働き方

36協定

さぶろくきょうてい

会社が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせるために、労働者側と結ぶ協定のこと。労働基準法36条に基づくためこの名で呼ばれ、労働基準監督署への届出が必要になる。

よくある誤解

「36協定があれば無制限に残業させられる」は誤解だ。協定があっても時間外労働は原則月45時間・年360時間が上限で、特別条項をつけても年720時間以内・月100時間未満などの天井がある。逆に、36協定なしの残業命令はそれ自体が違法で、あなたの会社に協定があるかどうかは確認できる事項になる。

実務でどう関わるか

実務であなたに関わるのは2場面だ。1つ、自分の残業が協定の上限に収まっているかの確認。毎月45時間近い残業が常態なら、上限規制との関係を疑っていい。2つ、36協定の存在と中身の確認。協定は事業場に周知する義務があり、見せてほしいと言える。締結の労働者代表が誰かも重要で、会社が勝手に選んだ代表による協定は効力が争われることがある。残業の多い職場ほど、この紙の中身があなたの働き方の上限を決めている。

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