副業を本格化させたい。開業届も出したい。でも、出した瞬間に会社に通知が飛ぶんじゃないか。この不安で止まっている人は多い。

即答する。開業届そのものからバレる経路は、ほぼない。あれは税務署に出す書類で、会社に知らせる仕組みがそもそも存在しない。バレる経路は別の場所にある。経路を正確に描く。

この記事の要点

  • 開業届は税務署宛の書類。勤務先への通知の仕組みは存在しない
  • 本当の経路は住民税の増額と、自分の口とSNSだ
  • 住民税は普通徴収の選択が基本の一手になる
  • 例外的な注意は、失業保険の受給と、就業規則の届出義務の2つだ

開業届の提出で起きること。会社は登場しない

開業届の提出先は税務署だ。処理の流れに、勤務先への通知という工程は無い。税務署が会社に「御社の社員が開業しました」と連絡することは、制度上ないんよ。

屋号で検索されたら、という心配も、屋号だけで個人名が公開される仕組みはない(法人登記とは違う)。つまり、開業届を出すか出さないかは、バレるリスクの大きさをほぼ変えない。出す出さないの損得は開業届を出さないとどうなるかで書いた通り、青色申告の控除の話として判断すればいい。

本当の経路は2つ。住民税と、自分だ

経路1、住民税。副業の所得が増えると住民税が増える。会社の給与から天引き(特別徴収)される住民税の額が給与に対して不自然に多いと、経理が気づく可能性が生まれる。対処は、確定申告や住民税申告の際に、副業分の住民税を普通徴収(自分で納付)にする選択だ。この仕組みの詳細と限界は副業が会社にバレる経路と防ぎ方で書いた。20万以下でも住民税の申告自体は必要という落とし穴は20万ルールの正確な範囲にまとめてある。

経路2、自分の言動。同僚への雑談、鍵なしSNSでの発信、社内PCでの作業。統計を取れば、バレの主因は制度でなく人間側だ。開業届を心配する前に、口とアカウントの管理の方が優先度が高い。

1つ注意を足すと、事業所得の赤字を給与所得と損益通算すると、住民税が下がる方向の変化で気づかれる可能性がある。節税テクとして紹介されがちだが、バレ回避の観点では逆効果の一手だ。

例外の注意2つ。失業保険と就業規則

注意1、失業保険。開業届を出している状態は、失業保険の受給と原則両立しない。会社を辞めて失業手当をもらう計画があるなら、開業届のタイミングは受給との関係で組み立てが要る(ここは制度が細かいから、ハローワークでの確認が確実だ)。

注意2、就業規則。副業の届出義務が就業規則にある会社の場合、バレるかどうかとは別に、届出義務違反という論点が残る。副業容認の流れで規則を変えた会社も多いから、まず自社の規則の現在地を確認しておくべきだ。すでに会社から呼び出しを受けている段階なら副業がバレて呼び出された時の対応が担当になる。

整理すると、開業届は恐れる書類ではない。経路の管理さえすれば、青色申告の控除という実利を取りに行っていい。作成は無料のサービスで数十分で終わる。

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利用の流れ|① 質問に答えて入力する → ② 開業届と青色申告承認申請書が作成される → ③ 税務署に提出する

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よくある質問

マイナンバーで会社に副業が伝わることはありますか?

マイナンバーは税と社会保障の手続きに使われる番号で、会社が番号から個人の副業情報を照会できる仕組みはない。マイナンバー経由のバレを恐れる必要は基本ない。

普通徴収を選べば絶対にバレませんか?

絶対ではない。自治体の運用で普通徴収の希望が通らない場合や、給与所得の副業(アルバイト)は普通徴収を選べない扱いが一般的という限界がある。事業・雑所得型の副業に絞るのが、経路管理としては固い。

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