税非課税世帯の条件はいくらかの記事で書いた。

転職したら保険証はどうなるか

健康保険証は新規発行が終わり、今はマイナ保険証か資格確認書を使う。転職では会社が資格取得届を出せばカードはそのまま使えるが、反映まで数日から数週間かかることがあり、その間は資格情報のお知らせかマイナポータルの画面を見せるか、10割払って後から療養費で戻す。退職から入社まで空くなら任意継続・国保・扶養の3択だ。流れは転職したら保険証はどうなるかの記事で書いた。

親の介護でお金はいくらかかるか

介護保険の自己負担は所得に応じて1〜3割で、月の自己負担には高額介護サービス費の上限(一般世帯44,400円、住民税非課税24,600円、低所得層15,000円)がある。ただし居住費・食費・日用品・紙おむつは対象外で別にかかる。施設は特養 月8〜15万、介護付き有料 月15〜30万が目安。最初に行くのは地域包括支援センターだ。中身は親の介護でお金はいくらかかるかの記事で書いた。

よくある質問

申請の期限はありますか?

診療月の翌月1日から2年。過去2年分は遡って申請できる。加入している健保によっては、申請しなくても自動で口座に振り込む(付加給付のある健保組合は上限がさらに低いことがある)。

家族が別の健康保険に入っている場合、合算できますか?

できない。世帯合算は同じ健康保険に加入している家族の分だけ。共働きで別々の健保なら、それぞれで計算する。

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