会社を辞めて独立するつもりだ。失業保険はもらえるのか、開業届をいつ出せばいいのか分からない。

独立の準備を始めると、失業保険の基本手当は止まる。ただ条件を満たせば、事業を始めた時に再就職手当が出ることがある。準備を始めたら、ハローワークに申し出てから開業届を出せ。

この記事の要点

  • 独立の準備を始めると基本手当は止まる
  • 事業を始めた時に再就職手当が出ることがある
  • 給付制限がある人は開業の時期に注意
  • 申し出てから開業届を出す

独立と失業保険の関係

制度独立する人の場合
基本手当仕事を探している人に出る。独立の準備を始めた時点で止まる
再就職手当事業を始めた時に、残りの日数に応じて一括で出ることがある
受給期間の特例事業を始めた日の翌日から2か月以内に申請すれば、事業をしている期間を最大3年、受給期間に数えない。休業や廃業の後に基本手当を受けられる。ただし同じ事業で再就職手当を受けたら使えない

会社員のうちに準備して、1人で食べていくまでの段階は、noteの社会不適合者が、1人社長で食べていくまでのロードマップにまとめた。

再就職手当の主な条件

条件中身
待期の後に事業を始める手続きから7日間の待期が終わった後
残りの日数基本手当の残りが、所定の日数の3分の1以上
離職理由で給付制限がある人待期が終わってから1か月を過ぎた後に事業を始める。教育訓練で給付制限が解除された人も同じ
事業の中身1年を超えて続き、事業で自立できると認められる
過去の受給過去3年以内に再就職手当を受けていない
申請事業を始めた日の翌日から1か月以内。業務委託契約書や売上の領収書など、事業の中身が分かる書類を付ける

開業届の出し方は開業届はいつ出すべきかに書いた。

開業届とハローワークの手続きの順番

順番中身
1 準備を始めたらハローワークに申し出るここから基本手当は止まる
2 開業届を出す個人は税務署、会社を作るなら登記
3 事業を始めた日を申告し、再就職手当を申請する開業届の控えなどを持って行く

気をつけること

  • 独立の準備を始めたのに申告せず基本手当を受け続けると、不正受給になる。返すだけでなく、その2倍までの納付を命じられることがある
  • 再就職手当の額は、基本手当日額×残りの日数×60%か70%。残りが所定の日数の3分の2以上なら70%。日額には上限がある(60歳未満は6,745円、令和9年7月31日まで)
  • 会社員のうちに副業で開業届を出している人は、受給の手続きの時にハローワークに伝える
  • 細かい条件は「受給資格者のしおり」とハローワークで確かめる

私は育休から復帰した後に会社を辞めて、フリーランスになった。今は4年目になる。

失業保険は、独立の準備を黙って続けるものじゃない。申し出てから開業すれば、再就職手当という形で受け取れることがあるんよ。

会社が合わない人向けの記事は、悩み別に社会不適合者の仕事と生き方まとめに並べた。

会社に向いていない内向型が自由に暮らす記録は、私が運営しているメンバーシップ孔明の自由帳で週2本出している。何が読めるかは募集ページに書いてある。中身と向かない人は孔明の自由帳とはに書いた。

よくある質問

独立すると失業保険はもらえるか

独立の準備を始めると基本手当は止まる。条件を満たせば、事業を始めた時に再就職手当が出ることがある。

再就職手当はいくら出るか

基本手当日額×残りの日数×60%か70%だ。残りが所定の日数の3分の2以上なら70%になる。

開業届はいつ出せばいいか

準備を始めたらハローワークに申し出て、その後に開業届を出し、事業を始めた日を申告する。