辞めた翌日から、何をすればいいのか誰も教えてくれない。役所に行けとは言われたが、何を持って、いつまでに、どこへ行くのか分からない。放っておくと損をするらしい、という不安だけがある。
やることは決まっている。期限が短い順に並べれば、迷う場面はほぼ消える。この記事は退職後の手続きの全体マップだ。詳細が要る項目は個別記事に分けてある。
この記事の要点
- 順番は期限が短い順。健康保険・年金 → 失業手当 → 住民税 → 確定申告
- 健康保険の任意継続は退職翌日から原則20日。ここが一番短い
- 失業手当は離職票が届かないと始まらない。届かないなら会社に催促する
- 次が決まっていて空白がないなら、大半は新しい会社がやってくれる
全体マップ。期限が短い順に並べる
| 順番 | やること | 期限の目安 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 健康保険(任意継続を選ぶ場合) | 退職翌日から原則20日以内 | 加入していた健康保険組合・協会けんぽ |
| 1 | 健康保険(国民健康保険を選ぶ場合) | 原則14日以内 | 市区町村の役所 |
| 1 | 国民年金への切り替え | 原則14日以内 | 市区町村の役所 |
| 2 | 失業手当の申し込み | 離職票が届き次第。受給期間自体に期限がある | ハローワーク |
| 3 | 住民税の支払い方法の確認 | 退職月による | 会社・市区町村 |
| 4 | 確定申告 | 翌年の申告期間 | 税務署 |
1が3つ並んでいるのが要点だ。ここだけは期限が短く、しかも選択を間違えると金額が変わる。
順番1|健康保険と年金。ここだけは急ぐ
退職した翌日から、会社の健康保険の資格は失われる。空白のまま病院に行くと、窓口で全額を払うことになる。
健康保険の選択肢は3つある。
- 任意継続——前職の健康保険を継続する。期限は退職翌日から原則20日以内と最も短い
- 国民健康保険——市区町村の窓口。原則14日以内
- 家族の扶養に入る——収入の条件を満たせば保険料の負担がない
どれが安いかは人によって逆転する。任意継続は在職時の会社負担分も自分で払う形になるが上限がある。国保は前年の所得で決まるため、退職前の所得が高かった年の翌年は高くなりやすい。金額の比較手順と条件は退職後の健康保険は任意継続・国保・扶養のどれかに分けて書いた。
年金も同時に切り替える。会社員は厚生年金に入っているが、退職すると国民年金に切り替える届出が要る。こちらも原則14日以内だ。収入が減って納付が難しい場合は、免除や納付猶予の申請という道がある。未納のまま放置するのと、免除の申請をするのは、将来の扱いがまったく違う。払えないなら払えないと窓口で言うことだ。
やることは1回の役所訪問でまとめられる。国民健康保険と国民年金は同じ役所で手続きできる。任意継続を選ぶ場合だけ窓口が別になる。
順番2|失業手当。離職票が来ないと始まらない
失業手当(雇用保険の基本手当)の手続きは、離職票が手元に届いてからになる。ここが多くの人の詰まりどころで、会社から離職票が届かないと1日も進まない。2週間ほど経っても届かないなら、会社に催促していい。
金額と時期の決まり方は失業保険はいくら・いつからもらえるかに書いた。要点だけ言うと、自己都合か会社都合かで、受給開始の時期と給付日数の両方が変わる。離職票に書かれた離職理由は必ず確認してほしい。会社が付けた理由とあなたの認識が違うなら、異議を申し立てられる。ここを流すと数十万円の差になり得る。
受給が始まった後は、求職活動の実績を報告する義務がある。何が実績として認められるかはハローワークの求職活動実績の作り方にまとめた。
関連する疑問は個別に分けてある。
- 振込のタイミングは給付金はいつ振り込まれるか
- もらえないケースは給付金がもらえない場合
- パート・非正規の人はパート・非正規の給付金
順番3|住民税。退職月で扱いが変わる
見落としが一番多いのがこれだ。住民税は前年の所得に対してかかる。つまり収入がなくなった年にも、去年の分の請求が来る。
会社員のうちは給与から天引き(特別徴収)されているが、退職するとこの仕組みが止まる。退職月によって、残りを最後の給与から一括で引かれるか、自分で納付書で払う形(普通徴収)に切り替わるかが変わる。辞めた数ヶ月後に、数十万円の納付書が届いて驚く人がいる。
