育休から復帰した。だが復帰した職場は、時短も在宅も認めてくれず、続ける自信がない。転職したい。でも給付金をもらったばかりで辞めるのは、返還になるのではないか。
先に言う。復帰してから辞めれば、返還はない。給付金は復帰後の退職で返すものではなく、問題になるのは復帰する意思がないまま受給した場合だけだ。給付金の扱い、動く時期、次の会社での育休の条件を書く。
先に一文で。育休明けの転職は、復帰後に辞める限り育児休業給付金の返還はなく、復帰後3〜6ヶ月で生活が安定してから動き、転職先では入社1年未満の育休取得を労使協定で除外していないかを応募前に確認するのが正解だ。
この記事の要点
- 復帰後の退職に、給付金の返還はない。問題は復帰の意思なく受給した場合
- 動く時期は復帰後3〜6ヶ月。生活が回ってから
- 次の会社の育休は、入社1年未満の除外規定を応募前に確認する
- 給付金の受給資格は雇用保険の通算で判定される。転職後1年未満でも受給できることが多い
給付金の返還。復帰後の退職なら、ない
育児休業給付金は、育休中に会社を辞めない前提で支給される。だが復帰後に辞めることは、制度上まったく問題にならない。
| 状況 | 給付金の扱い |
|---|---|
| 復帰して働いた後に転職 | 返還なし。受給は正当 |
| 育休中に退職 | 退職日以降の給付は止まる。それまでの分の返還は原則ない |
| 育休開始の時点で退職が決まっていたのに隠して受給 | 不正受給。返還と処分の対象 |
| 復帰後すぐに退職(1ヶ月など) | 返還なし。ただし会社との関係は考える |
復帰後1ヶ月で辞めても返還は求められない。ただ、給付金の心配より、次に書く生活の安定のほうが動く時期を決める。
動く時期。復帰後3〜6ヶ月
復帰直後は、子どもの保育園の洗礼(感染症で月に何日も休む)と、自分の体力の回復が重なる。この時期に面接の日程を組むのは現実的でない。
| 時期 | 状態 | 転職活動 |
|---|---|---|
| 復帰〜3ヶ月 | 子どもの体調不良で欠勤が続く。生活が回らない | 情報収集のみ。応募はまだ |
| 3〜6ヶ月 | 保育園の生活が安定。自分の体調も戻る | 応募を始める。面接は在宅か夕方 |
| 6ヶ月〜 | 現職の評価がリセットされる時期。時短や在宅の交渉もできる | 転職か現職で交渉かを決める |
復帰後に現職で時短や在宅を交渉して通るなら、転職しない選択もある。転職の判断軸はワーママの転職タイミングに書いた。育休中に活動する場合の注意は育休中の転職活動へ。
次の会社で育休を取れるか。応募前に確認する2つ
2人目を考えている人は、転職先で育休が取れるかが最大の条件になる。
1、入社1年未満の除外規定。育休は法律上、入社1年未満でも取得できる。ただし労使協定で入社1年未満の従業員を除外している会社があり、その場合は入社1年を過ぎるまで取れない。面接かオファー面談で「育休の取得に勤続年数の条件はありますか」と聞く。
2、給付金の受給資格。育児休業給付金は、育休開始前2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あれば受給できる。前職の期間を通算できるので、転職後1年未満でも、前職を辞めてから1年以内に入社し、その間に失業保険を受けていなければ受給できる。金額の目安は育休の手当はいくらもらえるかへ。
保育園の就労証明。転職の前後で出す
転職すると、保育園の就労証明書を出し直す。退職日が分かる書類、転職先の就労証明書、変更届の3点を市区町村に出す。転職までに空白があると、求職の猶予期間(自治体で2〜3ヶ月)を超えた時点で退園になり得るので、退職日と入社日を近づける。就労時間が減ると保育の必要性の指数が下がる自治体もある。手続きは転職で保育園を継続する方法に書いた。
私の話
私は男性で1年の育休を取り、沖縄に移住してフルリモートで復帰した。復帰後に退職してフリーランスになったが、給付金の返還はなかった。復帰の意思を持って休み、復帰して働いた。その後の判断は、制度の外の話だ。
3分で診断:辞めどき診断——復帰後の辞めたさが、生活が回らない一時的なものか、続けられないサインかを先に切り分ける。
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よくある質問
復帰後すぐに辞めると、会社に迷惑だと言われます
迷惑と感じる人はいる。だが復帰の時点で戻る意思があり、働いた後に環境が合わないと判断したなら、制度上も倫理上も問題はない。復帰後に時短や在宅を認めない会社は、続けられない環境を作った側でもある。
育休中に内定をもらって、復帰せずに転職できますか?
法的にはできるが、給付金の扱いが変わる。復帰の意思なく受給したと判断される可能性があり、育休中の退職は退職日以降の給付が止まる。復帰して1日でも働いてから辞めるほうが、制度上は明確だ。
転職先で、時短勤務はすぐに使えますか?
時短勤務(3歳未満)は法律上、入社直後でも申請できるが、育休と同じく労使協定で入社1年未満を除外できる。応募前に確認する。
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