副業の申告で、雑所得と事業所得のどちらにするかを迷う。300万円を超えないと事業所得にならないと聞いたが、本当なのか。どちらでもいいなら、何が変わるのかが分からない。
決めるのは売上でなく帳簿だ。副業が事業所得になるかは、売上でなく帳簿で決まる。300万円の線の意味と、事業所得で使えるもの、否認されない条件を書く。
先に一文で。副業の所得は、帳簿書類を保存していれば原則として事業所得、保存がなければ収入300万円以下は原則として雑所得という扱いで、300万円は「超えれば事業」でなく「帳簿がなければ雑所得」の線、事業所得なら青色65万・損益通算・3年繰越し・専従者給与・少額減価償却が使え、実態が乏しいと否認される。
この記事の要点
- 判定の主役は帳簿の有無。300万円は「帳簿がなければ雑所得」の線
- 事業所得で使える|青色65万控除、損益通算、赤字の3年繰越し、専従者給与、30万円未満の一括経費
- 雑所得でも経費は引けるが、上の5つは使えない
- 収入が僅少・例年赤字・活動実態が乏しいと否認されうる
300万円の線の意味
国税庁の通達(2022年改正)の考え方はこうなっている。
| 状況 | 扱い |
|---|---|
| 帳簿書類を保存している | 原則として事業所得 |
| 帳簿書類の保存がなく、収入300万円以下 | 原則として業務に係る雑所得 |
| 帳簿書類の保存がなく、収入300万円超 | 事業と認められる事実がなければ雑所得 |
| 帳簿があっても、収入が僅少(本業の給与の10%未満が例年続く)/例年赤字で改善の取組がない | 個別に判断(否認されうる) |
「300万円を超えたら事業所得」ではない。副業の収入が50万円でも、帳簿を付けて事業として行っていれば事業所得の余地がある。
事業所得になると使えるもの
| 使えるもの | 効果 |
|---|---|
| 青色申告特別控除65万円 | 所得500万円なら所得税+住民税で年約12万円(青色申告と白色申告の違いの記事) |
| 損益通算 | 副業の赤字を給与所得から差し引き、源泉徴収された所得税が還付される |
| 赤字の3年繰越し(青色) | 今年の赤字を翌年以降の黒字と相殺 |
| 青色事業専従者給与 | 家族に払う給与を経費に |
| 少額減価償却資産の特例(青色) | 30万円未満の備品を一括で経費に |
雑所得でも経費は引けるが、上の5つは使えない。前々年の収入が300万円超なら現金預金取引等関係書類の保存、1,000万円超なら収支内訳書の添付が要る。
事業所得で申告するための形
- 開業届を出す(税務署。無料の作成ツールで数分。会社員が開業届を出すとバレるかの記事)
- 青色申告承認申請書を開業から2ヶ月以内に出す
- 事業用の口座とカードを分ける(屋号の決め方と事業用口座の記事)
- 会計ソフトで複式簿記の帳簿を付ける(口座を連携すれば自動。個人事業主の会計ソフトの比較の記事)
- 請求書・領収書を保存する(7年)
- 決算書(貸借対照表・損益計算書)を付けてe-Taxで申告(65万円控除の条件)
帳簿は「付けている」ことが要件で、完璧である必要はない。会計ソフトを使えば、副業でも月1時間で終わる。
否認されやすいケース
- 収入が例年、本業の給与の10%未満で僅少
- 例年赤字で、赤字を解消する取組(値上げ・営業・費用の削減)をしていない
- 実態が趣味の延長(収入がほとんどない転売・創作)
- 損益通算だけを狙って赤字を作っている(家事按分の割合が不自然、私的な支出を経費にしている)
否認されると、青色控除と損益通算が取り消され、修正申告と過少申告加算税・延滞税になる。経費の線引きは[個人事業主の経費はどこまでかの記事](/articles/kojin-jigyounushi-keihi-dokomade)で書いた。
会社にバレる経路は所得の区分ではない
伝わる経路は住民税と社会保険で、雑所得か事業所得かは関係ない。確定申告書で住民税を「自分で納付」にすれば、給与以外の所得分は会社に通知されない。給与の副業(アルバイト)は合算されるので選べない(副業が住民税でバレる仕組みの記事、副業のアルバイトで社会保険はどうなるかの記事)。
20万円以下でも申告が要る場合
給与以外の所得が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要だが、住民税の申告は別に必要。医療費控除やふるさと納税で確定申告をする年は、20万円以下の副業も申告書に入れる(副業の確定申告はいくらからかの記事、会社員でも確定申告が必要な人の記事)。
私は会社員の時、副業のブログとSNSの収入を申告していた。最初は雑所得で、収入が増えて継続が見えた段階で開業届を出し、会計ソフトで帳簿を付けて事業所得に切り替えた。切り替えたのは売上の額でなく、続ける前提が固まったからだ。独立した今も、その時に作った帳簿の形をそのまま使っている(フリーランス1年目の確定申告のやり方の記事)。
よくある誤解
「300万円を超えないと事業所得にできない」。帳簿を保存していれば原則として事業所得。300万円は帳簿がない場合の線だ。
「事業所得にすれば赤字で税金が戻る」。実態が伴わない赤字は否認される。損益通算だけを狙うと、修正申告になる。
よくある質問
雑所得から事業所得に切り替えるタイミングは?
続ける前提が固まり、帳簿を付けられる状態になった時。開業届と青色申告承認申請書を出し、その年から事業所得で申告する。過去の年の遡及はしない。
副業が20万円以下でも開業届を出していいですか?
出せる。額の要件はない。ただし失業保険を受ける予定がある人は、開業届を出すと事業開始とみなされて基本手当が止まる(失業保険をもらいながら副業はできるかの記事)。
副業の資料をLINEで無料配布中
雑所得と事業所得の判定チェックと、事業所得で申告するための6ステップ(開業届・青色申請・口座・帳簿・保存・e-Tax)を並べた記入表を公式LINEで無料配布している。決めるのは売上でなく、帳簿だ。


