会社を辞めて独立するつもりだ。失業保険はもらえるのか、開業届をいつ出せばいいのか分からない。
独立の準備を始めると、失業保険の基本手当は止まる。ただ条件を満たせば、事業を始めた時に再就職手当が出ることがある。準備を始めたら、ハローワークに申し出てから開業届を出せ。
この記事の要点
- 独立の準備を始めると基本手当は止まる
- 事業を始めた時に再就職手当が出ることがある
- 給付制限がある人は開業の時期に注意
- 申し出てから開業届を出す
独立と失業保険の関係
| 制度 | 独立する人の場合 |
|---|---|
| 基本手当 | 仕事を探している人に出る。独立の準備を始めた時点で止まる |
| 再就職手当 | 事業を始めた時に、残りの日数に応じて一括で出ることがある |
| 受給期間の特例 | 事業を始めた日の翌日から2か月以内に申請すれば、事業をしている期間を最大3年、受給期間に数えない。休業や廃業の後に基本手当を受けられる。ただし同じ事業で再就職手当を受けたら使えない |
会社員のうちに準備して、1人で食べていくまでの段階は、noteの社会不適合者が、1人社長で食べていくまでのロードマップにまとめた。
再就職手当の主な条件
| 条件 | 中身 |
|---|---|
| 待期の後に事業を始める | 手続きから7日間の待期が終わった後 |
| 残りの日数 | 基本手当の残りが、所定の日数の3分の1以上 |
| 離職理由で給付制限がある人 | 待期が終わってから1か月を過ぎた後に事業を始める。教育訓練で給付制限が解除された人も同じ |
| 事業の中身 | 1年を超えて続き、事業で自立できると認められる |
| 過去の受給 | 過去3年以内に再就職手当を受けていない |
| 申請 | 事業を始めた日の翌日から1か月以内。業務委託契約書や売上の領収書など、事業の中身が分かる書類を付ける |
開業届の出し方は開業届はいつ出すべきかに書いた。
開業届とハローワークの手続きの順番
| 順番 | 中身 |
|---|---|
| 1 準備を始めたらハローワークに申し出る | ここから基本手当は止まる |
| 2 開業届を出す | 個人は税務署、会社を作るなら登記 |
| 3 事業を始めた日を申告し、再就職手当を申請する | 開業届の控えなどを持って行く |
気をつけること
- 独立の準備を始めたのに申告せず基本手当を受け続けると、不正受給になる。返すだけでなく、その2倍までの納付を命じられることがある
- 再就職手当の額は、基本手当日額×残りの日数×60%か70%。残りが所定の日数の3分の2以上なら70%。日額には上限がある(60歳未満は6,745円、令和9年7月31日まで)
- 会社員のうちに副業で開業届を出している人は、受給の手続きの時にハローワークに伝える
- 細かい条件は「受給資格者のしおり」とハローワークで確かめる
私は育休から復帰した後に会社を辞めて、フリーランスになった。今は4年目になる。
失業保険は、独立の準備を黙って続けるものじゃない。申し出てから開業すれば、再就職手当という形で受け取れることがあるんよ。
会社が合わない人向けの記事は、悩み別に社会不適合者の仕事と生き方まとめに並べた。
会社に向いていない内向型が自由に暮らす記録は、私が運営しているメンバーシップ孔明の自由帳で週2本出している。何が読めるかは募集ページに書いてある。中身と向かない人は孔明の自由帳とはに書いた。
よくある質問
独立すると失業保険はもらえるか
独立の準備を始めると基本手当は止まる。条件を満たせば、事業を始めた時に再就職手当が出ることがある。
再就職手当はいくら出るか
基本手当日額×残りの日数×60%か70%だ。残りが所定の日数の3分の2以上なら70%になる。
開業届はいつ出せばいいか
準備を始めたらハローワークに申し出て、その後に開業届を出し、事業を始めた日を申告する。

