退職

懲戒解雇

ちょうかいかいこ

横領や重大な経歴詐称、犯罪行為など、労働者の重大な違反行為に対する制裁としての解雇のこと。懲戒処分の中で最も重く、退職金の不支給や即日解雇を伴うことがある。

よくある誤解

「遅刻が多い」「成績が悪い」程度で懲戒解雇はできない。制裁としての解雇は、就業規則に懲戒事由が明記され、行為の重大性と処分が釣り合っていることが必要で、裁判では無効判断も珍しくない。また「懲戒解雇されたら転職できない」と絶望する人がいるが、賞罰欄のない履歴書も多く、聞かれなければ自分から言う義務まではないというのが実務の一般的な理解だ。ただし面接で聞かれて嘘をつくと、経歴詐称として新たな問題になる。

実務でどう関わるか

懲戒解雇を告げられたら、まず解雇理由証明書を請求する。事由と就業規則の根拠条文を書面で確定させないと、争うことも受け入れることも判断できない。処分が重すぎると感じるなら、労働局や弁護士への相談で有効性を争う道がある。会社側が退職金不支給を主張しても、長年の功労を全て打ち消すほどの背信行為でなければ一部支払いが認められた判例もある。感情で動かず、書面と相談窓口で進めることだ。

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