制度・給付
基本手当(失業保険)
きほんてあて
雇用保険の被保険者が離職し、働く意思と能力があるのに就職できない状態にあるときに支給される給付のこと。一般に失業保険・失業手当と呼ばれる。1日あたりの金額(基本手当日額)は退職前6ヶ月の賃金をもとに計算され、給付日数は加入期間・年齢・離職理由で決まる。
よくある誤解
「辞めればすぐもらえる」が最大の誤解だ。まず離職票が届かないと手続きが始まらず、そこで1〜2週間かかる。さらに7日間の待期があり、自己都合退職の場合はその後に給付制限期間が入る。つまり自己都合で辞めると、最初の入金まで数ヶ月空く可能性がある。この時差を知らずに辞めると、貯金の計算が狂う。
実務でどう関わるか
実務の要点は3つ。1つ、離職票の離職理由の記載を必ず確認する。自己都合か会社都合かで受給開始も日数も変わり、総額で数十万円の差になり得る。2つ、認定日には必ず行き、求職活動の実績を作る。3つ、受給中にアルバイトをしたら必ず申告する。申告漏れは不正受給として重い返還を求められる。
