国民健康保険が高い。所得が増えるほど上がって、年40万を超えた。マイクロ法人にすると社会保険料が下がると聞いたが、本当なのか、いくら下がるのか、何が要るのかが分からない。

国保と国民年金をやめて、法人の社会保険に移る。国保と国民年金をやめて、法人の社会保険に移る。差は年30〜60万だ。仕組みと、コストと、否認されない分け方と、向く人を書く。

先に一文で。マイクロ法人は役員報酬を月6万円程度にして社会保険を最低等級(月約1.6〜1.7万円)にする形で、国保+国民年金(所得400万で年60〜70万)との差は年30〜60万になるが、設立6〜20万・維持年20〜30万のコストと、法人と個人の申告を分ける手間、実体のない分離が否認されるリスクがある。

この記事の要点

  • 役員報酬 月6万円 → 健保・厚年は最低等級で月約1.6万円(40歳以上は約1.7万円)
  • 国保+国民年金(所得400万で年60〜70万)との差は年30〜60万
  • コスト|設立6〜20万、維持 年20〜30万(均等割7万+税理士+手間)
  • 実体のない分離は否認されうる。事業の内容・取引先・請求を分ける

個人事業主のままとの比較(所得400万円・40歳未満・東京23区)

個人事業主のままマイクロ法人(役員報酬 月6万円)
健康保険国民健康保険 年40万円前後協会けんぽ 月約5,750円(労使合計)
年金国民年金 年215,040円厚生年金 月約10,614円(労使合計)
合計年60〜70万円月約16,400円=年約20万円
年40万円前後
将来の年金基礎年金のみ基礎年金+厚生年金
家族家族分の国保がかかる扶養に入れれば0円

協会けんぽ東京の最低等級は標準報酬58,000円(報酬月額63,000円未満)。役員報酬を月6万円に設定すると、この等級で計算される。40歳以上は介護保険料が加わり月約17,300円になる(介護保険料はいくら引かれるかの記事)。国保の額は国民健康保険が高い時の対策の記事で書いた。

コスト

項目
設立(合同会社)約6万円(登録免許税6万円、電子定款なら印紙不要)
設立(株式会社)約20万円(登録免許税15万円+定款認証約5万円)
法人住民税の均等割赤字でも年7万円
税理士(法人の決算・申告)年15〜30万円(フリーランスに税理士は必要かの記事
会計ソフト・法人口座年数万円
合計(維持)年20〜30万円

差が年40万でも、維持費20〜30万を引くと手元に残るのは10〜20万。所得が低いうちは割に合わない。

手間

  1. 法人と個人で帳簿を分ける(口座・カードも分ける)
  2. 両方の確定申告(法人税の申告と、個人の所得税の申告)
  3. 社会保険の手続き(新規適用届、被保険者資格取得届、毎年の算定基礎届)
  4. 役員報酬は期首から3ヶ月以内に決めて1年間変えない(定期同額給与)

否認されない事業の分け方

分け方
法人=ストック型顧問契約、保守、自社サービス、広告収入
個人=フロー型受託の制作・執筆・コンサル
分けるもの事業の内容、取引先、請求の流れ、口座、契約書

法人と個人で事業が実質的に同じで、取引先も同じで、法人にはほとんど売上がないという形は、社会保険料の負担を不当に免れる目的とみなされる余地がある。年金事務所の調査で役員報酬の妥当性を問われることもある。法人にも実体のある売上と経費を通す

向く人・向かない人

向く向かない
所得500万円以上で国保の負担が重い所得が低い(維持費で逆転する)
事業を2つに分けられる(内容・取引先が違う)事業が1つしかない
帳簿と申告を2つ回せる(会計ソフト・税理士)手間を嫌う
家族を扶養に入れたい単身で扶養の効果がない

単に法人化して所得を移す(役員報酬を高くする)話とは別で、そちらは所得600〜700万円が分岐になる(法人化のタイミングの記事)。マイクロ法人は社会保険の最低等級を取りにいく形で、狙いが違う。

先にやること

節税と社会保険の順番として、マイクロ法人は最後に来る。先にやるのは、青色申告65万円控除、小規模企業共済、iDeCo、経費の適正化で、これで所得500万なら年60万前後の税と保険料が減る(フリーランスの節税の順番の記事)。それでも国保が重いなら、マイクロ法人を検討する順番になる。

私はフリーランス4年目で、マイクロ法人は作っていない。理由は、事業を分けられるほど収入源が独立していないことと、法人の維持費と手間に見合う所得の水準に届いていないからだ。国保の重さは毎年感じるが、先に青色・共済・iDeCoで削れる分を削ってから判断すると決めている。

よくある誤解

「マイクロ法人にすれば誰でも社会保険料が下がる」。維持費が年20〜30万かかる。所得と事業の分け方によっては逆に高くつく。

「役員報酬を0円にすればもっと下がる」。0円だと社会保険に加入できず(報酬がないため)、国保・国民年金に戻る。最低等級に収まる額を出す必要がある。

下請法は取適法に変わった

旧・下請法は中小受託取引適正化法(取適法)になり、委託事業者には発注内容の明示・支払期日は受領後60日以内・書類2年保存・遅延利息 年14.6%の4義務と、減額や買いたたきを含む11の禁止行為が課されている。新しく協議に応じない一方的な代金決定が禁止に加わり、手形払いも支払遅延に該当する。受託側が了解していても違反になる。中身は取適法の4義務と11の禁止行為の記事で書いた。

よくある質問

会社員が副業でマイクロ法人を作れますか?

作れるが、会社員として厚生年金に入っているので社会保険料を下げる効果はない。副業の所得を法人に移す目的なら、就業規則の副業規定と、住民税の経路を先に確認する(副業の許可申請の書き方の記事会社員が開業届を出すとバレるかの記事)。

法人を作ると消費税はどうなりますか?

設立から2年間は原則として免税(資本金1,000万円未満の場合)。ただしインボイス登録をすれば課税事業者になる(フリーランスの消費税はいつから払うかの記事)。

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