副業の住民税は、自分で納付にすれば会社にバレない。そう聞いて確定申告をしたのに、会社の住民税に合算された。役所に聞いたら、できないと言われた。自分で納付にすればバレない、は半分嘘なんよ。
先に言う。副業の住民税を自分で納付にすれば会社にバレない、は半分嘘だ。給与の副業は選べない。選べるのは事業と雑所得の副業だけで、それも自治体次第だ。選べない副業を選んだ時点で経路は決まっている。できる副業とできない副業、できない理由、選ぶ場所、合算される理由、会社への説明、これから選ぶ人への線、私が気を付けていたことを書く。
先に一文で。副業の住民税を普通徴収にできるのは事業所得と雑所得の副業で、給与所得の副業(アルバイト・パート)は本業の給与と合わせて特別徴収する決まりが優先されて選べない自治体が多く、選ぶ場所は確定申告書第二表の住民税に関する事項で、選んでも自治体の運用で合算されることがあるので申告後に課税の担当へ申し出を伝え、確実な方法はないと知って会社に説明できる線を持ち、これから副業を選ぶなら給与の形を避けるのが正解だ。
この記事の要点
- 給与の副業は選べない
- 事業・雑所得は選べる自治体が多い
- 選んでも合算されることがある
- 確実な方法はない。説明の線を持つ
普通徴収にできる副業とできない副業
| 副業の形 | 所得の区分 | 自分で納付 |
|---|---|---|
| アルバイト、パート | 給与所得 | 原則できない |
| 業務委託、note、せどり、ブログ | 事業所得か雑所得 | 選べる自治体が多い |
副業の形で決まる。バレる経路の全体は副業が会社にバレる経路に書いた。
できない理由
- 給与の住民税は、本業の給与と合わせて特別徴収する決まりが優先される
- 自治体は給与支払報告書を全部の勤務先から受け取って合算する
- 自分で納付の選択は、給与・年金以外の所得にだけ効く
給与の副業を選んだ時点で、住民税の経路は決まっている。
確定申告書のどこで選ぶか
- 確定申告書の第二表
- 住民税に関する事項
- 給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法
- 自分で納付を選ぶ
e-Taxでも同じ項目がある。20万円以下で住民税の申告だけをする場合も、申告書に同じ欄がある。副業20万円以下でも住民税の申告は必要に書いた。
選んでも合算されることがある理由
| 理由 | 中身 |
|---|---|
| 自治体の運用 | 選択は申し出で、必ず通るわけではない |
| 所得の区分 | 副業が給与と判断された |
| 処理の時期 | 申告が遅れて、特別徴収の額の決定に間に合わなかった |
申告の後に、自治体の課税の担当に電話して、自分で納付にしたいと伝えると分けてもらえる場合がある。通らない自治体もある。
できなかった時に会社に説明する線
- 就業規則が許可制なら、申請して通しておく。合算されても問題にならない
- 禁止の会社なら、住民税の額の差を聞かれた時の説明を用意する。副収入があった、で足りる場合が多い
- 嘘の説明はしない。後で崩れる
口座を分けてもバレる確率は変わらない。副業の口座を分ければ会社にバレないは嘘に書いた。
これから副業を選ぶ人への線
| 会社にバレたくない | やること |
|---|---|
| 副業の形 | 給与の副業を避ける。業務委託か、書いて稼ぐ形 |
| 申告 | 事業・雑所得で、自分で納付を選ぶ |
| 確認 | 住んでいる自治体の運用を、申告の前に電話で聞く |
| 最終手段 | 就業規則を確かめて、申請できるなら申請する |
申告の要否は副業の確定申告はいくらから必要かに書いた。
私が会社員の時に住民税で気を付けていたこと
私は会社員の時、副業ブログの収入を申告していた。書いて稼ぐ形だったので、給与の副業ではない。自分で納付を選び、自治体に確かめた。確実な方法はないと分かっていたので、会社に聞かれた時の説明は用意していた。聞かれたことはなかった。
よくある質問
Q. なぜできないか
給与の副業だから。特別徴収の合算が優先される。
Q. どこで選ぶか
確定申告書第二表の住民税に関する事項。
Q. 選んでも合算されたら
自治体の課税の担当に申し出を伝える。通らない自治体もある。
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