育休中に、副業をしていいのか。給付金が減るのか。いくらまでなら大丈夫なのか。会社にバレないか。何なら向いているのか。

先に言う。育休中の副業は、給付金の条件(雇用先での就業日数と賃金)と、会社の就業規則の2つで線が決まる。給付金が減る条件、雇用でない副業の扱い、就業規則、バレる経路、向く副業と向かない副業、私の実感を書く。制度は変わるので、ハローワークと会社に確認する前提で。

先に一文で。育休中の副業は育児休業給付金の要件(休業中の就業が月10日以下または80時間以下・賃金が休業前の一定割合を超えると減額)と会社の就業規則の2つで線が決まり、自分の事業や発信は雇用でないので就業日数の判定に直接は当たらないとする考え方があるが個別にハローワークで確認し、時間を固定しない積み上がる副業を選び、住民税と本人特定の対策をするのが正解だ。

この記事の要点

  • 線は2つ。給付金の条件と、就業規則
  • 就業日数と賃金の要件がある。制度は変わる
  • 自分の事業と発信は、個別にハローワークで確認
  • 向くのは、時間を固定せず積み上がるもの

育児休業給付金が減る条件

要件中身
就業日数休業中の就業が月10日以下(超える場合は80時間以下)
賃金就業で得た賃金が休業前の賃金の一定割合を超えると減額や不支給
対象主に雇用先での就業を指すとされる

制度と数字は変わる。始める前にハローワークで確認する。

雇用でない副業(自分の事業・発信)の扱い

副業の形扱いの考え方
雇用(アルバイト・他社での勤務)就業日数と賃金の判定に入る
自分の事業・発信雇用でないので直接は当たらないとする考え方があるが、個別に確認

個別の判断はハローワークに確認する。給付金の要件と、税の申告は別の話だ。

会社の就業規則

育休中も、就業規則は生きている。副業禁止の会社では、規則の問題が残る。許可制なら申請する。申請の書き方は副業の許可申請の書き方と例文へ。

バレる経路

経路対策
住民税確定申告で普通徴収
本人特定匿名の設定。本業と家族の話を書かない
同僚の発見本名のSNSと繋げない

住民税の仕組みは副業が住民税でバレる仕組みへ。

育休中に向く副業と向かない副業

向く向かない
発信(Xとnote)決まった時間に働く雇用
制作(デザイン・ライティング)対面の仕事
教材・積み上がるもの納期が厳しい案件

子どもの都合で時間が読めない。時間を固定せず、積み上がるものを選ぶ。給料以外の収入の作り方は給料以外の収入の作り方へ。

私の実感

私は男性で1年の育休を取った。育休の前後に、匿名のSNSアカウントを複数育て、副業の収入が給与を超える月が出た。育休は、時間を売る副業でなく、積み上がる形を作る時間になった。育休と発信とキャリアの関係は男性の1年育休と発信とキャリアへ。

よくある質問

育休中の副業の収入はいくらまで大丈夫?

給付金の要件は就業日数と賃金で判定され、額の上限として一律に言える数字はない。雇用でない収入の扱いを含めて、ハローワークで自分の状況を確認する。

育休中にnoteで収入が出たら申告は要る?

要る。所得20万円超で確定申告、以下でも住民税の申告。給付金の要件とは別に、税の申告はある。

育休中に副業がバレたら給付金は止まる?

給付金の要件に当たる就業をしていたかで判断される。要件に当たらなくても、就業規則の問題は別にある。事前に確認して、記録を残す。