退職届を出した。その夜に気が変わった。上司に引き止められて、残る気になった。出した紙は取り消せるのか。

先に言う。退職届は届いた時点で撤回できない。取り消せるのは退職願で、会社が承諾する前までだ。迷いがあるなら、出す前に止まれ。退職届と退職願の違い、承諾したことになる人、撤回を認めてもらえる場面、通らない時の道、出す前の確かめ方を書く。

先に一文で。退職届は辞職の一方的な意思表示で会社に届いた時点で効力を持つため原則撤回できず、退職願は合意退職の申し込みで人事権を持つ人が承諾する前なら撤回でき、撤回が通るかは会社の判断になるので、迷いが残っているなら退職願の形で出すか、出す前に迷いを潰すのが正解だ。

この記事の要点

  • 退職届は届いたら撤回できない
  • 退職願は承諾前なら撤回できる
  • 承諾は人事権を持つ人がした時
  • 迷いがあるなら出す前に止まる

退職届と退職願で撤回の線が違う

書類法律上の性質効力が出る時撤回
退職届辞職の意思表示(一方的)会社に届いた時原則できない
退職願合意退職の申し込み会社が承諾した時承諾の前ならできる

退職届は「辞めます」の通告で、会社の返事を待たない。期間の定めのない雇用なら、届いてから2週間で終わる(民法627条)。会社に届いた後は、会社が同意しない限り取り消せない。

退職願は「辞めさせてください」の申し込みで、会社が「分かった」と承諾した時に退職が決まる。承諾の前なら、申し込みを引き下げられる。

書き分けの全体は退職願と退職届の違いに書いた。撤回の余地を残したいなら、退職願の形で出す。

承諾したことになるのは誰か

退職願の撤回で争いになるのは、「もう承諾した」と会社が言う時だ。承諾になるのは、退職を決める権限を持つ人が受理した時になる。会社の規模と決まりで違うが、人事部長や役員のことが多く、直属の課長が退職願を受け取って机に置いただけでは、承諾になっていないことがある。

ただし、就業規則や決裁の決まりで課長に権限があれば、その時点で承諾だ。撤回したいなら、誰が受理したかと、その人に権限があるかを人事に確かめる。

撤回を認めてもらえる場面

法律上は撤回できない退職届でも、会社が同意すれば取り消せる。認められやすいのは次の場面だ。

  • 出した翌日など、日が浅い
  • 会社側が引き止めていた
  • 後任の採用や引き継ぎがまだ動いていない
  • 撤回したい理由が、その場の感情でなく事情の変化だ

頼み方は、上司でなく人事に、「◯日に提出した退職届を撤回したい。理由は◯◯。今後は◯◯の形で働きたい」と短く書いて出す。長い謝罪より、残った後にどう働くかを書いた方が通る。

通らない時に残る道

撤回が認められなければ、退職日は動かない。その場合はこう動く。

  1. 退職日までに次の会社を決める側に頭を切り替える
  2. 有給の残りを確かめて、退職日から逆算して使う
  3. 離職票・源泉徴収票・雇用保険被保険者証の受け取り方を人事に聞く

無理に残ろうとして会社と揉めると、残れたとしても評価と居場所に響く。撤回を頼むのは1回にして、通らなければ前に進む。日付の直し方を求められた時の話は退職届を書き直しさせられた時に書いた。

出す前に迷いを潰す

撤回の相談が多いのは、出した後に迷いが出るからだ。出す前にこれだけ確かめる。

確かめること迷いが消える線
辞めたい理由は、上司か仕事か会社か上司だけなら異動で消えることがある。会社なら消えない
次が決まっているか決まっていないなら、生活費の月数を数える
今の不満は3か月前もあったかあったなら一時の感情ではない
引き止められたら残るか残るなら、退職願の形で出すか、まだ出さない

出すタイミングの話は退職届を出すタイミングに、控えの残し方は退職届のコピーと保管に書いた。私は4回転職した。迷いが残ったまま出すと、出した後に悩む側になる。1週間ずらして考え直す方が安い。

引き止めが違法に近づく4つの型と辞められる法律の線は退職の引き止めは違法かに書いた。

よくある質問

口頭で「辞めます」と言ったのは撤回できるか

言い方で変わる。「辞めます」と一方的に告げたなら辞職の意思表示で、会社が了解した後は撤回しにくい。「辞めたいと思っている」という相談なら、まだ意思表示ではない。曖昧なうちに書面を出さないことだ。

退職届を出した後、会社から引き止められて残ることになった

会社が撤回に同意した形になるので、撤回は成立する。口約束で終わらせず、「◯日提出の退職届は撤回とし、在籍を続ける」とメールで確認を残す。

撤回できたが、その後の扱いが悪くなった

起きることはある。撤回した理由と、その後の働き方を人事に伝えた上で残るのが、扱いを悪くしない唯一の手だ。それでも変わらなければ、次を決めてから改めて出す。

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