給与明細を見ると、通勤手当が総支給に入っている。これは課税されるのか、年収に入るのか。転職先の求人には通勤手当がなく、年収は高く見える。どちらが得なのか、比べ方が分からない。

通勤手当は税金ゼロだが、社会保険料は上がる。通勤手当は税金ゼロ。でも社会保険料は上がる。年収に入れるかで比べ方が変わる。非課税の上限と、社会保険料への影響と、転職での比べ方を書く。

先に一文で。通勤手当は公共交通機関なら月15万まで、マイカーは距離別(2〜10kmで4,200円〜55km以上31,600円)まで非課税で年収の額面に入らないが、社会保険料の計算には全額含まれて標準報酬が1〜2等級上がり、転職で通勤手当がない会社は通勤費を引いて手取りで比べ、在宅で実費精算に変わると保険料の基準は下がり、残業代の単価には含まれない。

この記事の要点

  • 非課税|電車・バス月15万まで。マイカーは距離別で4,200円〜31,600円
  • 社会保険料の計算には全額含まれる。月2万の通勤手当で保険料月3,000円前後増
  • 通勤手当なしの会社は、通勤費を引いて手取りで比べる
  • 残業代の単価には含まれない。在宅で実費精算なら保険料の基準は下がる

非課税の上限

通勤の方法非課税の上限(月額)
電車・バス(定期代)15万円(最も経済的で合理的な経路。新幹線可、グリーン料金は不可)
マイカー・バイク・自転車 片道2km未満0円(全額課税)
2km以上10km未満4,200円
10km以上15km未満7,100円
15km以上25km未満12,900円
25km以上35km未満18,700円
35km以上45km未満24,400円
45km以上55km未満28,000円
55km以上31,600円
公共交通機関+マイカーの併用合計15万円

上限を超えた分は給与として課税され、源泉徴収票の支払金額に入る。上限以内の通勤手当は年収の額面に入らないので、年収500万の人の通勤手当年18万は、500万の外にある。給与明細の見方は給与明細の見方と控除の記事で書いた。

社会保険料には含まれる

税金と違い、健康保険・厚生年金・雇用保険の保険料は通勤手当を含めた報酬で計算される。

基本給30万・通勤手当なし基本給30万・通勤手当2万
報酬月額30万32万
標準報酬月額30万32万
本人負担の健保+厚年(東京・40歳未満)約42,300円約45,100円
月約2,800円、年約3.4万

その分、将来の厚生年金と、傷病手当金・出産手当金・育休給付の計算の基礎は上がる(育休の手当はいくらもらえるかの記事)。6ヶ月定期を一括で受け取る会社は、月割りで計算する。4〜6月の給与で標準報酬が決まるので、この時期に通勤手当の一括支給があると、月割りされる(年収別の手取り早見表の記事)。

転職で通勤手当がない会社の比べ方

A社B社
年収(額面)500万480万
通勤手当なし(年俸に含む)全額支給(月1.5万)
自分で払う通勤費年18万0
通勤費を引いた額482万480万
課税・保険料500万全額が課税・保険料の対象480万+通勤手当は非課税、保険料の対象
手取りで見ると通勤費18万を税引後から払う通勤手当は税引き前で受け取る

A社は通勤費18万を手取りから払い、B社は非課税で受け取る。手取りではB社のほうが多い。求人票で確認するのは、通勤手当の有無・上限・支給方法(定期代か実費か)・在宅勤務時の扱いの4つ。年収交渉の時は、通勤手当なしの会社には通勤費分を年収に上乗せして求める(年収交渉はいくらまで言えるかの記事)。

在宅勤務で実費精算に変わると

在宅中心で出社日だけ実費精算に変わると、非課税の扱いは同じだが、毎月の報酬が下がるので社会保険料の基準(標準報酬)が下がり、手取りは少し増える。在宅勤務手当(月5,000円など)は、実費の精算でなく定額で払われる分は給与として課税される(国税庁の基準で実費相当を超えない計算なら非課税)。

残業代の単価には含まれない

残業代の時間単価は、通勤手当・家族手当・住宅手当・別居手当・子女教育手当・臨時の手当・賞与を除いた月給で計算する。通勤手当が高くても残業代は上がらない残業代の計算方法と早見表の記事)。逆に、固定残業代や役職手当は単価に入る。

私は4社目で大阪の会社に入り、その後沖縄に移住してフルリモートになった。通勤手当は定期代から出社時の実費精算(飛行機代を含む)に変わり、標準報酬は下がった。年収を比べる時に通勤手当を外して見る習慣は、その時に付いた。

よくある誤解

「通勤手当は全部非課税」。上限がある。マイカー2km未満は全額課税、超えた分も課税。

「通勤手当は年収に入るから、保険料も税金も同じ扱い」。税金は非課税、保険料は対象。扱いが違う。

社宅と家賃補助の手取りの違い

家賃補助・住宅手当は全額が税と社会保険料の対象で月3万の手取りは約2.3万、借上げ社宅は賃料相当額の50%以上を本人が払えば会社負担分が非課税で保険料の対象にもならず、家賃8万の例で年20〜30万の差になる。社宅は標準報酬が下がり、退職で出る点があり、転職では住宅手当を引いて手取りで比べる。計算は社宅と家賃補助はどちらが得かの記事で書いた。

よくある質問

会社が通勤手当を出さない場合、自分で確定申告できますか?

原則できない。給与所得者の特定支出控除(通勤費・転居費・研修費・資格取得費などの合計が給与所得控除の半分を超えた場合)の対象にはなるが、年収500万で給与所得控除144万の半分72万を超える人は少ない。

引っ越して通勤経路が変わったら?

会社に届け出て、通勤手当の額が変わる。社会保険の標準報酬も、固定的賃金の変動として3ヶ月の平均で2等級以上変われば随時改定される。届出を怠って実態と違う通勤手当を受け取ると、返還を求められる。

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