教員だが、年度途中で辞めたい。体調が限界だ。だが、年度途中で辞めるのは無責任だと言われる。本当に辞められるのか。手続きはどうなるのか。

先に言う。教員も年度途中で辞められる。待つべきかは、体調と次の予定で決める。できるか、伝える時期、手続き、退職金と共済、引き継ぎ、休職との比較、待つべきかの判断を書く。

先に一文で。教員は年度途中でも退職でき、実務では1〜3ヶ月前に管理職へ伝えて退職願を出し教育委員会の承認を得て引き継ぐ流れで、退職金は年度途中でも勤続年数と理由で計算されて支給され、体調が理由なら休職と比べて決め、次の予定と体調に余裕があれば年度末を待ち、余裕がなければ待たずに辞めるのが正解だ。

この記事の要点

  • 年度途中でも辞められる。教育委員会の承認と後任の配置に1〜3ヶ月
  • 手続きは5段。管理職、退職願、承認、引き継ぎ、共済と保険
  • 退職金は年度途中でも支給。勤続年数の区切りだけ確認
  • 体調が理由なら、休職と比べる。待つべきかは体調と次の予定で

できるか

論点答え
法律退職は本人の意思で決められる。年度途中の禁止はない
実務教育委員会の承認と後任の配置が要る。1〜3ヶ月前の申し出が求められる
期限自治体の規程で決まっていることが多い(例、退職日の1ヶ月前・3ヶ月前)
円満な時期年度末(3月31日)、次に学期末

教育系のメディアの解説が揃って書くのは、年度途中でも辞められるが、早めの申し出と丁寧な引き継ぎが要る、ということだ。

手続きの流れ。5段

中身時期
1、管理職に伝える校長か教頭に、退職の意思と時期。口頭の後、書面退職日の1〜3ヶ月前
2、退職願自治体の様式で提出。理由は「一身上の都合」で足りる伝えた直後
3、教育委員会の承認学校から教育委員会へ。承認まで数週間
4、引き継ぎ担当クラス、教科、校務分掌、部活動退職日まで
5、共済と保険共済組合の脱退、健康保険と年金の切り替え、退職金の請求退職日の前後

退職を伝える時期の一般論は退職届を出すタイミングと同じだが、教員は承認と後任の分だけ長めに見る。

退職金と共済

項目内容
退職金勤続年数(月単位)×退職時の給料月額×支給率で計算。年度途中でも支給
退職理由自己都合は、定年や勧奨より支給率が低い
勤続年数の区切り1年未満の月数の扱いは条例で違う。退職の月で区切りをまたぐかを確認
共済組合退職で脱退。健康保険は任意継続(2年)か国保か家族の扶養
年金厚生年金に一元化されている。退職後は国民年金か次の会社の厚生年金

年度途中だから減額される仕組みではない。勤続年数の区切りだけ、共済組合か人事に確認する。

引き継ぎで残すもの

  • 担当クラスの児童生徒の状況(配慮が要る子、保護者との経緯)
  • 教科の進度と評価の記録
  • 校務分掌の年間の予定と、進行中の案件
  • 部活動の予定と連絡先
  • 保護者への説明は、管理職と相談して時期と内容を決める

年度途中の引き継ぎは、後任が最も困る。資料を残すことが、責任の果たし方だ。

体調が理由なら、休職と比べる

休職退職
身分残る。復職できる終わる
収入公立は病気休暇(給与支給)→休職(1年は給与の8割程度)の段階が多い退職金と失業給付(公立教員は雇用保険がなく、退職手当で代替)
期間病気休暇90日+休職最長3年が典型
向く人回復すれば戻りたい、次が決まっていない戻る意思がない、次が決まっている

公立教員は雇用保険に入っていないので、失業給付の代わりに退職手当が機能する。体調が理由で、次が決まっていないなら、休職を先に使うほうが収入と身分が守られる。休職の期間と目安は休職期間の平均、教員の休職と給特法の問題は教員を辞めたい。給特法と転職へ。

年度末まで待つべきかの判断

待つ待たない
体調に余裕がある体調が限界。朝に起きられない、涙が出る
次の予定が年度末以降次の入社日が決まっている
退職金の勤続年数の区切りが年度末区切りをまたがない
担当クラスを最後まで見たい意思がある見る余裕がない

体調が限界なら、待たない。無責任かどうかより、倒れる前に手を打つ。民間への転職の道は教員を辞めて民間へに書いた。

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よくある質問

管理職に、年度途中の退職を引き止められます

退職は本人の意思で決められる。引き止めは、後任の配置の都合であって、あなたの義務ではない。時期を伝え、同じ言葉で繰り返す。体調が理由なら診断書を添える。

私立の教員も同じですか?

私立は学校法人との雇用契約で、就業規則の退職の規定に従う。教育委員会の承認はなく、雇用保険に入っているので失業給付の対象になる。退職金は学校法人の規程による。

年度途中で辞めると、次の学校や民間の選考で不利ですか?

理由を事実で言えれば不利にならない。体調や家庭の事情なら、「◯◯のため年度途中で退職し、現在は回復しています」で足りる。引き継ぎを丁寧にした事実は、責任感として伝わる。

出典(一次資料)

  • 各自治体の「職員の退職手当に関する条例」(勤続年数・退職理由による支給率)
  • 公立学校共済組合「退職するとき」(脱退・任意継続・退職手当の請求)

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