年内に辞めることになった。年末調整はどうなるのか。自分で確定申告が要るのか、税金で損をしないか。

即答する。年内に再就職すれば新しい会社で年末調整。しなければ自分で確定申告だ。そして後者は、多くの場合払いすぎた税金が戻ってくる側になる。順に整理する。

この記事の要点

  • 年内に再就職→新しい会社に源泉徴収票を出して年末調整
  • 再就職しない→翌年に自分で確定申告。還付になることが多い
  • どちらでも前職の源泉徴収票が要る。受け取り時期を必ず確認
  • 退職日を決める時、税より社会保険の方が金額は動く

パターン1。年内に再就職する場合

一番多いのがこの形だ。やることは1つで、前職の源泉徴収票を新しい会社に提出する。

新しい会社は、前職の給与を合算して年末調整をしてくれる。あなたは通常の年末調整の書類を出すだけで、確定申告は不要になる。唯一の落とし穴は、源泉徴収票が年末調整の時期(11〜12月)に間に合わないことだ。

退職時に「源泉徴収票はいつ発行されますか」と総務に確認しておく。発行義務は退職後1ヶ月以内とされているが、実務では請求しないと動かない会社もある。書類の見方は源泉徴収票の見方で書いた。

パターン2。年内に再就職しない場合

こちらは自分で確定申告をする。翌年の2〜3月に、前職の源泉徴収票を持って申告する形になる。

そして、ここが大事な話だ。このパターンは、税金が戻ってくることが多い。理由は毎月の天引きの仕組みにある。給与から引かれる所得税は、1年間その給与が続く前提で計算されている。年の途中で退職して収入が減れば、年間の所得は想定より低くなり、払いすぎの状態が生まれる。

さらに、退職後に自分で払った国民年金や国民健康保険の保険料は、社会保険料控除として申告できる。この控除を入れると、還付額はさらに増える。

つまり、確定申告は面倒な義務ではなく、払いすぎた金を取り戻す手続きになる。やらないと戻らない金がそのまま国に残るだけだ。退職後の手続き全体は退職後の手続きガイドにまとめてある。

退職日を決める時。税より社会保険を見る

年末調整の話をしてきたが、正直に言うと、退職日で動く金額は税より社会保険の方が大きい。

  • 月末退職か、月末の1日前か|社会保険は月末に在籍している月まで会社の健康保険・厚生年金に入れる。1日違うだけで、その月の保険料を自分で払う形になる
  • 有給の残日数|捨てれば消える。逆算の手順は退職日を有給から逆算する計算に書いた
  • 賞与の支給日在籍要件|冬のボーナスを受け取ってから辞めるなら、支給日を退職日の前に置く

年末調整は「どちらの手続きになるか」が変わるだけで、最終的に納める税額は基本的に同じだ。だから退職日は、税より有給と社会保険で決める。ここを取り違えないことだ。

確定申告でやること。3ステップで終わる

自分で申告する側になった人向けに、手順も置いておく。難しくない。

ステップ1、書類を集める。前職の源泉徴収票、退職後に払った国民年金・国民健康保険の支払額が分かるもの、生命保険料控除の証明書、マイナンバー。この4つで足りる。

ステップ2、翌年2〜3月に申告する。国税庁の申告サイトで画面の質問に答えていけば、計算は自動でされる。税務署に行かずスマホで完結する形も選べる。

ステップ3、還付を受け取る。申告から1〜2ヶ月で指定の口座に振り込まれる。

注意は1つだけ。還付のための申告は5年間さかのぼって可能だが、忘れると戻ってこない金がそのままになる。退職した年の翌年は、必ず申告するものとして予定に入れておくことだ。

よくある質問

12月31日時点で無職なら、必ず確定申告が必要ですか?

還付を受けるための申告は義務ではなく権利だが、やらないと払いすぎた分が戻らない。加えて、副業や他の所得がある場合は申告義務が生じることもある。迷うなら税務署に聞くのが確実だ。

前職から源泉徴収票が届きません。どうすればいいですか?

まず前職に書面かメールで請求する。それでも出ない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出する手がある。放置せず、年内のうちに動いておくべきだ。

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