副業で青色申告をすると節税になると聞いた。会社員の副業でもできるのか。

青色申告は、副業が事業所得に当たる時だけ使える。雑所得では使えない。開業届と青色申告の承認申請書を出し、帳簿を付ければ、最大65万円の控除が受けられる。

この記事の要点

  • 事業所得に当たる時だけ使える
  • 雑所得では使えない
  • 開業届と承認申請書を出す
  • 帳簿の付け方で控除額が変わる

青色申告ができる条件

条件中身
所得の区分事業所得か不動産所得
届け出開業届と青色申告の承認申請書
帳簿決まった形で帳簿を付ける

雑所得と事業所得の線は副業の赤字は給与と相殺できるかに書いた。

控除額の違い

控除条件
65万円複式簿記で帳簿を付け、e-Taxなどで申告する
55万円複式簿記で帳簿を付け、紙で申告する
10万円簡単な帳簿で申告する

細かい扱いは国税庁の案内で確かめろ。

会社員がやる意味と手間

項目中身
意味事業として続けるなら控除が大きい
手間帳簿を付け続ける
向かない人副業が小さく、続けるか決めていない人

開業届の出し方は開業届の出し方に書いた。

青色申告を始める前にやること

  • 副業が事業所得に当たるか考える
  • 開業届と承認申請書の期限を確かめる
  • 帳簿の道具を決める

私は育休から復帰した後に会社を辞め、フリーランスになった。

青色申告は節税の裏技ではない。事業として続ける覚悟をした人の道具だ。

副業を始める全体の順番は副業の始め方完全ガイドに書いた。発信で収入の入り口を作る順番はnoteで稼ぐ完全ガイドにある。

会社の給料だけに頼らず、Xとnoteで収入の入り口を作る順番は、私が運営している裏孔明ノート・Xサロンで出している。何が読めるかと更新の予定は、募集ページに書いてある。プランの違いと向かない人は裏孔明ノート・Xサロンとはに書いた。

よくある質問

会社員の副業で青色申告はできるか

副業が事業所得に当たるならできる。

雑所得でも青色申告はできるか

できない。

青色申告の控除はいくらか

帳簿と申告の仕方で65万円、55万円、10万円になる。