給与明細を見て、引かれている額の大きさに手が止まったことがあるはずだ。その計算の起点にあるのが標準報酬月額という数字だ。

名前が硬いだけで、中身は単純だ。保険料を計算するために、給料を等級に区切った目安の額だ。

先に一文で。標準報酬月額とは社会保険料を計算するために給与を等級に区切った代表値で、原則4〜6月の平均給与で決まり、高いほど毎月の手取りは減るが、傷病手当金や育休給付など受け取る側の金額も増える。

この記事の要点

  • 実際の給与でなく、保険料計算用の「区切られた額」だ
  • 原則4〜6月の平均で決まり、9月から1年間使われる
  • 残業代・通勤手当・住宅手当も含めて計算される
  • 高いと手取りは減るが、休職・育休時の給付は増える

何のための数字なのか

健康保険料と厚生年金保険料は、標準報酬月額×保険料率で決まる。給与が1円単位で違う全員をそのまま計算するのは非効率なので、「この範囲の人はこの額として扱う」と等級に区切っている。

大事な点が1つある。もとになるのは基本給ではなく総支給額だ。残業代も、通勤手当も、住宅手当も入る。だから「基本給は低いのに保険料が高い」という状態が普通に起きる。基本給と総支給の関係は固定給と手取りの記事で整理した。

いつ決まるのか

  • 定時決定|毎年4・5・6月の給与の平均から算出し、その年の9月〜翌年8月に適用する
  • 随時改定|昇給や手当の変更で報酬が大きく(原則2等級以上)変わった時に、途中で見直す
  • 資格取得時決定|入社時は、見込みの報酬額から決める

転職した年は、入社時に決まった額がその後の基準になる。4〜6月に残業が集中すると、9月から1年、保険料が高いままになる、というのがよく言われる話だ。

高い=損、とは限らない

ここを誤解している人が多い。標準報酬月額は支払う側と受け取る側の両方の基準になる。

高いほど増えるもの:

  • 将来の厚生年金の額
  • 傷病手当金(休職時。おおむね日額の3分の2)
  • 出産手当金・育児休業給付金
  • 高額療養費の自己負担限度額(※これは高いほど負担も増える)

つまり毎月の手取りは減るが、働けなくなった時の受け取りは増える。私が育休を1年取った時も、給付の計算はこの数字が起点だった。休職時の傷病手当金の実務は退職後も傷病手当金を受け取る条件の記事で書いた。

転職の時に見るべきところ

内定時に「月給25万」と言われても、手取りは20万前後になる。そこから逆算するには、総支給と控除の関係を見ておく必要がある(年収500万の手取りの記事)。

もう1つ。入社月によって初回の保険料の引かれ方が変わる。月末退職・月初入社などで、1か月分の保険料が二重に引かれたように見えることがあるが、これは資格の得喪日のルールによるもので、多くは誤りではない。

よくある誤解

「標準報酬月額=基本給」。違う。残業代も各種手当も含む総支給がもとになる。

「4〜6月に有給を取れば下げられる」。欠勤や有給の扱いで平均が動くのは事実だが、下げれば将来の年金と休職時の給付も下がる。片方だけを都合よく下げることはできない

源泉徴収票の見方から確認する

転職先へ提出する前に、自分でも中身を読めるようにしておくと、年収の申告や年末調整でつまずかない。支払金額・給与所得控除後の金額・所得控除の額・源泉徴収税額の4つの見方は源泉徴収票の見方の記事で書いた。

よくある質問

標準報酬月額はどこで確認できますか?

給与明細の控除欄の健康保険料・厚生年金保険料から逆算できるほか、健康保険組合や協会けんぽから届く通知、ねんきん定期便でも確認できる。会社の給与担当に聞けば即答してもらえる。

転職して給与が下がったら、すぐ保険料も下がりますか?

すぐには下がらない。原則として、変動後3か月の平均で2等級以上の差が出た場合に随時改定がかかり、4か月目から反映される。数か月は前職基準の保険料が続くと思っておくといい。

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