働き方

代休

だいきゅう

休日に働いた後で、代わりの休みを別の日に取ること。休日労働が先、休みが後という順番で、休日に働いた事実は消えないため、法定休日なら割増賃金(35%増)の支払いが必要になる。

よくある誤解

振替休日と混同されるが、賃金の扱いが違う。事前に休日と労働日を入れ替える振替休日と違い、代休は休日労働をした後から休みを与える形だから、割増賃金の支払い義務は残る。「代休を取ったから割増はなし」という運用は、法定休日の労働なら違法だ。休みを取れたことと、割増分が払われたかは別の話として数える必要がある。

実務でどう関わるか

休日出勤したら、その日が法定休日か所定休日か、代休か振替かを確認し、給与明細で割増分の支払いを見る。代休が「取れる決まりだが実際は取れない」状態で溜まっていくのは、休日の未消化と賃金の取りこぼしが同時に起きているサインだ。休日出勤の記録(日付・業務内容)を自分でも残しておくと、明細との突き合わせが数分で終わる。運用が雑な会社ほど、記録を持っている人の分だけは正確に払うようになる。

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関連する用語

振替休日年間休日割増賃金
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