朝、体が動かない。会社のことを考えると涙が出る。辞めれば楽になると思うが、辞めたら収入がなくなる。休職という言葉は知っているが、どう言えばいいのか、その後どうなるのかが分からない。

辞める前に、休職がある。うつで辞める前に、休職がある。辞めるなら、手当を続ける3条件だけ守る。休職と傷病手当金、退職する場合の3条件、失業保険の延長、医療費と手帳と年金、復帰までの順番を書く。

先に一文で。うつで辞めたい時はまず休職で傷病手当金(月給の3分の2・1年6ヶ月)を受け、退職するなら1年以上の加入・退職日に受給中・退職日に出勤しないの3条件で手当を続け、失業保険は受給期間の延長を申請して回復後に受け、特定理由離職者で給付制限なし、自立支援医療で医療費1割、症状が続けば手帳と障害年金、復帰は3〜6ヶ月の療養後に時短から。

この記事の要点

  • 退職より先に休職。傷病手当金が月給の3分の2、1年6ヶ月
  • 退職するなら3条件|1年以上の加入・退職日に受給中・退職日に出勤しない
  • 失業保険は受給期間の延長(最長4年)。病気の退職は特定理由離職者
  • 自立支援医療で1割。6ヶ月で手帳、1年6ヶ月で障害年金の対象

順番の全体

段階やることお金
1 受診心療内科・精神科で診断書自立支援医療で自己負担1割
2 休職診断書を会社に出す(郵送でも可)傷病手当金 月給の3分の2(休職中の給与と手当の記事
3 療養3〜6ヶ月以上。転職活動はしない傷病手当金の継続、社会保険料は本人負担分を払う
4 判断復帰か退職か。休職期間の満了前に
5 退職(する場合)3条件を守って退職日を決める傷病手当金の継続、失業保険は延長
6 復帰リワーク・時短・転職活動失業保険(回復後)、再就職手当

休職の申請

心療内科か精神科で、休職を要する旨と期間を書いた診断書をもらい、会社に出す。上司に言えない状態なら、産業医か人事に直接、または郵送でもいい。就業規則に休職制度があれば、期間は勤続年数で3ヶ月〜3年。制度がない会社でも、欠勤扱いで傷病手当金は受けられる。休職中に会社から連絡が来て苦しい場合は、連絡の窓口を人事に一本化してもらう

退職する場合の3条件

条件内容落ちやすい点
退職日までに継続1年以上の加入健康保険の本人として。転職の空白で途切れていないこと入社1年未満は退職後の継続なし
退職日に受給中か受けられる状態待期3日を終えて傷病手当金の対象になっている退職日直前に休み始めた場合は待期に注意
退職日に出勤していない有給か欠勤最終日の挨拶や私物の回収で出勤扱いにすると翌日以降が切れる

3条件を満たせば、退職後も支給開始から通算1年6ヶ月まで続く(傷病手当金は退職後ももらえるかの記事)。退職の意思を自分で伝えられない状態なら退職代行を使ってよく、有給の消化・退職日を出勤にしない・離職票と源泉徴収票の発行だけは指示する退職代行とは何かの記事)。

失業保険は延長する

基本手当は「働ける状態」が条件で、療養中は受けられない。離職の翌日から30日過ぎた後にハローワークで受給期間の延長(最長4年)を申請し、医師が就労可能と判断してから受給を始める。病気による退職は特定理由離職者で、給付制限なし、加入6ヶ月で受けられる(会社都合と自己都合の違いの記事)。傷病手当金と失業保険は同時に受けられないので、傷病手当金→回復→失業保険の順になる。

退職後の保険・年金・医療費

  • 健康保険は国保か任意継続、年金は国民年金へ14日以内に切り替え。国保は特定理由離職者の軽減、国民年金は退職特例の免除を申請(退職後の年金の切り替え手続きの記事
  • 自立支援医療(精神通院)|市区町村に申請。通院と薬の自己負担が1割、所得に応じた月の上限
  • 精神障害者保健福祉手帳|初診から6ヶ月で申請可。税の控除、公共料金の割引、障害者雇用枠での就労
  • 障害年金|初診から1年6ヶ月で対象。障害基礎年金2級で月約7.5万、厚生年金加入中の初診なら障害厚生年金が上乗せ。初診日の前々月までの1年に未納がないことが条件なので、免除申請で未納を作らない

復帰までの現実的な期間

療養は3〜6ヶ月以上。回復の実感が出てから、さらに1〜2ヶ月置いてから動く。復帰は、元の会社ならリワークプログラムや時短勤務から、転職なら医師が働ける状態と判断してから活動を始める。休職を転職でどう伝えるかは休職を転職で伝えるかの記事、休職明けすぐの転職は休職明けにすぐ転職する時の記事、復職が怖い時は休職から復職するのが怖い時の記事で書いた。

私は1社目の美容業界のブラック企業で、残業代なし・休日出勤・パワハラで体を壊しかけて1年以内に辞めた。休職も傷病手当金も知らず、退職して収入ゼロでフリーターに戻った。知っていれば、手当を受けながら次を考える半年があった。DMには同じ相談が繰り返し届く。辞める前に、休職の順番だけ知っておいてほしい。

よくある誤解

「辞めれば楽になる」。辞めた後に来るのは、収入ゼロと、手続きと、療養中の転職活動。休職なら手当を受けながら休める。

「うつだと失業保険はもらえない」。療養中は受けられないが、受給期間を延長して回復後に受けられる。病気の退職は給付制限もない。

よくある質問

休職中に会社から退職を勧められました

休職中の退職勧奨は断れる。応じる場合も、退職日を傷病手当金の3条件に合わせ、退職日を出勤にしない。判断は回復してからでいい(退職勧奨されたらどうするかの記事)。

診断書をもらうのが怖いです

診断書は休職と手当の手続きの書類で、会社に病名を詳しく伝える必要はない。「療養が必要」と期間が書かれていれば足りる。まず受診だけする。

退職の資料をLINEで無料配布中

休職→療養→判断→退職→復帰の順番と、傷病手当金の3条件、失業保険の延長、自立支援医療の申請先を並べたチェック表を公式LINEで無料配布している。辞める前に、休職の順番だけ確かめよう。

LINEで無料の資料を受け取る