副業の申告で、雑所得と事業所得のどちらにするかを迷う。300万円を超えないと事業所得にならないと聞いたが、本当なのか。どちらでもいいなら、何が変わるのかが分からない。

決めるのは売上でなく帳簿だ。副業が事業所得になるかは、売上でなく帳簿で決まる。300万円の線の意味と、事業所得で使えるもの、否認されない条件を書く。

先に一文で。副業の所得は、帳簿書類を保存していれば原則として事業所得、保存がなければ収入300万円以下は原則として雑所得という扱いで、300万円は「超えれば事業」でなく「帳簿がなければ雑所得」の線、事業所得なら青色65万・損益通算・3年繰越し・専従者給与・少額減価償却が使え、実態が乏しいと否認される。

この記事の要点

  • 判定の主役は帳簿の有無。300万円は「帳簿がなければ雑所得」の線
  • 事業所得で使える|青色65万控除、損益通算、赤字の3年繰越し、専従者給与、30万円未満の一括経費
  • 雑所得でも経費は引けるが、上の5つは使えない
  • 収入が僅少・例年赤字・活動実態が乏しいと否認されうる

300万円の線の意味

国税庁の通達(2022年改正)の考え方はこうなっている。

状況扱い
帳簿書類を保存している原則として事業所得
帳簿書類の保存がなく、収入300万円以下原則として業務に係る雑所得
帳簿書類の保存がなく、収入300万円超事業と認められる事実がなければ雑所得
帳簿があっても、収入が僅少(本業の給与の10%未満が例年続く)/例年赤字で改善の取組がない個別に判断(否認されうる

「300万円を超えたら事業所得」ではない。副業の収入が50万円でも、帳簿を付けて事業として行っていれば事業所得の余地がある。

事業所得になると使えるもの

使えるもの効果
青色申告特別控除65万円所得500万円なら所得税+住民税で年約12万円(青色申告と白色申告の違いの記事
損益通算副業の赤字を給与所得から差し引き、源泉徴収された所得税が還付される
赤字の3年繰越し(青色)今年の赤字を翌年以降の黒字と相殺
青色事業専従者給与家族に払う給与を経費に
少額減価償却資産の特例(青色)30万円未満の備品を一括で経費に

雑所得でも経費は引けるが、上の5つは使えない。前々年の収入が300万円超なら現金預金取引等関係書類の保存、1,000万円超なら収支内訳書の添付が要る。

事業所得で申告するための形

  1. 開業届を出す(税務署。無料の作成ツールで数分。会社員が開業届を出すとバレるかの記事
  2. 青色申告承認申請書を開業から2ヶ月以内に出す
  3. 事業用の口座とカードを分ける屋号の決め方と事業用口座の記事
  4. 会計ソフトで複式簿記の帳簿を付ける(口座を連携すれば自動。個人事業主の会計ソフトの比較の記事
  5. 請求書・領収書を保存する(7年)
  6. 決算書(貸借対照表・損益計算書)を付けてe-Taxで申告(65万円控除の条件)

帳簿は「付けている」ことが要件で、完璧である必要はない。会計ソフトを使えば、副業でも月1時間で終わる。

否認されやすいケース

  • 収入が例年、本業の給与の10%未満で僅少
  • 例年赤字で、赤字を解消する取組(値上げ・営業・費用の削減)をしていない
  • 実態が趣味の延長(収入がほとんどない転売・創作)
  • 損益通算だけを狙って赤字を作っている(家事按分の割合が不自然、私的な支出を経費にしている)

否認されると、青色控除と損益通算が取り消され、修正申告と過少申告加算税・延滞税になる。経費の線引きは[個人事業主の経費はどこまでかの記事](/articles/kojin-jigyounushi-keihi-dokomade)で書いた。

会社にバレる経路は所得の区分ではない

伝わる経路は住民税と社会保険で、雑所得か事業所得かは関係ない。確定申告書で住民税を「自分で納付」にすれば、給与以外の所得分は会社に通知されない。給与の副業(アルバイト)は合算されるので選べない(副業が住民税でバレる仕組みの記事副業のアルバイトで社会保険はどうなるかの記事)。

20万円以下でも申告が要る場合

給与以外の所得が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要だが、住民税の申告は別に必要。医療費控除やふるさと納税で確定申告をする年は、20万円以下の副業も申告書に入れる(副業の確定申告はいくらからかの記事会社員でも確定申告が必要な人の記事)。

私は会社員の時、副業のブログとSNSの収入を申告していた。最初は雑所得で、収入が増えて継続が見えた段階で開業届を出し、会計ソフトで帳簿を付けて事業所得に切り替えた。切り替えたのは売上の額でなく、続ける前提が固まったからだ。独立した今も、その時に作った帳簿の形をそのまま使っている(フリーランス1年目の確定申告のやり方の記事)。

よくある誤解

「300万円を超えないと事業所得にできない」。帳簿を保存していれば原則として事業所得。300万円は帳簿がない場合の線だ。

「事業所得にすれば赤字で税金が戻る」。実態が伴わない赤字は否認される。損益通算だけを狙うと、修正申告になる。

よくある質問

雑所得から事業所得に切り替えるタイミングは?

続ける前提が固まり、帳簿を付けられる状態になった時。開業届と青色申告承認申請書を出し、その年から事業所得で申告する。過去の年の遡及はしない。

副業が20万円以下でも開業届を出していいですか?

出せる。額の要件はない。ただし失業保険を受ける予定がある人は、開業届を出すと事業開始とみなされて基本手当が止まる(失業保険をもらいながら副業はできるかの記事)。

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