退職を申し出たら、上司から「後任が決まるまで退職日を延ばしてほしい」と言われた。断ったら悪い気がして、返事を保留してしまった。

即答する。応じる義務はない。1日もだ。後任がいないのは会社の課題で、あなたの課題ではない。ただし断り方には型がある。順に書く。

この記事の要点

  • 退職日の延長に応じる法的義務はない。民法上は申し出から2週間だ
  • 後任不在・引き継ぎ未完は会社側の事情で、延長の根拠にならない
  • 次の入社日があるなら、延長は転職先への裏切りになる
  • 応じる場合も1回だけ・期限つき。ずるずる延ばす形は絶対に避ける

法律の話を先に。あなたの立場は強い

期間の定めのない雇用契約(正社員の大半がこれだ)では、民法627条により、退職の申し出から2週間が経てば雇用契約は終了する。会社の承認は要件ではない。就業規則に「1ヶ月前まで」とあっても、法律が規則より上に立つ。

つまり交渉の土俵はこうなっている。あなたは延ばさない権利を持ち、会社は延ばしてほしいとお願いしている。立場は対等ではなく、あなたが上だ。ここを取り違えて「承認をもらう側」の気分で話すから、押し込まれる。

引き止め交渉が長引く構図と対処の全体は退職交渉が長引く時の打ち切り方で書いた通りで、延長要請はその中の一番よくある型になる。

断る言い方。理由を1つに固定して繰り返す

角を立てずに断る型はシンプルだ。「次の入社日が決まっているため、退職日は変更できません」を、表現を変えずに繰り返す。

ポイントは3つある。

1、理由を増やさない。理由を複数出すと、1つずつ潰される。入社日という動かせない事実1つで足りる。

2、謝罪と拒否を分ける。「ご迷惑をおかけするのは申し訳ありません。ただ、退職日は変更できません」。気持ちは伝えつつ、結論は動かさない。

3、代替案は業務の範囲で出す。「残りの期間で引き継ぎ資料を仕上げます」まではあなたの仕事だ。退職後に手伝う約束だけはしない。一度応じると連絡が続く。引き継ぎの現実的な範囲は辞める会社の引き継ぎはどこまでやるかにまとめてある。

応じてもいい例外。条件は2つだけ

延長が常に悪いわけではない。応じてもいい状況は、次の予定が決まっていない、かつ、延長の見返りと期限が明確という2条件が揃った時だけだ。

たとえば「2週間だけ延ばす代わりに、有給は全部消化させてもらう」「引き継ぎ完了をもって○月○日で確定、以後の変更はなし」という形なら、応じる判断もある。書面かメールで期限を残すことが条件だ。口約束の延長は、期限が来るとまた延びる。

逆に、次の入社日が決まっている人は例外なく断っていい。入社日をずらす行為は、これから世話になる会社への信頼を削る。過去の職場への義理で、未来の職場を損なうのは順番が逆なんよ。

それでも解放してくれない会社の場合

理屈で断っても、「認めない」「損害賠償だ」と脅す会社が現実に存在する。この段階まで来たら、話し合いのフェーズは終わりだ。退職届を内容証明で送って2週間後に退職する方法と、退職代行に切り替えて連絡ごと任せる方法がある。

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まともな会社なら、ここまで来る前に折れる。折れない会社だったという事実自体が、辞める判断の正しさの証明だ。

保留してしまった人へ。返事の巻き戻し方

冒頭のあなたのように、その場で「考えます」と言ってしまった人も、まだ何も失っていない。保留は承諾ではない。翌日か次の面談で、こう伝え直せばいい。

「昨日の件、持ち帰って確認しました。次の予定があるため、退職日は当初の○月○日のままでお願いします」

一晩考えた体裁を取ることで、上司の顔も立つし、あなたの結論も通る。まずいのは保留のまま日数が過ぎることだけだ。返事がないと、会社側は延長に応じたものとして後任探しのペースを緩め、退職日が近づいてから「聞いていない」と揉める。保留した日から3日以内に、結論をメールでも残しておくと確実なんよ。

よくある質問

「就業規則では3ヶ月前申告」と言われました。従うべきですか?

就業規則より民法が優先される。円満のために1ヶ月程度の調整に応じるのは現実的な判断だが、3ヶ月拘束される義務はない。

延長を断ったら、残りの期間で嫌がらせされませんか?

有給消化を組み合わせて出社日数自体を減らすのが実務的な防御になる。露骨な嫌がらせがあれば記録を取り、退職日はそのまま迎えればいい。

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