退職
諭旨解雇
ゆしかいこ
懲戒解雇に相当する事由がある場合に、本人に退職届の提出を促し、応じれば退職扱いにする処分のこと。懲戒解雇より一段軽い温情的な処分と位置づけられ、諭旨退職とも呼ばれる。
よくある誤解
「自分で退職届を出すのだから自己都合退職と同じ」ではない。形式は依願退職でも、実態は懲戒処分の一種だ。ただし懲戒解雇と違い、退職金が全部または一部支払われる規定になっている会社が多い。会社側から見れば、解雇の有効性を争われるリスクを減らし、本人の再就職への配慮もできる着地点として使われる。応じるかどうかは本人の判断で、拒否すれば懲戒解雇に切り替わる建て付けが一般的だ。
実務でどう関わるか
諭旨解雇を提示されたら、比較すべきは「応じた場合」と「拒否して懲戒解雇を争った場合」の2つの道だ。応じれば退職金と穏便な離職の可能性を確保でき、拒否すれば処分の有効性を争えるが時間と費用がかかる。処分理由に心当たりがあり事実関係に争いがないなら、退職金の支払い条件と離職票の記載内容を確認した上で応じるのが現実的な着地になることが多い。事実関係に争いがあるなら、退職届を出す前に弁護士へ相談する。出してしまうと後から争うのが一気に難しくなる。
