内々定をもらったが、これは内定と何が違うのか。よく聞く「取り消し」は、どちらでも起きるのか。安心していいのか、まだ気を抜けないのか。
先に一言で言う。内定は契約、内々定は予告だ。この一言で大半は説明がつく。違い、取り消される条件、取り消しへの対抗手段まで、この1本で全部整理する。
この記事の要点
- 内定は労働契約が成立した状態。取り消しは解雇並みに制約される
- 内々定は内定の予告で、法的な保護は一段弱い
- 取り消しが有効なのは、卒業不可・重大な虚偽・著しい経営悪化など狭い範囲だ
- 取り消しを告げられても、争える場合と補償を求める道がある
一言の違いを、法律の言葉でほどく
内定は、判例上「始期付き・解約権留保付きの労働契約」とされる。日本語に直すとこうなる。
- 始期付き|働き始める日(入社日)が先に設定されている
- 解約権留保付き|一定の事情があれば会社が解約できる余地を残している
- 労働契約|それでも、契約はもう成立している
つまり内定が出た時点で、あなたと会社は契約関係に入っている。だから会社側の一方的な取り消しは「解雇」に近いものとして扱われ、簡単には認められない。
内々定は、この契約に至る前の「内定を出す予定です」という連絡だ。判例の傾向では、内々定の段階では労働契約はまだ成立していないと判断されることが多い。新卒の就活で10月1日の内定式より前に出る連絡が典型で、企業側が正式内定の時期を揃えるための実務慣行という性格が強い。
| 項目 | 内定 | 内々定 |
|---|---|---|
| 法的性質 | 労働契約が成立 | 契約成立前の予告 |
| 取り消しの制約 | 解雇に近い厳しさ | 内定より弱い |
| 典型の場面 | 内定通知書・承諾書のやり取り | 新卒の10月前の連絡 |
| 覆された時 | 無効を争える・補償請求の余地 | 損害賠償が認められた例はある |
内定が取り消される条件。認められる範囲は狭い
内定の取り消しが有効とされるのは、内定当時に知ることができず、知っていたら内定を出さなかったことが客観的に相当といえる事情に限られる。具体的にはこの型だ。
- 卒業・資格取得ができなかった(新卒の卒業、業務に必須の免許など)
- 経歴や提出書類に重大な虚偽があった
- 犯罪行為が発覚した
- 健康状態が悪化し、働くことが明らかに不可能になった
- 会社の経営が著しく悪化した
見てほしいのは、どれも客観的で重大な事情だという点だ。「もっと優秀な人が採れたから」「配属予定部署がなくなったから」程度では通らない。健康については、健康診断で数値の指摘が出たくらいで取り消せないことを健康診断で引っかかったら内定取り消しになるのかで詳しく書いた。
経営悪化を理由にする場合も、会社は整理解雇に準じた要件(人員削減の必要性、取り消し回避の努力、人選の合理性、説明の誠実さ)を課される。採用を絞る前に役員報酬や他の経費で努力したのかまで問われる領域で、不況だからの一言で許されるものではない。
内々定の取り消し。保護は弱いが、ゼロではない
では内々定なら自由に取り消せるのか。契約前だから内定ほどの保護はない。ただしゼロでもない。
内々定を信じて就活を終了し、他社を断った学生に対する直前の取り消しについて、期待を裏切った責任として損害賠償を認めた裁判例がある。取り消し自体は止められなくても、誠実さを欠くやり方には賠償がつくということだ。
実務的な教訓はこうなる。
- 内々定の段階では、他社の選考を完全に止めない。正式内定(書面)までは、選択肢を保険として残す
- 取り消しの連絡が来たら、理由と経緯を記録する。メールで受け取り、口頭なら内容をメールで確認し直す
- 納得できない場合は、労働局の相談窓口か弁護士へ。新卒なら大学のキャリアセンターも動いてくれる
転職の場合。内定・オファー・条件提示の整理
中途の転職では内々定という言葉はあまり使われず、代わりに口頭オファー→条件提示(オファー面談)→内定通知書→承諾という流れになる。ここでの注意は2つだ。
1、口頭オファーの段階で現職に退職を切り出さない。書面の内定通知と労働条件を受け取ってからが、退職交渉の開始ラインだ。口頭段階はまだ、法的に曖昧な地帯にいる。
2、承諾までに条件を固める。内定の効力は、提示された条件とセットで意味を持つ。承諾前の確認事項は内定を即承諾してはいけない、承諾書の実務は内定承諾書の書き方でそれぞれ書いた通りだ。
取り消しを告げられたら。動ける手を順に
万一の時の動き方も置いておく。順番はこうだ。
手順1、理由を書面で求める。「取り消しの理由を書面でいただけますか」。ここで曖昧な回答しか出ない取り消しは、法的に弱い取り消しだ。
手順2、承諾しない意思を伝える。納得できないなら「取り消しには同意できません」と記録に残る形で返す。同意してしまうと、合意退職に近い形に整えられてしまう。
手順3、外部へ相談する。労働局の総合労働相談コーナー(無料)、労働問題に強い弁護士、新卒なら大学のキャリアセンター。内定取り消しは行政も重く見る類型で、企業名の公表制度すらある。泣き寝入りの必要はない。
手順4、並行して次を動かす。争いには時間がかかる。補償を求める動きと、次の就職先を探す動きは、同時に走らせていい。
通知書・承諾書・誓約書。書類の名前も整理しておく
内定まわりは書類の名前が似ていて混乱しやすい。役割で並べると、迷いが消える。
- 内定通知書|会社→あなた。内定を出したことを知らせる書面だ。これが届いた時点で、契約成立の証拠が一段強くなる
- 労働条件通知書|会社→あなた。年収・職種・勤務地・入社日など、契約の中身を示す書面。内定の価値はこの書面とセットで決まる
- 内定承諾書(入社承諾書)|あなた→会社。入社の意思を示す書面。記入と返送の実務は内定承諾書の書き方が担当だ
- 入社誓約書|あなた→会社。就業規則の順守などを誓う書面で、承諾書と一体になっていることも多い
覚え方は単純で、通知書は会社から、承諾書はあなたから。そして一番読み込むべきは、派手さのない労働条件通知書の方になる。内定の連絡に舞い上がって通知書を流し読みするのが、入社後の「話が違う」の一番の入口なんよ。
取り消しの話に戻すと、この書類の流れが進んでいるほど、あなたの立場は強くなる。口頭だけの段階が一番弱く、通知書・承諾書と書面が積まれるごとに、会社側の翻意のコストが上がっていく。だから、もらえる書面は全部もらい、保管しておく。それ自体が防御になる。
よくある質問
内定辞退は自由なのに、会社の取り消しが厳しいのは不公平では?
労働契約の世界では、生活の土台を握られる労働者側を厚く守るのが原則になっている。あなたが辞退する自由は民法で守られ、会社が取り消す自由は判例で狭められている。この非対称は制度の意図どおりだ。
内定式の後なら安全と考えていいですか?
内定式や内定通知書の交付があれば、労働契約の成立はより明確になる。ただし前述の重大事由(卒業不可・虚偽など)による取り消しの余地は残るから、安全というより「保護が厚い状態」と理解するのが正確だ。
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