休職して2ヶ月。まだ戻れる気がしない。みんなどれくらいで戻っているのか。休職の期限はいつまでなのか。給料はどうなるのか。戻れなかったら、どうなるのか。

先に言う。休職の平均は3ヶ月。だが、平均で復職を決めない。平均、病名別の目安、就業規則の上限、延長、給料と傷病手当金、復職か退職かの線を書く。

先に一文で。メンタル不調の休職は平均約3ヶ月で適応障害は1〜3ヶ月・うつ病は3ヶ月〜1年が目安だが個人差が大きく、就業規則の上限(勤続年数で3ヶ月〜1年半)と延長の扱いを先に読み、給料は無給が多いので傷病手当金(3分の2・通算1年6ヶ月)で生活し、復職は平均でなく主治医と産業医の判断で決めるのが正解だ。

この記事の要点

  • 平均は約3ヶ月。適応障害は1〜3ヶ月、うつ病は3ヶ月〜1年。個人差が大きい
  • 上限は就業規則で3ヶ月〜1年半。上限で復職できないと退職扱いの会社が多い
  • 給料は無給が多い。傷病手当金が3分の2、通算1年6ヶ月
  • 復職の判断は平均でなく、主治医・産業医・生活リズムの3つで

平均と病名別の目安

区分期間の目安
メンタル不調全体の平均約3ヶ月(107日前後)
適応障害1〜3ヶ月。原因(職場)から離れると回復しやすい
うつ病3ヶ月〜1年。回復に時間がかかり、再発の予防期間も要る
パニック障害・不安障害数ヶ月〜半年
身体の病気(がん・ヘルニアなど)治療の内容で決まる。数週間〜1年

厚生労働省の調査では、過去1年にメンタル不調で1ヶ月以上休職か退職した労働者がいた事業所は1割超で、休職は珍しいことではない。平均より長いことを理由に早く戻ると、再休職になりやすい

就業規則の上限。先に読む

勤続年数上限の典型
1年未満3ヶ月(休職の対象外の会社もある)
1〜3年6ヶ月
3〜5年1年
5年以上1年〜1年6ヶ月

上限は法律で決まっておらず、会社ごとに違う。上限までに復職できない場合の扱い(自然退職か解雇か)も就業規則に書いてある。休職に入る前、入った直後に、休職の条文を読んで、上限の日付を手帳に書く。

延長は何回まで

延長の回数に決まりはなく、上限に達するまで診断書で繰り返せる会社が多い。1ヶ月ごとの診断書で延長する形が典型だ。注意するのは2つ。

  • 上限に達した時。復職できなければ退職扱いになる。上限の2〜3ヶ月前に、復職の見込みを主治医と相談する
  • 復職後の再休職。復職から短期間(6ヶ月以内など)で再休職した場合、前の休職期間と通算する規定の会社が多い。焦って復職すると、残りの期間が減る

給料と傷病手当金

項目休職中
給料無給の会社が多い。就業規則に定めがあれば一部支給
傷病手当金健康保険から、標準報酬月額の平均の3分の2。通算1年6ヶ月
社会保険料自己負担分はかかる。会社が立て替えて後で精算
住民税前年の所得で決まるので、かかる。給与から引けないので自分で払う
賞与査定期間に休んでいれば減るか出ない

月給30万円なら、傷病手当金は月20万円前後だ。申請の順番と、退職前に休職する理由はうつで退職する前に休職と手当の順番、退職後も続けて受け取る条件は傷病手当金と転職後1年未満に書いた。

復職の判断基準

平均で決めない。3つが揃った時に、主治医と産業医が判断する。

  1. 生活リズム。毎朝同じ時間に起き、通勤の時間帯に外出できる日が2〜4週間続く
  2. 主治医の復職可の診断書。症状が安定し、通勤と業務に耐えられる
  3. 産業医との面談。業務の内容と量、配属先の調整(時短・軽減業務・異動)

会社によっては、復職前に試し出勤(リハビリ出勤)の制度がある。復職を怖いと感じる段階の扱いは朝、仕事に行きたくなくて泣くの線と重なる。

復職か退職かの線

復職に向く退職・転職に向く
原因が一時的(繁忙期・特定の案件)原因が職場そのもの(上司・業務・文化)
配属先や業務の調整が可能調整の見込みがなく、戻れば同じ状況
主治医が復職に前向き主治医が環境を変えることを勧める
上限まで余裕がある上限が近く、復職の見込みが薄い

退職する場合、休職中に辞めても傷病手当金は条件を満たせば続く。上限で退職扱いになる前に、自分で退職日を決めるほうが、失業保険や次の手続きが整えやすい。適応障害を転職先に伝えるかの線は適応障害は転職でバレるかへ。

3分で診断辞めるコスト診断——休職中の傷病手当金と、退職した場合の失業保険を並べて、生活の月額を先に数字にする。

年度途中で辞める場合の手続きは教員の年度途中の退職。手続きと退職金だ。

よくある質問

休職中に転職活動をしてもいいですか?

法律上は禁止されていない。ただし、傷病手当金は「働けない状態」が前提で、活動が本格化して働ける状態と判断されると打ち切られることがある。回復して転職を決めたなら、主治医に相談し、復職か退職かを決めてから動く。

休職の平均より長くなっていて、会社に迷惑だと感じます

会社は就業規則の範囲で休職を認めており、上限までは権利だ。迷惑を理由に早く戻って再休職すると、会社にもあなたにも損になる。期間は主治医と決める。

休職期間の上限が3ヶ月で、足りません

勤続1年未満だと上限が短い会社が多い。上限で復職できなければ退職になるが、傷病手当金は退職後も通算1年6ヶ月まで続く(退職日に受給していることなどの条件あり)。上限の1ヶ月前に、主治医に見込みを聞き、退職後の手当の継続を確認する。

出典(一次資料)

  • 厚生労働省「令和6年版厚生労働白書」(メンタルヘルス不調による休職・退職者がいた事業所割合)
  • 全国健康保険協会「傷病手当金」(支給額・支給期間)

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就業規則の休職条文を読むための確認項目、傷病手当金の計算、復職の判断3項目の記録表を公式LINEで無料配布している。休職の平均は3ヶ月だ。だが、平均で復職を決めないでほしい。

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