一人社長になった。健康保険と社会保険はどうなるのか。加入しなければいけないのか。手続きはいつまでか。保険料はいくらか。

先に言う。一人社長は役員報酬を払う時点で社会保険の加入が原則で、届出の期限は短い。加入の条件、届出の期限、役員報酬ゼロの場合、保険料の決まり方、国保との比較、任せる線を書く。手続きの詳細は年金事務所で確認する前提で。

先に一文で。一人社長は法人で役員報酬を払うなら健康保険と厚生年金に原則加入で、新規適用届と資格取得届は適用の事由から5日以内が原則と短く、役員報酬ゼロなら被保険者にならず国保と国民年金に入り、保険料は役員報酬の額で決まり実質全額を自分で払い、国保より高くなるか安くなるかは報酬の額と扶養で変わるので、設立と同時に準備し手続きは社労士か税理士に任せるのが正解だ。

この記事の要点

  • 役員報酬を払うなら原則加入。一人でも同じ
  • 届出は5日以内が原則。設立と同時に準備
  • 保険料は役員報酬で決まる。実質全額自分
  • 国保との損得は、報酬と扶養で変わる

加入が必要になる条件

状態社会保険
法人で役員報酬を払う原則加入(健康保険・厚生年金)
役員報酬がゼロ被保険者にならないとされる。国保と国民年金に自分で入る
個人事業主任意(国保と国民年金が基本)

法人は強制適用で、一人でも変わらない。マイクロ法人の考え方はマイクロ法人の社会保険と節税へ。

届出の期限

届出期限(原則)
健康保険・厚生年金保険 新規適用届適用の事由から5日以内
被保険者資格取得届資格取得から5日以内

短い。設立の手続きと同時に準備する。遅れると遡って保険料が発生する。必要書類は年金事務所で確認する。

役員報酬ゼロの場合

役員報酬をゼロにすれば、副業法人などで社会保険に入らない形が取れるとされる。ただし本業の会社員でない一人社長がゼロにすると、国保と国民年金に自分で入ることになり、収入がない状態で保険料だけ払う。ゼロは節約でなく、別の保険に入る選択だ。

保険料の決まり方

項目中身
標準報酬月額役員報酬の額で決まる
保険料率健康保険と厚生年金の率をかける
負担法人と個人で折半。一人社長は実質全額

役員報酬を低くすれば保険料は下がるが、将来の年金の受け取りも下がる。役員報酬の決め方は一人社長の年収の現実へ。

国保より高くなる人と安くなる人

安くなりやすい高くなりやすい
扶養家族がいる(社保は扶養の保険料がかからない)一人で扶養がない
役員報酬を低く設定できる役員報酬が高い
国保が高い自治体国保が比較的安い自治体

国保の高さの対策は国保が高い時の対策(フリーランス)へ。

手続きを任せる線

  • 設立時の届出と、毎年の算定基礎届は、社労士か税理士に任せる
  • 自分で持つのは、役員報酬をいくらにするかの意思
  • 保険料の計算と納付は、任せた先が管理する

私は沖縄で一人の会社を回している。手続きは任せ、決めるのは役員報酬の額だけにした。手続きを自分で追うと、決める回数が増える。税金の全体は一人社長の税金の基本へ。

よくある質問

一人社長で扶養に入っている配偶者はどうなる?

社保の扶養に入れれば、配偶者の保険料はかからない。条件は収入で決まる。年金事務所で確認する。

健康保険組合には入れる?

業種の組合があれば入れる場合がある。一人社長は協会けんぽが基本。

届出を忘れていた

気づいた時点で年金事務所に相談する。遡って加入と保険料が発生する。放置するより早い。