制度・給付
有給休暇の付与日数
ゆうきゅうきゅうかのふよにっすう
労働基準法で決まっている年次有給休暇の日数のこと。入社から6ヶ月続けて働き8割以上出勤すると10日が付与され、勤続年数に応じて増えて6年半で年20日に達する。
よくある誤解
「有給は会社がくれるもの」という感覚が誤解の根っこだ。付与は法律の義務で、会社の善意ではない。パート・アルバイトにも労働日数に応じた比例付与がある。また、付与された有給には2年の時効があり、使わなければ消える。年10日以上付与される人には年5日の取得義務(会社側の義務)もあるため、1日も取らせない運用はそれ自体が違法になっている。
実務でどう関わるか
自分の勤続年数から、いま何日持っているかをまず数える。6ヶ月で10日、1年半で11日、2年半で12日、3年半で14日、4年半で16日、5年半で18日、6年半以降は毎年20日だ。残日数は給与明細か勤怠システムで確認できることが多い。退職を考え始めたら、残日数の確認が最初の一手になる。退職日は有給の残りから逆算して組むもので、捨てる理由はどこにもない。取らせてくれない空気や妨害は、権利の侵害として対処する段階の話になる。
