上司でも、同僚でもいい。その人がいると、息が詰まる。怒鳴られたわけではない。だが、ため息、無視、人前での否定が続く。パワハラとは言えない気がする。自分が悪いのかもしれない。

先に言う。モラハラは、立場に関係なく、言葉と態度で人を削る。パワハラとの違い、加害者の言動の型10、気づきにくい理由、記録と相談先、離れる判断を書く。

先に一文で。職場のモラハラは立場の上下に関係なく言葉と態度で精神的に追い詰める行為でパワハラと違い同僚や部下からも起き、人前での否定・無視・ため息・二重基準・孤立させるなどの型が繰り返されるのが特徴で、被害者は自分が悪いと思わされて気づきにくいので、2週間記録して型を見つけ、上司からなら防止法の対象として人事か労働局に相談し、改善しなければ離れるのが正解だ。

この記事の要点

  • パワハラは立場を使う。モラハラは立場に関係なく、言葉と態度で追い詰める
  • 加害者の言動には型がある。10の型のどれかが繰り返される
  • 気づきにくいのは、自分が悪いと思わされるから。体の症状と記録で見分ける
  • 上司からのモラハラはパワハラ防止法の対象。記録して人事か労働局へ

パワハラとの違い

パワハラモラハラ
立場優位な立場を使う(上司→部下、先輩→後輩)立場に関係ない。同僚・部下からも
怒鳴る・叩く・過大な要求・排除など分かりやすい言葉・態度・無視・雰囲気。分かりにくい
法律労働施策総合推進法に定義。会社に防止義務法律上の定義はない。上司からなら防止法の対象
周りの認識周りも気づきやすい周りは気づかない。加害者は周りに愛想が良いことも

人事と法律の解説が揃って書くのは、モラハラは気づかれにくく、本人も気づかないうちにストレスを抱える、ということだ。

加害者の言動の型10

1、人前での否定会議で「また君の案か」。他の人の同じ案は通す
2、無視挨拶を返さない。質問に答えない。他の人には答える
3、ため息・舌打ち・表情言葉にせず、態度で威圧する
4、仕事を渡さない・過剰に渡す干す。または明らかに終わらない量を渡す
5、陰口を広める本人のいない場所で評価を下げる
6、二重基準自分と他人、あなたと他の人で、基準を変える
7、発言を歪めて伝えるあなたの言葉を、悪い形に変えて他人に伝える
8、持ち上げて落とす褒めた直後に否定する。安定させない
9、孤立させる周りに「あの人と関わるな」と暗に示す
10、私生活への干渉家族・恋人・休日の過ごし方を詮索し、否定する

1つで断定しない。同じ人から、複数の型が、繰り返されるのがモラハラだ。無視の型は職場のいじめと無視、孤立の段階は職場で浮いていてつらいに書いた。

気づきにくい理由

モラハラの被害者は、自分が悪いと思わされる。「私の仕事が遅いから」「私が気にしすぎだから」。周りに相談しても、加害者は周りに愛想が良いので「考えすぎ」と言われる。

見分けは3つ。

  1. 体に症状が出る。その人といる時だけ、震え・動悸・胃痛・頭痛
  2. 意見が言えなくなった。その人の前で、話す前に諦めるようになった
  3. 記録すると型が見える。2週間の記録で、同じ型が繰り返されている

記録と相談先

記録は、日時・場所・相手・言動(型の番号)・目撃者・自分の状態を、日付が残るメモアプリに毎回。録音は自分が当事者の会話なら合法だ。集め方の全体は職場いじめの証拠の集め方へ。

相談先内容
上司(加害者が同僚・部下の場合)配置と業務の調整
人事・社内相談窓口上司からのモラハラはパワハラ防止法の対象。会社に対応の義務
労働局の総合労働相談コーナー無料・匿名可。会社への助言・指導
みんなの人権110番(法務局)ハラスメント全般の相談
心療内科症状があれば受診。診断書が被害の裏付けになる

離れる判断

状態判断
相談して配置が変わった様子を見る。記録は続ける
相談しても変わらない・加害者が守られている離れる。会社の判断が出た
体に症状が出ている受診して診断書。休職か退職の段階
加害者が経営者・会社の中心人物変わらない。離れる

モラハラは、加害者が変わることは少ない。離れることが、最も確実な対処だ。叱責の恐怖が続いている段階は仕事で怒られるのが怖いに書いた。

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よくある質問

加害者が同僚で、上司に相談したら「仲良くやって」と言われました

上司が対応しないなら、人事か労働局へ。同僚からのモラハラでも、会社には職場環境を整える義務(安全配慮義務)がある。記録を持って、上司の上か人事に伝える。

モラハラで辞めたら、失業保険は会社都合になりますか?

なり得る。ハラスメントで辞めた場合、記録と相談の証拠があれば、ハローワークで特定受給資格者として扱われ、給付制限なしで受け取れることがある。

自分がモラハラをしているかもしれません

10の型を自分の言動に当ててみる。1つでも繰り返しているなら、相手に対して直す。気づけた時点で、加害者の多くとは違う。

出典(一次資料)

  • 労働施策総合推進法第30条の2(職場におけるパワーハラスメントの防止措置)
  • 厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」(パワハラの定義と6類型)

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