書類
雇用契約書
こようけいやくしょ
会社と労働者が労働条件に合意したことを示す契約書のこと。双方が署名・押印し、1通ずつ保管する形式が一般的になる。
よくある誤解
「雇用契約書がないのは違法」と思われがちだが、契約書の作成自体は法的義務ではない。義務があるのは労働条件の明示(労働条件通知書)の方だ。ただし、契約書を交わさない会社は条件を曖昧にしたい会社である可能性が高く、法的にセーフでも信用面ではアウトに近い。書面を求めて渋る会社への入社は考え直していい。
実務でどう関わるか
実務では、内定承諾の前に書面で条件を受け取ることが自衛の核になる。確認すべきは、給与の内訳(基本給と固定残業代)、勤務地と転勤の範囲、業務内容、契約期間、試用期間の条件だ。口頭で聞いた話と書面が食い違ったら、署名の前に必ず指摘する。「とりあえずサインして、話は入社後に」という誘いに乗ってはいけない。署名した書面がすべてに優先される。
