失業保険をもらい始めて1ヶ月で、内定が出た。残りの手当は捨てることになる、と思って入社日を遅らせようとしている。逆に、早く決まると一括でもらえる制度があると聞いたが、条件も額も分からない。

早く決まった人は、残りの6〜7割を一括でもらえる。早く決まった人は、残りの6〜7割を一括でもらえる。条件と、計算と、独立の場合を書く。

先に一文で。再就職手当は、待期後の就職で残日数が3分の1以上・1年超の雇用見込み・雇用保険加入など7条件を満たすと、残日数×日額×60%か70%(残3分の2以上)を一括で受け取れ、日額の上限は60歳未満6,395円、フリーランス開業も対象になり、申請は就職日の翌日から1ヶ月以内、給与が下がった人は6ヶ月後に定着手当が上乗せされる。

この記事の要点

  • 条件7つ|待期後・残日数3分の1以上・1年超の雇用・雇用保険加入・前職と無関係・給付制限中の1ヶ月は紹介経由・3年内に未受給
  • 額|残日数×日額×70%(残3分の2以上)か60%。日額上限6,395円
  • 例|給付日数90日で残60日、日額6,000円なら25.2万円
  • 独立でも対象。申請は就職日から1ヶ月以内

条件7つ

#条件落ちやすい点
1受給手続き後、待期7日が終わった後の就職手続き前に内定していても、就職日が待期後なら対象
2就職日の前日で、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上90日なら残30日以上、150日なら残50日以上
31年を超える雇用の見込み有期契約は更新見込み込みで1年超
4雇用保険の被保険者になる週20時間未満のパートは対象外
5離職前の会社・関連会社でない出戻りは対象外
6給付制限がある人は、待期後の最初の1ヶ月はハローワークか紹介事業者の紹介自己都合で1ヶ月目に求人サイトから直接応募した就職は対象外。転職エージェント経由なら対象
7過去3年に再就職手当・常用就職支度手当を受けていない

6が最も見落とされる。自己都合退職で、給付制限の1ヶ月目に決まるなら、エージェント経由か、ハローワークの紹介にする。2ヶ月目からは直接応募でも対象になる。

計算式と例

支給残日数 × 基本手当日額 × 給付率

残日数給付率
所定給付日数の3分の2以上70%
3分の1以上3分の2未満60%

日額の上限(令和8年8月〜)は、60歳未満6,395円、60〜64歳5,170円。基本手当日額がこれより高い人は、上限で計算される。

所定給付日数就職時の残日数日額再就職手当
90日70日(3分の2以上)6,000円29.4万円
90日60日(3分の2以上)6,000円25.2万円
90日40日(3分の1以上)6,000円14.4万円
120日100日6,395円(上限)44.8万円
150日100日6,395円(上限)44.8万円
150日60日6,395円(上限)23.0万円
240日200日6,395円(上限)89.5万円

自分の日額と給付日数は失業保険の日額早見表の記事で確認する。残日数が3分の2を切る前に就職すると、給付率が70%になる。給付日数90日なら、受給開始から30日以内の就職が分かれ目だ。

入社日を遅らせるべきか

選択受け取る額(給付日数90日・日額6,000円・受給30日時点で内定)
すぐ入社(残60日)再就職手当25.2万円+入社後の給与
入社を60日遅らせて全部受給基本手当36万円。給与は60日分なし

入社を遅らせると手当は10.8万円増えるが、給与2ヶ月分(40〜60万円)を失う。内定先が待ってくれるとしても、遅らせて得になることはほぼない。

フリーランスとして独立する場合

事業を開始した人も対象になる。条件は、待期後(給付制限がある人は制限期間後)の開業、残日数3分の1以上、1年を超えて事業を続ける見込み(開業届の控え・契約書・事業計画で示す)。開業届を出した日から基本手当は止まるので、独立する人は2択になる。

選択内容
全部受給してから開業基本手当を最後までもらう。開業は受給終了後
残日数3分の1以上で開業して再就職手当残日数の60〜70%を一括。事業を早く始められる

給付日数90日で30日受けた時点なら、残60日×日額×70%。事業を早く始めたい人は後者が多い。開業届の順番はフリーランスが開業届を出さない場合の記事、受給中の準備は失業保険をもらいながら副業はできるかの記事で書いた。

申請の手順

  1. 就職が決まったら、ハローワークに就職日の前日までに報告し、採用証明書を受け取る
  2. 就職日の翌日から1ヶ月以内に、再就職手当支給申請書(会社の証明欄あり)と受給資格者証をハローワークに出す
  3. ハローワークが会社に在籍を確認し、申請から1〜2ヶ月で振り込まれる

期限を過ぎても2年以内なら申請できるが、支給が遅れる。入社初日に会社の総務に証明欄の記入を頼む

就業促進定着手当(給与が下がった人)

再就職手当を受けた人が、6ヶ月以上その会社にいて、6ヶ月間の賃金日額が離職前より低い場合、差額×6ヶ月分(上限は残日数×日額×40%か30%)が上乗せされる。年収を下げて転職した人は、6ヶ月後に申請する

私は失業保険を受けずに退職からそのまま独立したので、再就職手当は使わなかった。受給を始めてから独立を決めた人は、残日数が3分の1を切る前に開業するかどうかで、数十万円が変わる。DMで届く相談の中で、期限を過ぎてから知る人が多い制度のひとつだ。

よくある誤解

「早く就職すると失業保険を損する」。残日数の60〜70%が一括で入り、給与も入る。遅らせて得になることはほぼない。

「自己都合退職だと再就職手当は出ない」。出る。給付制限の最初の1ヶ月だけ、紹介経由の就職という条件が付く。

よくある質問

内定が待期期間中に出た場合は?

就職日(入社日)が待期7日の後なら対象になる。内定の日は関係ない。

パートや契約社員でも対象ですか?

週20時間以上で雇用保険に入り、1年を超える雇用の見込み(更新込み)があれば対象になる。

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