毎月の残業が50時間を超えている。周りも同じだから普通だと思っていたが、上限があると聞いた。何時間までが合法で、自分の会社は違反しているのかが分からない。

月45時間を超えていいのは年6回まで。月45時間を超えていいのは年6回まで。7回目から違法だ。36協定と特別条項の中身、4つの絶対的な上限、自分の残業が違法かの判定を書く。

先に一文で。残業は36協定がなければゼロ、結んでも原則は月45時間・年360時間で、特別条項でも年720時間・単月100時間未満・複数月平均80時間以内・月45時間超は年6回までが絶対の上限、超えれば6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金で、判定は勤怠記録から月ごとの時間外+休日労働を出して回数と平均を見る。

この記事の要点

  • 36協定がなければ、1日8時間・週40時間を超えて働かせられない
  • 原則の上限|月45時間・年360時間
  • 特別条項でも|年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間以内、45時間超は年6回まで
  • 超えれば罰則(6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金)

上限の全体

区分上限
36協定なし時間外労働はできない(1日8時間・週40時間まで)
36協定(原則)月45時間・年360時間(1年単位の変形労働時間制は月42時間・年320時間)
特別条項あり720時間以内(時間外のみ)
特別条項あり単月100時間未満(時間外+休日労働)
特別条項あり複数月(2〜6ヶ月)の平均80時間以内(時間外+休日労働)
特別条項あり月45時間を超えられるのは年6回まで

45時間は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた分。所定7時間の会社で8時間まで働いた分(法内残業)は含まない(残業代の計算方法と早見表の記事)。

違法になる例

パターン判定
毎月50時間の残業違法(45時間超が年12回で、年6回の上限に触れる)
月90時間が3ヶ月続く違法(3ヶ月平均90時間で、平均80時間の上限に触れる)
単月105時間(休日労働込み)違法(単月100時間未満に触れる)
月40時間が年12回合法(原則の45時間以内、年480時間だが特別条項があれば年720時間以内)
月45時間が年6回、他は30時間合法(回数と年間合計が上限内)

自分の残業が違法かの判定

  1. 勤怠記録から月ごとの時間外労働を出す|タイムカード、勤怠システム、PCのログイン・ログアウト、入退館記録。休日労働は別に集計
  2. 月45時間を超えた月を数える|7回目があれば違反
  3. 直近2〜6ヶ月の平均を見る|時間外+休日労働で80時間を超えていれば違反
  4. 単月100時間(時間外+休日労働)に達していないか

記録は在職中にしか取れない。スマホで毎月撮っておく未払い賃金の請求のやり方の記事)。

超えていた場合

やること内容
労働基準監督署に相談・申告匿名の相談も可。申告すれば立入調査と是正勧告(労働基準監督署に相談するとどうなるかの記事
残業代の確認上限を超えていても、働いた分の割増賃金を払う義務は別にある
医師の面接指導月100時間超、または2〜6ヶ月平均80時間超で申し出れば、会社に実施義務
辞める判断3ヶ月連続45時間超は、自分から辞めても会社都合扱いになる(会社都合と自己都合の違いの記事

離職前6ヶ月のうち3ヶ月連続で45時間超、または1ヶ月100時間超、2〜6ヶ月平均80時間超なら、雇用保険で特定受給資格者(会社都合と同じ扱い)になり、給付制限なしで失業保険を受けられる。

過労死ラインと労災

月80時間を超える時間外労働は過労死ラインと呼ばれ、脳・心臓疾患の労災認定の目安になっている(発症前1ヶ月におおむね100時間、2〜6ヶ月平均で80時間超)。認定されれば健康保険でなく労災の給付(治療費は全額、休業は8割で期間の上限なし)になる(労災の給付はいくらかの記事)。精神障害の労災認定基準もあり、長時間労働とパワハラが対象になる。

業界別の残業時間

業界で差が大きく、運輸・建設・情報通信は長く、医療福祉・小売は短い傾向がある(業界別の残業時間のデータ記事)。2024年4月からは、猶予されていた建設業・自動車運転の業務・医師にも上限規制が適用されている。転職で残業を減らすなら、求人票の「月平均残業時間」でなく、36協定の特別条項の有無と上限の時間数を面接で聞く。

私の1社目は美容業界のブラック企業で、残業代が出ず、休日出勤も当たり前だった。36協定という言葉も、上限があることも知らなかった。当時に上限規制はなかったが、今なら年6回の線を数えるだけで、その会社が違法かどうかが分かる。数えれば、辞める理由が感情でなく事実になる。

よくある誤解

「36協定を結べば何時間でも働かせられる」。原則は月45時間・年360時間。特別条項でも4つの絶対的な上限がある。

「残業代さえ払えば上限は関係ない」。別の話だ。上限を超えれば、残業代を払っていても違法で罰則の対象になる。

制度の導入率でホワイト企業を見分ける(公的データ)

令和7年就労条件総合調査で、完全週休2日制は65.5%(1,000人以上77.9%・30〜99人62.6%)、年間休日は1企業平均112.4日で120日以上は39.3%、特別休暇制度60.3%、勤務間インターバル6.9%、フレックス8.3%、割増率26%以上は4.6%。規模が大きいほど制度が揃う。企業規模別の一覧は制度の導入率でホワイト企業を見分けるデータ記事で書いた。

その業務委託は偽装請負かもしれない

偽装請負かどうかは契約書の名前でなく実態で判断され、①依頼を断る自由②業務の遂行方法への具体的な指揮命令③場所と時間の拘束④代替性の有無⑤報酬が時間単位か、の5要素と補強要素で総合的に見られる。労働者と判断されれば、残業代(原則3年分)・有休・社会保険・解雇の制限・労災がまとめて適用される。判定はその業務委託は偽装請負かもしれないの記事で書いた。

よくある質問

管理職や裁量労働制でも上限は適用されますか?

労働基準法の管理監督者は上限規制の対象外(深夜割増は出る)。裁量労働制はみなし時間が上限規制の対象で、健康確保措置の義務がある。名ばかり管理職は管理監督者に当たらず、上限規制も残業代も適用される。

36協定は誰でも見られますか?

会社は労働者に周知する義務がある(掲示・書面の交付・データでの共有)。見当たらなければ人事に開示を求める。届出のない36協定での残業は、それ自体が違法になる。

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