対策は1つだけだ。退職前に、住民税の残額がいくらで、どう払う形になるかを会社に確認しておく。金額を知っていれば準備できる。知らないと生活が崩れる。
退職前にやっておくことの全体は転職が決まってから退職日までにやること、退職金がない会社の場合の考え方は退職金なしの会社はやばいかに書いた。
順番4|確定申告。年内に再就職しなければ自分でやる
年の途中で辞めて、その年のうちに再就職しなかった場合、年末調整を受けていない状態になる。この場合、翌年に自分で確定申告をすると、払いすぎた所得税が戻ってくることがある。
対象になりやすいのは、退職までに一定の所得税を納めていて、その後の収入が少なかった人だ。還付は自動では来ない。申告した人だけが受け取る。源泉徴収票は捨てずに取っておくこと。
学び直しを挟むなら、順番が1つ増える
失業期間に資格やスキルを取る予定があるなら、受講を申し込む前に制度を確認してほしい。順番を間違えると対象外になる制度がある。
- 制度の全体像は教育訓練給付金の完全ガイド
- 会社に知られないかが心配な人は教育訓練給付金は会社にばれるか
- 2回目以降の利用は給付金の2回目の条件
- 失業手当との併給や訓練の違いは職業訓練と給付金の違い
申し込んだ後に「対象外でした」は取り返しがつかない。先に確認するだけで数十万円が変わる領域だわ。
お金の見通しが立たないなら、計算を人に任せる手もある
ここまでの手続きを全部やっても、手元にいくら残って、いつまで持つのかが分からないと不安は消えない。健康保険・年金・住民税・失業手当が同時に動くと、自分で計算するのは正直きつい。
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相談の流れ|① Webから申し込む(数分) → ② 日程を決めて面談する → ③ 収支の見通しと必要な備えを整理してもらう
保険や貯蓄の見直しまで含めて、離職期間の生活費がどこまで持つかを数字にするのが目的だ。売り込みが不要なら、その場で断ればいい。断るのは失礼ではないし、断り方の型は転職エージェントと同じで構わない。
あわせて検索される疑問に、先に答えておく
次の会社が決まっている場合、何もしなくていいですか
退職日と入社日が連続していれば、健康保険も年金も新しい会社が手続きするため、基本的にやることはない。問題は空白が1日でもある場合だ。その期間の健康保険と年金は自分で埋める必要が出る。入社日を調整できる段階なら、月をまたぐ空白を作らない形にすると手続きも保険料も軽くなる。調整の実務は入社日の調整の仕方に書いた。
失業手当をもらいながら転職活動をするのは不利になりませんか
不利にならない。失業手当は求職活動をしている人のための制度で、活動していることが受給の前提になる。むしろ受給中の求職活動は実績として報告する必要があるため、活動と受給は矛盾しない。ただし受給中にアルバイトをする場合は申告が要るなど、細かい決まりがある。申告を怠ると不正受給の扱いになり得るから、そこだけは正直にやってほしい。
在職中に転職先を決めてから辞めるのと、辞めてから探すのはどちらが得ですか
手続きの量と金銭面だけで見れば、在職中に決めてから辞める方が圧倒的に軽い。この記事の手続きの大半が不要になり、収入も途切れない。ただし消耗が限界に来ている場合は、その計算だけで決めない方がいい。判断材料は在職中の転職と退職後の転職、どちらがいいかに整理してある。
よくある質問
退職後の手続きは何から手をつければいいですか?
期限が短い順にやる。健康保険(任意継続は退職翌日から原則20日以内)と国民年金・国保(原則14日以内)が最初で、次が失業手当になる。
手続きを忘れて期限を過ぎたらどうなりますか?
任意継続は期限を過ぎると原則選べなくなる。年金は未納のまま放置すると将来の年金額と保障に影響が出る。失業手当は受給期間自体に期限がある。
次の会社が決まっていても手続きは必要ですか?
退職日と入社日が連続していれば新しい会社が手続きする。空白がある場合は、その期間の健康保険と年金を自分で埋める必要がある。
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期限順のチェックリストを、公式LINEで無料配布している。順番さえ間違えなければ、損はしないんよ。


